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昨年、法人を設立し、旅費規程を決決めなくてはと思い、いろいろ調べています。
(家族経営の法人)
税理士さんからは、200km以上でないと、税務調査の際に指摘される可能性があるというアドバイスを受けました。

ネット上には様々な情報があるのをみました。
この距離は100km以上とかではまずいのでしょうか?

出張は、月に1度くらいちょうど100km以上の距離に行く程度です。

規程なので、その距離等は自由に決めていいということは知っています。
できれば100km以上にしたいけれど、リスクがあるならやめようと思います。

お詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

税理士が指摘する「200km以上」と言うのは、耳にしたことがありませんし、「可能性」はゼロが証明されない限り「ある」とは言えますが・・。


ちょっと慎重論過ぎるんじゃないかな?

前職の一部上場の大手企業では、遠距離出張は片道80km以上で、現職の中小企業では片道100km以上ですが、税務上を含め、いずれも特に問題は発生していませんので。
また、そもそも就業規則の関係については、税理士よりは社労士の方が詳しいと思われます。

可能性をゼロにしたければ、それこそ税務署に聞けば良いのではないですかね?
税務署も、税務調査では鬼の様な調査官も居ますけど、「適法にやりたい」と言う相談には、親切に対応してくれる場合が多いです。

あるいは、税務署に指摘されてから対応する手もあろうかと。
日当程度では、ベラボーな追徴課税が発生する訳ではないし、特に設立して間もなくの企業であれば、一度目は是正勧告くらいで済む可能性も高いと思います。
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この回答へのお礼

私も慎重すぎるのではないかと感じていました。
就業規則の関係は社労士の方の方が詳しいんですか・・・
どちらも顧問契約しているのですが、税理士さんから説明を受けたんです(社労士も税理士も同じグループ会社なんですが・・・)
そうか・・・税務署に聞いてみればいいのですね・・・なんか、法令上何キロという明確な数字はなく、あくまでもこちらで決めること(グレーゾーン)・・・みたいに説明を受けたので、どうしたものかと思っていました。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/07 12:44

出張時の日当に関する規定ですよね。


我が社の規定では日当は移動時間と滞在時間を合わせて4時間以上の場合に支給され、距離(50km未満、100km未満、150km未満、それ以上)により日当額は異なりますが市内でも日当は支給されます。ただし教育受講や資格取得・更新、健康診断受診等の場合は支給されません。
金額は日当や宿泊費とも職制(役職)により異なります。更に宿泊費については出張先が首都圏の場合は別に定めています。
>リスクがあるならやめようと思います。
どんなリスクがあるのか想定すら出来ません。強いて言えば、その距離は地図上の直線距離とするか実移動上の距離(道路や鉄道等の利用距離)とするかでしょうか。
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この回答へのお礼

距離で日東額を変えているんですね。なるほど・・・です。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/03/07 12:39

私は旅費をもらうサイドの人間ですが、自社や取引先の話を総合すると100km以上が標準だとずっと思ってましたけどね。

ただし出張日当を出すかどうかのボーダーが100kmってことであって、宿泊を認めるかどうかはそれとは別の話です。同じ100kmでも新幹線でサクッと行けて本数もあるところと、山越え谷越え一般道ってところでは全く話は違いますから。この辺を無条件に許してしまうと監査のツッコミどころになりそうな気がするので、宿泊について明文化しておくべきじゃないかとは思います。

また実働時間も加味する必要があります。特に遠隔地だと前日移動する場合が結構ありますが、この日の日当をどうするかって話は割とありがちな問題です。移動のみで5時間以上になったらフル日当を支給するが、それ未満だったら半額にする等の線引きはすべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました!参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/03/07 12:38

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