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現在住んでいる賃貸マンションの洗面台のキャビネットを一部破損させてしまいました。

修理または交換にかかる費用について質問したいです。
入居する際に火災保険に加入しておりその保険を使えるのか
(火災保険の内容→1.家財補償2.入居者賠償責任補償3.個人賠償責任補償)
もし保険が使えない場合、敷金と相殺することはできるのか

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

敷金と相殺することはできるのか


 ↑
この部分だけ回答します。

相殺は出来ません。
これは判例通説です。

相殺できるとしたら、将来の家賃不払い
などがあった場合、対応できなくなる
からです。
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2がつかえるよ。


適用になるかどうかは保険会社の規定によりけりだけどね。(例:故意や重過失はNGとか、免責額○万円とか)

保険が使えなかった場合は自己負担。
敷金との相殺は、本件が退去後の敷金清算であれば相殺可能。
しかし入居中の場合は相殺できない・・・というか、敷金で交換費用を相殺したとしても、相殺により不足した額をすぐに充当(=貸主へ預け入れ)しなければならない。
これは大家が工事店へ費用を立て替えて、後から入居者が代金を払うというのと同じ流れ。
したがって「相殺できない」と言うよりも「する必要」がない。

余談ながら。
保険がおりず自己負担となるケースでも、洗面キャビネットが古い場合には、大家と割合負担や全額払ってくれる場合もある。


保険金詐欺を推奨するわけにはいかないけれど。
保険の規約や適用条件などをしっかり調べてから事故報告・保険金請求をするといいと思うよ。
本来は保険が適用になるケースでも、状況説明などで誤解が生じることで保険対象外になってしまうことも。
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保険会社に念の為確認した方が良いですよ。


以前は修理費用は付いてなかったが近年から付くようになった保険会社もありますので。

敷金と相殺とは、退室する際にという事なら出来ると思いますが。
普通賃貸ってそういうシステムですよね?
全額負担するかは家主に相談されたら良いと思います。
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破損させた理由が故意でない、通常の使い方をしていたが誤って破損させてしまった。

でよろしいですね。

入居者賠償責任は借家人賠償責任というものに当たります。
これは火災や水漏れで法的に家主に賠償責任が発生した場合の補償です。
その他に修理費用補償という特約は付いてないですか?
借家人賠償にセットで付いてる場合もあります。
修理費用補償で対象となるでしょう。
保険会社、代理店に確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

修理費用補償は付いていません。
となるとやはり費用は全額自己負担になるのでしょうか。
敷金と相殺は難しいですか。

お礼日時:2019/01/09 22:00

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