No.1
- 回答日時:
>「健康保険」は、使用できませんと言われるところがあります。
実際には使用できないわけではないのです。ただ健康保険の場合には点数制(1点=10円)で請求額が決まりますが自由診療の場合には保険診療よりも倍額以上請求できるのです。そのため使えないと言うところもあるようです。
労災云々に関しては明るくないのでほかの方にお任せします。ただ労災の適用があるという場合には健康保険の給付は受けられませんのでご注意ください。また病院で労災の適用はありませんというようなことは言うはずがないんですけど、まともな病院ならば...
では。
No.2
- 回答日時:
交通事故でも、「健康保険」は使えるはずです。
加害でも、被害でも。但し、被害の場合は「第三者行為」の届けをしなければなりません。(相手が弁償する事故だよという届け。)
健康保険の組合が被害者に代わって保険会社に求償(「健康保険で支払った分返せ!!」と言う事)するはずです。
たまに、病院がガンとして、健康保険を使わせない場合がありますが、健康保険を使用すると、診療が健康保険の基準内に制限されてしまうからです。
とはいえ、健康保険の基準内でほとんどの治療(かなり特殊でない限り)ができます。
病院は健康保険の基準外の診療(自由診療といいます)にすると、診療報酬を割と自由に設定できるので、健保を使用されるより、実入りがあることになりがちなので、(大体、2倍ほどの診療報酬が請求されている場合が多い)自由診療を喜びます。(どうせ保険会社が払うんだから、いいでしょ。ってな感じで)
法律とかがどうなってるかは詳しく知りません。
ごめんなさい。
この回答への補足
早速の回答ありがどうございます。私は、損害保険関係の仕事をしており、「第三者行為」等の書類作成は、何度も行なっております。医療機関の窓口の方々が、健康保険と自賠責・自動車保険の治療費に負担に関することをどのように考えておられるかが知りたいのです。よろしくお願いします。
補足日時:2001/07/25 18:32No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」という昭和43年10月12日付保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知
の通達があります。その内容は以下の通りになっています。
自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第67条(第69条ノ2において準用する場合を含む)又は国民健康保険法第64条第1項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。なお、最近、自動車の保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようだが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。また、健康保険法施行規則第52条又は国民健康保険法施行規則第32条ノ2の規定に基づく被保険者からの第三者の行為による被害の届出を励行させるようあわせて指導されたい。おって、この取扱いについては、運輸省並びに自動車保険料率算定会及び全国共済農業共同組合連合会と協議済みであり、自動車保険料率算定会及び全国共済農業共同組合連合会から、各保険会社及び各査定事務所並びに各都道府県共済農業共同組合連合会に対して通知が行われることになっているので、念のため申し添える。
参考URL:http://www.masmas.net/msd/policy/hospital.html
ありがとうございます。しっかりとした通達が出ているのですね。それも30年も前に、知人の医師と交通事故の健康保険の使用で、旧大蔵省・総務省・自算会と旧厚生省の各通達について言い争いになり、厚生省や医師会から通達は無いようにいっていたので 内容が知りたくて書き込みをしました。
No.4
- 回答日時:
こんにちわ。
同じようなカテゴリーで最近お会いしますね(笑)敢えて医療関係者に聞きたい、というのは気持ちがよく分かります。(ちょっとふざけてますよね。)
とある整形外科に行ったとき、どでかいポスターで、「交通事故には健康保険は使えません。○○医師会」と貼ってありました。メールで旧厚生省に問い合わせしても返答はありませんでしたが、通達違反もいいとこです。そんなこんなで一般消費者には交通事故=健康保険不可という意識が根付いてしまったように思います。
何を根拠に使用できないと言うか、儲け意外に無いと思います。公的病院でも健康保険の150%、中には知らないことをいいことに400%取ってるところもあります。同じ処置でも高く取れるならその方が良いと思う医療経営者が大多数だと言うことでしょう。
健保組合は交通事故の場合自賠責に求償しますから、出所は健康保険ではなく結局自賠責です。自賠責の収支も自由診療が横行していなければもっと黒字が出て、消費者に還元(保険料引き下げ)があってしかるべきです。医療機関の利益のために結局は一般消費者にツケが回ってるのではないでしょうか。
一般の人や一部の医療機関の人は、健保組合から相手側に健康保険を使っても過失分の請求がなされることを知らない方がおられて、自分が損をするように思われる方があるんですよね。
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