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交通事故にあいました
相手は高齢者で右足が不自由です。右手も上手く動かないことがあるみたいです。

高齢者は脇道に車を斜めに停めていました、私は優先の直進車線を走行、高齢者はウインカーをあげずに直進車線に入り込んできました。

細かな内容は省きますが割合は高齢者が8私が2でした。
ですが高齢者は任意保険に入って居らず、車の修理代を払ってくれません。
弁護士を立て差し押さえをする事になりました。

弁護士さんは差し押さえをする時何を差し押さえするのかを提出してから差し押さえをすると言っていました。
密着(リアルな迷惑行為や差し押さえがある24時的な感じの)テレビやドラマのように差し押さえできるものを、現場で見つけて押収というたことは出来ない、と言っていました。

相手が勤めているのかも今住んでいるアパート(平屋の市営)の家賃もどうやって支払っているのかも分かりません。

そういた高齢者から差し押さえをする場合、何が差し押さえできるのかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

ちなみに手足が不自由な高齢者は今も車を使って用事等を済ませているのは後をつけてわかりました。
なので、なくてはとても不便な車を差し押さえして頂く予定です。

A 回答 (4件)

差し押さえをするときは、相手にどんな資産がどこにあるかを調べ上げ、差し押さえリストを作って「どこにあるどの資産を差し押さえするか」を指定しないといけません。

相手宅に踏み込んで目に付く資産を手当り次第に差し押さえするわけにはいかないんです。

でも、相手にどんな資産がどこにあるかを調べるのは簡単には行きません。そのため、調べやすい銀行預貯金、株券・証券、車、土地・建物、給料などが差し押さえの対象になります。家の中にある貴金属、宝飾品は調べにくいでしょうね。
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この回答へのお礼

そうですね
やはり調べやすいのはそこら辺ですか、

ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/20 01:22

災難でしたね


無保険車の保険に加入した方がいい時代ですね
運転する理由が納得できませんね、免許を持って運転してる以上、高齢者であっても足が悪くても法的責任は同じです。
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この回答へのお礼

その高齢者は態度もかなり悪かったので警察の方も呆れていました。
以前にも車の事故を起こしていたとしたら、起こされていた人は泣き寝入りになったかもしれないと思うとどうにかしても痛い目に合わせてやりたいです。

ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/20 01:25

年金の差押えは不可能


しかし預金は可能ですよ。
弁護士がいるなら、
よく相談した方が良いですよ。
迷惑な高齢者ですね。
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この回答へのお礼

預金というのは支給された年金の余り額、つまり使わずに貯めてあるお金は預金になるのでしょうか?

回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/16 17:21

こんにちは。



残念ながらこの場合クルマは差し押さえできませんよ。民事執行法第131条が適用され、債務者にとって、「それがないと生活に支障をきたすもの」である場合は差し押さえることは出来ないのです。これによらず物品については、生活に支障をきたすものは差し押さえできません。
特に高齢者だから差し押さえしやすいものという括りはありませんが、一番差し押さえしやすいのは、年金等の継続収入だと思いますね。
基本手取り額の25%までは差し押さえ可能です。
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この回答へのお礼

弁護士さんは年金は差し押さえ出来ないと言われました
物や働いているなら給料、貯金があるならそこから差し押さえると言われましたが、もしかして弁護士さんは何かしら面倒くさがっているのでしょうか?

実際に差し押さえをする時に改めて確認してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/16 02:02

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