アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人が自殺しました。
保険の手続きをしてるのですが、初めに保険のほうに問い合わせしたら、『不慮の事故ですね』と言っていたのですが、請求用紙が扱いの区分が『病気』になってました。
どちらが正しいのかわかりません。
自殺の場合は不慮の事故扱いなんでしょうか?
それとも、病死扱いなんでしょうか?
死に方は首吊りです。

A 回答 (2件)

自殺の場合は、不慮の事故ではありません。


不慮の事故の定義は「急激かつ偶発的な外来の事故」です。
自殺は偶発的に該当しない為、病気死亡と同額になります。

ただ、自殺の場合は保険会社によって契約日から○年以上でないと
対象にならないとかの規定がありますのでご確認下さい。

ご主人様のご冥福をお祈りします。
    • good
    • 0

自殺の場合現在保険会社によってですが2~3年経たないと出ない場合があります。

保険会社に問い合わせてください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!