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告知義務違反をして保険に加入した人が不慮の事故や自殺で死亡した場合には保険金は受け取れるのでしょうか?

具体的には、本人が告知義務の2年以内の胃潰瘍を告知をすることを勘違いし、告知しない場合に病気以外の死亡での保険金受取はどうなるのでしょうか?

宜しく、お願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは



不慮の事故は、いつでも、もらえます。

自殺は、2年たてばもらえます。(因果関係を調べられ、詐欺に該当すると、払われないかも?)

と聞いていますが、ご契約のしおりをもらって、よく読んでから、加入して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/18 22:11

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