No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>翌年103万以下なら再び翌々年は
>扶養に入れるのでしょうか?
はい。入れます。
>その時何か手続きは
>必要でしょうか?
毎年、親御さんは、
『扶養控除等申告書』
に、扶養する家族の
氏名、マイナンバー等を記入して
提出し、年末に年末調整をして、
前回答のように扶養控除を受ける
ことになるのです。
一般的には、
年の初めに上述記入をしておき、
年末にあなたの収入状況を確かめ
結果として申告するか取り消すか
を決めることになります。
所得税は年末調整で、還付を受けたり、
取り消せば、余計にとられます。
住民税は翌年6月に扶養の分、
『減るか・増えるか』となります。
ということで、
毎年『扶養控除等申告書』に、
親御さんが、扶養家族を
記入する・取消する
といった手続きで変わる。
ということです。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>翌年103万以下なら再び翌々年は扶養に入れるの…
そもそも「扶養に入る」も「扶養を抜ける」などという制度は税法にありません。
そこが根本的に考え違いしています。
扶養控除や配偶者控除などは、親あるいは夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、扶養されている者の税金には 1円の損得も、何のメリットもありません。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは 1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親や夫が会社員等ならその年の年末調整で、親や夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
前回答で少し舌足らずの所が
あったので訂正します。
⑩ 38万 33万★
所得税額
所得税率は収入から5%となり、
▲38万×5%=1.9万
及び、
住民税額
▲33万×10%=3.3万
※住民税率は一律10%
の税金の軽減が取り消されます。
▲親御さんは、1.9万+3.3万の
▲合計5.2万の税金の軽減が取消され
▲5.2万の手取りが減ることになります。
すみませんでした。
No.3
- 回答日時:
>詳しい計算式も知りたい…
ということなら、もっと細かい情報が必要です。
>親の年収は400万程度…
所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は「給与」ですか。
猫も杓子もサラリーマンとは限りませんが、まあサラリーマンだとして、「所得」に換算したら約 266万。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
扶養控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものが 80万ほどあるものと仮定すれば、「課税される所得」は
266 - 80 = 186万
これより所得税の「税率」は 5%。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>自分は23歳以上…
まだ学生さん?
社会人なのなら扶養、扶養って親のすねかじっている場合じゃないですよ。
まあそれはともかく、今年の大晦日現在で満23歳以上になっているのなら扶養控除額は38万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
これより親が扶養控除による減税として皮算用していた額は、
・当年分所得税 38万 × 5% = 19,000円
・当年分復興特別所得税 19,000 × 2.1% = 300円 (100円未満切り捨て)
・翌年分市県民税 33万 × 10% = 33,000円
・合計 52,300円
>いつから徴収されてしまうの…
所得税および復興特別所得税は当年精算、すなわちサラリーマンなのなら今年の年末調整でです。
今年の年末調整で扶養控除を取ってしまったのなら、親は来年 1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
をしてもらうか、3/15 までに親自身で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をして 19,300円を追納します。
3/16 以降まで放置すれば、親は脱税犯として忘れた頃になって税務署からきつ~いお達しがあります。
翌年分市県民税は、6月以降の新年度分が今年より 33,000円多くなってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
23歳以上は一般の控除対象扶養親族になりますがこれ対する控除額は38万円(住民税は33万円)です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
親御さんの年収から税率は10%と推定されますから、今年分の所得税が38000円/年、来年度の住民税が33000円/年増えます。ただし住宅ローン控除がある場合は異なることもあります。
今年分の所得税については本来、年末調整時に清算されます。間に合わなければ確定申告をする必要があります。
もし、確定申告を行わない場合、親御さんが会社を通じて追徴されることになります。
来年度分の住民税は来年6月から再来年5月までで分割して納付する形になります。
計算方法は親御さんの源泉徴収票の給与所得控除後の金額から、所得控除の額を差し引いた額から、
以下のリンク先の表から税率を確認し、上記38万円にかけた額が増加する分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
住民税は税率は一律10%ですので、上記33万円に10%かけた33000円が増加する額になります。
No.1
- 回答日時:
扶養控除の『所得控除額』は、
養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。
⑩扶養控除(一般 16歳以上)★
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万★
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
ご質問の控除額は上記★の
⑩ 38万 33万★
所得税額
所得税率は、収入からいくと5%となり、
▲38万×5%=1.9万
住民税額
▲33万×10%=3.3万
※住民税率は一律10%
の税金が軽減されることになります。
▲1.9万+3.3万の
▲合計5.2万の税金の軽減が
▲手取りが減ることになります。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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皆様、迅速な回答ありがとうございます!
もう一つ補足で質問させて頂きたいのですが、翌年103万以下なら再び翌々年は扶養に入れるのでしょうか?その時何か手続きは必要でしょうか?
よろしくお願いします。