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露天営業についてお聞きします。
私は調理師免許を持っています。
私の調理師免許を使って露天の営業許可証を取得し無資格の方に調理させ販売させたいと思っているのですがこのままでは名義貸しで犯罪になってしまいます。そこで自分も従業員ということにしてたまに業務に参加していれば問題ないでしょうか?
相手がやること
調理、販売
自分がやること
たまに視察と販売

可能であればこの方式を使っていくつか無資格の人と組んで利益を出したいと思っています。

質問者からの補足コメント

  • 必要なのは食品衛生責任者だというのは知っています。調理師免許があればその受講、試験が免除されるというのも知っています。
    そして資格持ちがいれば無資格が調理しても良いと言うのも知っています。
    問題は私の名義でありながらどこまで自分がサボれるかです。
    不労所得を得るために食品衛生責任者の資格を持たず店を出したがってる人に私の資格を使って調理させ販売させたいのです。

      補足日時:2019/01/08 20:06

A 回答 (3件)

資格が無い従業員に責任を押し付けると恨まれます。

気をつけた方が良いでしょう。
一方「アイデア」があるなら起業も考えるべきです。
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この回答へのお礼

もう一度冷静に考えてみようかと思います

お礼日時:2019/01/19 14:41

ヤクザのやり方を真似るんだ!



どこでやるかしらんが真面目に働け!バカチン(笑)
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勘違いされていませんかね?



調理師の免許は、あくまでも名称独占業務でしかありません。
調理師免許を持たない人が調理師であると言えば、法律違反ではあります。
しかし商売で調理師免許を持たない人が調理をしても、法律違反ではないのです。

露店営業を含む飲食店の開業には、食品衛生責任者が必須とされています。
食品衛生責任者になるには、原則、講習の受講と簡易的な確認テストがあると聞きます。
しかし、調理師をはじめとする資格者などにおいては、講習の受講を受けずに消費ね異性責任者と届け出ることが可能なのです。
調理師以外では、医師や看護師なども講習免除だったと思います。

当然お店の評判に調理師資格はいくばくかは関係することでしょう。
それ相応の技術や経験を積ませてからでないと調理場に立たせない老舗その他のお店などでは、調理師資格は必須なところもあるかもしれません。
あくまでも名称の独占と評価の問題でしかないのではないですかね。

私の友人で調理師免許を持たない露店営業(車でコーヒー販売)をしていましたよ。
この友人は、元整備士で、整備士資格は持っていますがね。
私は、アルバイトでラーメン屋で働きましたが、調理場も担当していて調理師免許はありません。
調理師免許を持っているのは、店長と一部の社員のみでしたね。
調理師資格を持った人が不在で、さらに食品衛生責任者になっている人が不在でも、私が調理をしたものをお客さんへ提供していましたよ。
そもそも私は事務職でしたね。
私の叔母は、高卒でいろいろな職を渡り歩いていましたが、独立開業で居酒屋をはじめ、保健所にも認められた形で営業していましたが、調理師ではありませんね。

結果調理師資格の有無にかかわらず、飲食業を行うことは合法です。
ただし、フグ調理師・船舶料理士の資格が必要な業務は、無資格者は当然のこと、調理師であっても行えないのではなかったですかね。
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