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先日、父が海釣りに行って海に転落し死亡しました。
当初(発見は朝)は身元がわからず外傷もなかったことから、地元紙には自殺の可能性があるとして報道されましたが、その夜、発見現場から数百m離れた場所で車と釣りざおが見つかりました。

警察としては最終的に、事故か自殺かの判断は警察では出来ないと伝えてきました。事件性はないとのことです。
検案書によれば死因は溺死となっています。

本日、保険会社の調査員がきて、いろいろと質問して帰りました。
後になって心配になったのですが、こういった状況で自殺と判断されて保険の支払いを拒否されるケースも多いのでしょうか。

その場合、当方がそれを覆すためには、訴訟しか手段がありませんか。

ちょっと気になったものですから、ご教示いただけると喜びます。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

追記


訴訟の前に弁護士は保険会社に内容証明を送るなり、保険会社の言い分を聴くなりしますので、その時点で、話し合いで、保険会社が支払いに応じるケースもあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。
詳しく説明いただき、よく分かりました。

これにて質問を締め切りたいと思います。
また不明の点があればご質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/11/06 08:18

#1です。


>警察でも検案でも自殺と断定していないわけですが、その場合、保険会社が仮に自殺と断定するなら保険会社のほうで自殺と断定しうる証拠をそろえるべきではないかと思うのですが、この解釈は間違っているでしょうか。

保険金が支払われない場合、保険会社はその理由、根拠を受取人に説明しなければなりません。

「こういう理由で自殺だから、保険金はでません。」というふうに。
それで保険金が支払われなかった場合は訴訟しかありません。その際には「自殺ではなかったという証拠」が必要です。裁判では証拠がなければ勝てませんので。訴訟は長くても2年で終わります。
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保険の特約にもよりますが、


もし、傷害特約や災害死亡給付特約が付いている契約でしたら、
事故の場合は、この特約から、プラスして支払われますが、
自殺の場合は、普通死亡の金額だけとなります。
また、自殺の不担保期間は、以前は1年でしたが、最近は各社3年としているようです。

自殺と判断されても、不担保期間を過ぎていれば、必ず受け取れますし、期間内ですと、訴訟をしても受け取ることはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>自殺と判断されても・・・

これは保険会社で独自の判断をすると言う意味でしょうか。
上記のとおり、警察では自殺とは判断できないと伝えてきたのですが、それでも保険会社が自殺と判断するのなら、それなりの証拠を保険会社でそろえるべきだと思うのですが、いかがでしょうか。

重ねての質問で申し訳ございませんが、ご存知でしたらご教示のほどお願いいたします。

お礼日時:2007/11/04 09:22

生命保険会社に勤務していました。


生命保険の約款に記載されていますが、加入してから1年以上経過していれば、自殺でも保険金は支払われます。

自殺を決意して、保険に加入してから、1年経ってから死ぬ人はいないだろうという考え方からです。ですから、1年未満の場合は保険金は出ませんので、自殺ではなかったという証拠が必要です。

昔は支払われませんでした。
俳優の田宮二郎氏が亡くなった時から、自殺でも出るようになったようです。

お父様のご冥福をお祈りいたします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
約款では免責期間は2年となっておりました。
2年以上経過した保険金についてはすでに支払いがありました。

>自殺ではなかったという証拠が必要です

警察でも検案でも自殺と断定していないわけですが、その場合、保険会社が仮に自殺と断定するなら保険会社のほうで自殺と断定しうる証拠をそろえるべきではないかと思うのですが、この解釈は間違っているでしょうか。

お礼日時:2007/11/04 09:18

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