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地方公務員が、選挙手伝い奉仕で勧誘電話担当として従事することは地方公務員法に抵触しませんか?後援会にも入ってないです。団体の役員をしているので断り難いです。

A 回答 (3件)

奉仕であっても地方公務員法に抵触します。


地方公務員法第36条第2項
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.ns …

政治結社や特定の政党を支援する団体の場合、役員になる事は法の趣旨に則り規制されます。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。気を付けます。

お礼日時:2019/03/28 04:37

最高裁判決(2012年)があるんだな。



国家公務員法違反事件 最高裁が高裁無罪判決を支持
http://www.san-tama.com/topics/23
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「勤務時間外」に「公の施設外」で「公務員であることを明示せず」に行って下さい。

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この回答へのお礼

有難う御座います。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2019/03/25 07:34

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