No.6ベストアンサー
- 回答日時:
契約後10年以上経過している、という前提で申し上げます。
結論だけ申し上げれば、90%以上の確率で定期保険特約部分を含めた5,000万円の死亡保険金が支払われるので、すぐに保険会社に連絡して保険金請求の手続きを開始してください。
ちなみに保険金が支払われない残り10%の可能性とは
(1) 過去に保険契約が失効し(掛金が滞ったような場合、保険の効力が一時中断することがある)、その後復活(滞った掛金をまとめて支払うと保険の効力は元に戻る)したが、復活日がお亡くなりになった日から1年あるいは2年以内の場合。
(2) 大変失礼なことですが、自殺という死因に不審な点がある場合。
お心落としのところ大変と思いますが、とにかく保険会社への連絡を急いでください。
No.5
- 回答日時:
お父様のご冥福お祈り申し上げます
ご家族皆様」大変だとは思いますが頑張ってください
#1の
第680条[保険者の法定免責事由]
以下の場合においては保険者は保険金額を支払う責に任ぜず
(1) 被保険者が自殺、決闘その他の犯罪又は死刑の執行によりて死亡したるとき
(2) 保険金額を受け取るべき者が故意にて被保険者を死に到らしたるとき。但しその者が保険金額の一部を受け取るべき場合においては、保険者はその残額を支払う責を免るることを得ず
(3) 保険契約者が故意にて被保険者を死に致したるとき
は確かにそのとおりですが、そこから先があります
商法では、上記のように、被保険者の自殺について、全保険期間にわたって免責の扱いになっていますが、多くの保険会社は、約款をもって、「契約日または契約復活日から2年以内(以前は1年としていたところが多い)に被保険者が自殺したときは保険金を支払わない」旨定め、この法定免責事由を緩和しています。2年後の自殺を決意して保険に入る者はごく少ないし、その目的があったとしても、2年以上自殺の決意を持ち続ける者はさらに限られる筈であるから、すべての自殺を免責にする必要はない(健全な保険制度の維持・発展に重点を置く)と考えての措置をとる保険会社が大多数です。
お持ちの保険証券と一緒に同封されている「約款」もしくは「契約のしおり」に目を通してみてください
「保険金を支払えない場合」というところに記載があるはずですので。
定期保険特約についても同様ですので「そっちはでない」などということはないはずです
ここで質問しづらい様なことがあるようであれば
直接メールいただければアドバイスいたしますので
参考URL:http://www.dairitenhp.com/trust1/
No.4
- 回答日時:
まず初めに、お父様のご冥福をお祈り致します。
死亡原因が「自殺」の場合、保険金が支払われない場合が結構多いです。でも、それは保険加入状況・告知の内容・保険会社の判断によってかわりますので、「100%そうです」とは言えません。
ここからは基本的なお話をさせて頂きます。
>普通死亡保険1000万
定期保険特約4000万となっています。病気であれば全額だということですが自殺なら特約はつかないんでしょうか??
基本的に「死亡保険金」は、病気・ケガ・事故・に関わらず所定の保険金が支払われます。今回の場合は、5000万円と言う事になります。
「自殺」だからと言って、特約部分の保険金が支払われないと言う訳でもなく、「自殺」の場合は保険金が支払われるか支払われないかのどちらかになります。
要は「0か100か」と言う事です。
加入された際に、「告知」をして頂いていると思います。その告知内容に問題がある場合は、「告知義務違反」として、保険金や給付金が」支払われない場合があります。
(例えば、加入当時に”現在、治療中の病気はありますか?”と言う告知質問に対して、治療中の病気があるにも関わらず”ない”と告知した場合など)
まずは、保険証券をご確認下さい。
そして、告知義務違反をしていない事を確認して、保険会社へ通達して下さい。
詳しい事は、保険会社の方に聞かない事にはわかりませんが、原因が原因ですので、慎重に確認されたからの通達をお勧めします。
何かありましたら、いつでも聞いて下さい。
知っている限りをお教えします。
No.3
- 回答日時:
いずれにせよ、保険の担当者には死亡診断書を見せることになるので、死因については明らかになります。
また、最近は自殺でも保険がおりることが多いようです。したがって、一度保険の担当者に相談することをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
契約内容が分からなければ判断できませんから、担当者に聞いてください。
そのために、担当者がいるのです。ただし、契約書(保険証書)があれば、どのような支払い条件か書いてあるはずですので、きちんと読みましょう。
本来出るはずなのに、担当者にごまかされたりすることが万一にも無いように。
No.1
- 回答日時:
死亡や事故の原因が故意によるものや犯罪による場合、契約直後の自殺などの場合には保険金が受け取れないことがあります(商法第680条)。
■第680条[保険者の法定免責事由]
以下の場合においては保険者は保険金額を支払う責に任ぜず
(1) 被保険者が自殺、決闘その他の犯罪又は死刑の執行によりて死亡したるとき
(2) 保険金額を受け取るべき者が故意にて被保険者を死に到らしたるとき。但しその者が保険金額の一部を受け取るべき場合においては、保険者はその残額を支払う責を免るることを得ず
(3) 保険契約者が故意にて被保険者を死に致したるとき
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