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有給休暇が労働義務のある日については請求出来るのは知ってますが、土日祝日も会社が休みじゃない場合は土日祝日も使えますか?

A 回答 (4件)

ご指摘の通り、土日祝ももともと会社の出勤日だと有給休暇を取得することは可能です。

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休日について


企業によって、休日日が異なりますが、労働基準法により週1日または月4日以上の休日日(曜日)を指定する必要があります。
法律に基づく休日を指定した日を法定休日といいます。また、1日8時間労働の場合、1日(8時間)法定時間を超えていますので、会社はあと1日を休みするために会社が指定する日を所定休日日といいます。
年次有給休暇の付与については、雇い入れた日から6か月目に10日の休日が付与されます。付与された年次有給休暇を会社の稼働日に年次有給休暇を取得することで、会社の稼働日に出勤したとことと同様の扱いをするため賃金に影響はしません。
質問の休日に有給休暇の日数に含みません。あくまでも会社の稼働日に取得することに有効です。
会社が、土日祝日を稼働日しているいる場合は、年次有給休暇は取得できます。また、休日と合わせて年次有給休暇は取得できます。
有給休暇を取得する場合に理由等はありませんが、申し出た日から有給休暇を取れますが、会社の都合ともあるためあらかじめ有給休暇を取る前に申し出ることです。会社の繁忙期でない限り有給休暇は取れます。
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まず有給休暇は労働者の権利です。


使う側が本来気を使う必要はないです。
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会社が土日祝日も出勤日としていて、本来の休日を別途定めている場合は、当然土日祝日を有給として申請可能です。


土日祝日の出勤は、会社としては当然給与として反映させているでしょうからね。
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