No.27
- 回答日時:
#26です。
申しわけない。
訂正です。
×
また、今上天皇が将来的に令和天皇という尊号を与えられる可能性は絶対に無いのか?
というのが論点。
〇
また、今上天皇が将来的に太上天皇という尊号を与えられる可能性は絶対に無いのか?
というのが論点。
>大辞泉語釈によるところの「天皇が位を退いてからの尊称。」という意味で太上天皇であるが、今回特例法によって急遽定められた上皇が正式な称号である。
歴史上の太上天皇と、現行制度での上皇では意味が違うと言っているのですが?
歴史上の天皇を太上天皇とするのは否定しません。
しかし、憲政以降は憲法(法令)に基づいて決められることであって、内閣が太上天皇の称号を贈ると決めない以上、勝手に上皇を太上天皇とするのは間違いだと言っているだけです。
>明仁上皇は、大辞泉語釈によるところの「天皇が位を退いてからの尊称。」という意味で太上天皇であるが、今回特例法によって急遽定められた上皇が正式な称号である。
NOですね。
ただ、天皇の位を退いたら太上天皇になるわけではありません。
新天皇による贈位がなければ、法令に関わらず太上天皇とは歴史用語では言いません。
ただ、憲政以降の天皇には制約があることは何度も説明している通りです。
内閣が贈ると言わなければ、贈位できません。
No.26
- 回答日時:
#24です。
>あなたは自分で書いた言葉も忘れたのでしょうか?
『今回の特例法がなければ、新天皇から先代に対して太上天皇という尊号は贈られていたでしょう。』
私はこれを否定するために、勝手に天皇が尊号を与えることはないと言ったまで。(憲法による規定があるから)
あなたの回答には、根拠も話の脈略もありませんね。
:
『否定』にはなっていませんよ、と申し上げている。
『今回の特例法がなければ、(憲法の規定に則って)新天皇から先代に対して太上天皇という尊号は贈られていたでしょう。』
という意味ですよ。
何を否定したつもりなのですか?
特例法が施行されなかった場合、太上天皇という尊号が贈られていた可能性は高いのではありませんか?
>天皇が上皇に尊号を与えたいとするのは、これは国政に関する越権行為ですよ?
中学の公民程度の知識でもわかることですが、内閣の承認とは、天皇の意向を内閣が承認するのではなく、内閣の承認によって決められた事を天皇が行うという話です。
:
あなたのほうが詳しそうだからお伺いしていますが、納得させてもらえる論理になっていないのですよね。
まあ、私の理解力が不足しているのか、それとも・・・。
ド素人の私が納得できるように論理立てた日本語で解説していただけると有難い。
そもそもですが、私は『与えたい』とは言ってませんよね。
そのつもりもないです。
再掲しますので、ちゃんと読んでください。
特例法という『法令』が新たに施行されなければ、内閣の承認を得て尊号(太上天皇)を与えていたはずですよね。
と申し上げた。
特例法が施行されなかった場合、今上天皇が内閣の承認を得て先代に尊号(太上天皇)を与えていたはずですよね。
という意味でもある。
違うのですか?
わたしは自分の間違っていた点は認めました。
あなたのおっしゃることに納得がいったからです。
今は、
継宮明仁は、大辞泉語釈によるところの「天皇が位を退いてからの尊称。」という意味で太上天皇であるが、今回特例法によって急遽定められた上皇が正式な称号である。
という考え方は間違いなのか?
また、今上天皇が将来的に令和天皇という尊号を与えられる可能性は絶対に無いのか?
というのが論点。
イエスorノー
どちらでも良いですが、納得いく論理で教えていただけると助かります。
>『今回の特例法がなければ、(憲法の規定に則って)新天皇から先代に対して太上天皇という尊号は贈られていたでしょう。』という意味ですよ。
憲法の規定に、新天皇から先代に称号を贈るという規定はありません。
あるのは、国事行為は内閣が決めるという事だけです。
退位・即位は国事行為ですから、どのみち内閣が決めたこと以外はできません。
特例法か恒久法か憲法改正か、どちらにしても法令に基づきます。
なので、何らかの法令が施行されないという考え方自体がありえないのです。
>特例法という『法令』が新たに施行されなければ、内閣の承認を得て尊号(太上天皇)を与えていたはずですよね。
いいえ。先にもいいましたが、退位した天皇の扱いも、内閣が決めることです。
その根拠となる法令は、特例法でも恒久法でも、どのみち法的根拠が必要となります。
特例法では、退位した天皇を上皇としましたが、これは恒久法であっても、何と扱うかは内閣の判断次第です。
勝手に、法令がなければ尊号を与えていたという決めつけは全く論理的ではありません。
No.25
- 回答日時:
一般名詞+一般名詞=一般名詞=一般名詞。
憲法や報道機関が同取り扱う以前、そんな取り決め以前からのあたりまえと言う認識です。
>当代の天皇に関しては、今上天皇という言葉があるにも関わらず、わざわざ令和天皇などと呼称する理由も不明。
否定しませんよ、殺人罪犯している人もいますよ、わざわざ令和天皇などと呼称する人がいても一向に不思議ではないと思います。
ただ、「わざわざ」ではないはずですよ、ここでも買ったな決めつけしていますね、今上天皇という表現を知らない小中学生あたりなら、「わざわざ」ではないはずです。
それのほうが、難癖、といえば難癖と思いますが
でもこれを例の挙げるということは?、どういうことか考える必要もありそうですね。
対象がそんな人と決めつけて(たぶん無意識でしょう)、そのうえで自分の知識を披露したつもり・・・だったはずののだが。
論点が違います(質問に対する答えになっていません)、と同じ反応です。
次の反応は、ほめ殺しの別バージョンの発動、または自己防衛本能の起動、が私の経験ではありました。
品詞云々は関係ないと言っているのに、どうして一般名詞云々で反論をするのですか?
一般名詞だったら何だというのですか?逆に固有名詞だったら何だというのですか?
>殺人罪犯している人もいますよ、わざわざ令和天皇などと呼称する人がいても一向に不思議ではないと思います。
殺人罪を犯している人?何の話でしょうか?
私は、元号+天皇=追号とする過去の事例を基に、平成天皇はおかしいという主張をしているまで、
無知から呼称する人がいても、それが適切かどうかは論点が別ですよね?
>ただ、「わざわざ」ではないはずですよ、ここでも買ったな決めつけしていますね、今上天皇という表現を知らない小中学生あたりなら、「わざわざ」ではないはずです。
それでは、大人であれば、わざわざ令和天皇などという言葉を使う必要はありますかね?
>対象がそんな人と決めつけて(たぶん無意識でしょう)、そのうえで自分の知識を披露したつもり・・・だったはずののだが。
論点が違います(質問に対する答えになっていません)、と同じ反応です。
次の反応は、ほめ殺しの別バージョンの発動、または自己防衛本能の起動、が私の経験ではありました。
対象もなにも、知っている人なら私の知識は関係ありませんよね?知っているのですからww
知識披露とはあなたの勝手な決めつけですし、ほめ殺しの別バージョンの発動、または自己防衛本能の起動という訳の分からない事を言いはじめましたねww
No.24
- 回答日時:
#18です。
>なのに新天皇が勝手に尊号(太上天皇)を与えるなどありえません。
:
妙なことをおっしゃいますね。
『勝手に』とは言ってませんが?
あなたが下記のように言った内容に対応させただけですよ。
※そもそも太上天皇とは、譲位した後に、新天皇によって贈られる言葉の意味もありますから、今上天皇が上皇陛下に称号を贈くっていない以上、上皇が正しいのです。(#7)
>今回、退位後に上皇の称号を与えたのも、法令に基づくものだというのを忘れたのでしょうか?
:
ですから、特例法という『法令』が新たに施行されなければ、内閣の承認を得て尊号(太上天皇)を与えていたはずですよね、と申し上げている。
わかりますよね?
>これは間違いです。
:
ほお。
ということは、
2019/4/30までも、前天皇を太上天皇と呼ぶのはまちがいであり、今後も、たとえば今上陛下が太上天皇と呼ばれることは絶対に無い。
つまり、今から以後、太上天皇という呼称は一切使われることはない。
と断言したことになりますが、それでよろしいですか?
>天皇から太上天皇と与えられていない事実。
:
継宮明仁は、大辞泉語釈によるところの「天皇が位を退いてからの尊称。」という意味で太上天皇であるが、今回特例法によって急遽定められた上皇が正式な称号である。
これならおっけ~?
>妙なことをおっしゃいますね。『勝手に』とは言ってませんが?
あなたは自分で書いた言葉も忘れたのでしょうか?
>今回の特例法がなければ、新天皇から先代に対して太上天皇という尊号は贈られていたでしょう。
私はこれを否定するために、勝手に天皇が尊号を与えることはないと言ったまで。(憲法による規定があるから)
あなたの回答には、根拠も話の脈略もありませんね。
>ですから、特例法という『法令』が新たに施行されなければ、内閣の承認を得て尊号(太上天皇)を与えていたはずですよね、と申し上げている。わかりますよね?
はあ・・・。何もわかっていない。
あのですね、天皇が法令に口を出したら、その時点で問題なんですが?
天皇陛下の退位に関しても、まず2016年(平成28年)8月8日15時に行われた、『象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば』の中では、天皇陛下は退位を表明したわけではなく、生前退位の意向を【にじませる】内容にとどまっています。
天皇陛下自身も、「憲法上の制約により、具体的な制度についての言及は避ける」とおことばの中でハッキリいっているように、○○したいということを天皇が口にすることは、日本国憲法にある「天皇は国政に関する一切の権能を有さない」という規定に抵触するのです。
それを念頭に、天皇が上皇に尊号を与えたいとするのは、これは国政に関する越権行為ですよ?
中学の公民程度の知識でもわかることですが、内閣の承認とは、天皇の意向を内閣が承認するのではなく、内閣の承認によって決められた事を天皇が行うという話です。
No.23
- 回答日時:
>品詞や慣用句の話を例に出すのは論点が違いますね。
やはり、出ましたね、回答の下のほうににおわせてはいましたが・・・・。
>品詞云々で語るのは○○者のすることですね
私の言葉をそっくりお返しします・・・のつもり?。
でもそれは、相手が動いてくれないと動けない、どうしてやろうかシャー、と大して変わりません
憲政以降の歴代天皇が、元号から追号を贈位されたのは事実。
だからこそ、平成天皇は追号を連想させるというのは、ごく当然の発想。
そもそも、法令では称号を上皇とすることは、今回の退位関連の報道でも周知されており、どこのメディアも平成天皇などと明記した報道はなかった。
(それもそのはず。平成天皇は追号を連想させるのだから)
また、憲法では天皇と定められていることは、義務教育で習う話。
当代の天皇に関しては、今上天皇という言葉があるにも関わらず、わざわざ令和天皇などと呼称する理由も不明。
結局、難癖をつけて私の意見を否定しようしても、論理的な反論ができていないので、あなたの意見には価値がない。
他人が知らないだろうと、私が自己主張をしても、過去の事例と報道機関の取り扱いを見れば、なぜ平成天皇では不可か理由はわかること。
No.22
- 回答日時:
>諡号(正しくは追号の誤りだけど)だと思う
おくりな、または、しごう.というらしい。
確かにね、でも中身は逆の感じもします、思う程度の知識なのに披露してみたいと思いついた。
電気、→ 一般名詞ですね、自動車→ 一般名詞ですね。
では、電気自動車→ 一般名詞で十分通用していますね。
平成は?→ 一般名詞、天皇は?→ 一般名詞。
では平成天皇は→ 一般名詞であっても少しもおかしくありません
こうじゅん皇后、昭和天皇の元皇后ですね、おくり名がこうじゅん、→これは固有名詞。
金→ 元素Auで表されます、卵、鳥類の卵。
金の卵?、金が卵産むはずありません、その昔、地方の中卒者が都会の労働者として集団で列車で都会へ就職した頃、その者たちの事を金の卵と表現されました。
平成天皇、一般名詞として十分通用して何も不思議はないのに、何故いちゃもんが・・?。
自身に都合の良いだけの一方的な理屈でなく一般にも理解できる理屈が必要です。
平成天皇は一般名詞ではない、一般名詞として使っては行けない(使えない)という明確な根拠を示す必要があります 。
金が卵を産むハズもないのに、金の卵と言われた人たちがいた様に、平成天皇と言う表現は追名となる可能性の他に一般名詞であってもおかしくないと思うが、そうではないと断言できる根拠又は理屈を・・・・・。
単に と言う字を知っている事をひけらしたかっただけの思いつきで、苦しい理屈をならべてみた?。
そしてその使い方が一般的にもダメ、と言うなら、追名を固有名詞にすることを考えるのが先です、ごく一般的です、まさに本末転倒とはこのことかな?。
漫画のゴルゴサーティーンでは「思いつきを即、実行するのは○○者のする事だ」って場面ありました。
※質問自体は「・・間違いですよね」、に対する回答は「そうです」、「・・で違います」となるのは先刻承知です、自動車の話も、金の卵もここでは関係ありませんもおなじ。
品詞や慣用句の話を例に出すのは論点が違いますね。
追号とは、仏教でいうところの戒名のようなものであり、存命中の人物に使うことは不適切であるということを指摘しているのです。
憲政以降の歴代天皇は、すべて元号を追号としてきた事実をもとに、だからこそそれを連想させる言葉は慎むべきだと言っているのに、品詞云々で語るのは○○者のすることですね。
No.21
- 回答日時:
まあその通りだと思うけど、別に気にしなくていいのでは。
現在の天皇制は明治維新から都合よく作り直したもので、さらに敗戦後、近代民主憲法との間で落としどころを探ってうまれた制度。歴史をたどって云々言っても始まらない。形式より、実感としての尊敬があれば、十分日本の象徴として機能すると思います。
No.20
- 回答日時:
>なので、平成天皇というのは、追号を連想させるということには一理ある話です
まったくその通りですよ。
でも質問文ではそんな内容一切触れていませんね。
ごく一般の日常会話での内容としか受け照れません。
日常会話では何を伝えたいのか、何が伝わればよいのか、だけが重要なんです、平成時代の天皇が存命だろうが、逝去していようが、その会話の中で無関係なら、途中省略は、ほかの言葉でもあふれかえっています。
ダウン症という病気?障害?のある人の場合は事前に性格な内容で予定を示さないと対応が困難なんて話は聞いたことがありますが。
通常は、「昨日あれからどうした」、「そのまままっすぐ帰った」、まっすぐなんか・・・・とも言えますね、バスで?電車で?、車で?、どの経路で?なんて説明しませんね。
これが一般的な会話?、話?、それが気にいらないなら、最初から条件を背う名する必要があります、相手が動いてからでは、どうしてやろうかシャーと変わらないようにも思います。
No.18
- 回答日時:
#16です。
A.
詳しい解説をありがとうございます。
色々読んだり検索したりしてみましたが、おっしゃりたいことはわかりました。
まず morinofukurou さんの最初のお礼文(#7)を再掲します。
※前天皇は太上天皇で略称は上皇。
これは、今回の譲位には当てはまりませんよ?
今回は上皇が正式名称ですから。2019/05/01 17:36※
これは、【今回の譲位】という点に関しては正しいご指摘でした。
つまり、【今回の譲位】に関して『現天皇は今上天皇、前天皇は太上天皇と呼ぶのが正しく、略称が上皇』という私の記述は間違いであった、ということです。
B.
それを認めた上で、論点を浮き彫りにするため、以下の箇所をウィキから引用します。
【 上皇 (天皇退位特例法) 】
第125代天皇の退位後の「上皇」という称号は「太上天皇」の略称ではなく、正式な称号である。
歴史上用いられた「上皇」は「太上天皇」の略称だったが、退位特例法の法案化の過程での議論の中で、上皇が「治天の君」として院政を敷いたり、天皇が上皇により譲位させられたり、上皇同士、上皇と天皇間で権力闘争が起きたことから、「二重権威」にあたると使用に反対する意見も見られた。
このような意見を踏まえ、同法第3条第1項に「退位した天皇は、上皇とする」と規定しており、この規定により第125代天皇の退位後の称号は「太上天皇」ではなく「上皇」が正式なものとなる。ただし、退位した天皇の呼称、および国民に馴染みやすい呼称として選定されており、その語源が太上天皇の略である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%9A%87 …
これは、あくまで【第125代天皇の退位】について述べらている内容と思います。
上皇が太上天皇の略称であること自体を否定しているわけではない。
この点はウィキの下記ページの記述によっても明らかでしょう。
【 上皇 】
2.日本において、歴史上譲位した天皇の尊称として律令に定められた「太上天皇」の略称。また、歴史学上の太上天皇の分類上の呼称。
3.天皇の退位等に関する皇室典範特例法(退位特例法)の規定により退位した日本の明仁に与えられた称号。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%9A%87
因みに、
【 太上天皇 】
元々は譲位した天皇が自動的に称する尊号であったが、嵯峨天皇の譲位以降は新天皇から贈られる尊号に変化した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E4%B8%8A …
という記述もありますが、今回の特例法がなければ、新天皇から先代に対して太上天皇という尊号は贈られていたでしょう。
C.
何が言いたいかというと、
【今回の譲位】に関しては『現天皇は今上天皇、前天皇は太上天皇と呼ぶのが正しく、略称が上皇』と言うのは間違いだが、
前日までは『現天皇は今上天皇、前天皇は太上天皇と呼ぶのが正しく、略称が上皇』と言って間違いではなかったし、今後も間違いとは言い切れない、ということ。
つまり、太上天皇と呼ばないのはあくまで特例であって、(上皇が)大辞泉の、
1 天皇が位を退いてからの尊称。太上 (だいじょう) 天皇。
という語釈自体は生きているはず。
そこで、次のように言えると思うのですが、いかがですか。
継宮明仁は太上天皇であるが、正式な称号は上皇である。
まだ勘違いをしているようですね。
>今回の特例法がなければ、新天皇から先代に対して太上天皇という尊号は贈られていたでしょう。
無知の極みです。
そもそも天皇の国事行為に関するものは、日本国憲法に基づき、内閣の助言と承認によって行われるものです。
なのに新天皇が勝手に尊号(太上天皇)を与えるなどありえません。
今回、退位後に上皇の称号を与えたのも、法令に基づくものだというのを忘れたのでしょうか?
その上で、先ほども云いましたように、今後の天皇もすべて(憲法が改正されない限りは)内閣の助言と承認によって決められます。
つまり、何代に渡ろうとも、勝手に天皇が尊号を与えたりはできません。
なので、
>前日までは『現天皇は今上天皇、前天皇は太上天皇と呼ぶのが正しく、略称が上皇』と言って間違いではなかったし、今後も間違いとは言い切れない、ということ。
つまり、太上天皇と呼ばないのはあくまで特例である。
これは間違いです。
>継宮明仁は太上天皇であるが、正式な称号は上皇である。
天皇から太上天皇と与えられていない事実。
天皇は勝手に尊号を与えることはできません。
No.17
- 回答日時:
ま、生きている人を、戒名で呼ぶようなものですから、止めた方がいいでしょう。
>明治時代も、明治天皇とは呼んでいませんけど?
それはそうです。わたしは、昭和生まれだけど、昭和天皇を「昭和天皇」と呼んだ思い出はありません。(勿論今では慣れました。)
漱石が「こころ」の中で「明治天皇に殉じた乃木大将夫妻のように、私は明治に殉じる」という意味の事を書いていますが、これはおそらく大正時代になってからのことですね。新天皇を「令和天皇」と呼ぶことはまずないことだし、新上皇を「平成天皇」と呼ぶのも失礼だから、後は「天皇」と「上皇」とを使い分けるという、江戸時代以前にはよくあったが、近代以後には経験しなかったことに慣れない内は、「平成」や「令和」を持ち出してくる可能性はありますね。
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