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3階の非常用侵入口は直下が下屋でも問題はないでしょうか。

A 回答 (4件)

基準法施行令では道又は道に通じる巾4mの通路に面してとのみ


あるはずですよね。
告示見ても進入口の構造は規定されていますが下屋については
規定はありません。従って下屋が有っても良いと解釈できます。
但し消防はそうはいきません普通階算定やはしご車部署位置について
事細かに決めているところもあるので基準法より気を使います。
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作ってていつも疑問です、設計がそうだからいいのでは?そもそも狭いから三階なのに人入るの?みたいな、火事のときに消防士が入ったり逃げ

たりする意味らしいです、なので窓の大きさも基準があります、
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「非常用侵入口」は、外から入れなければなりませんよね。


そのために「バルコニー」が必要になっていますが、

「代替進入口」においてはバルコニーは必要ない。
つまり窓にマークが付いているだけの物件は通常はこちらが適応されている建物ばかりです。

で、
下屋はあっても大丈夫でしょうけど、下屋が侵入の妨げになってはいけませんよね。
となると下屋の勾配は人が容易に移動できるレベルでなければ難しいのでは?

その屋根を移動して侵入口に入るしかない構造(というか、そのように作られていれば良い)になるので、下屋が陸屋根なら問題ないですよね。
位置関係・形状はバルコニーですから。
(代替進入口なので奥行き[1m・幅4m]にする必要はなく)

下屋の屋根勾配が1.5寸以下で人が乗れる屋根素材なら同様に大丈夫かと。

ただ、地上から侵入口表示が確認出来る配慮も必要かと。
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3階の直下が下家、と言うのが構造的によくわかりませんが、避難が出来、人が避難に通過する際に足を滑らせ転倒、転落することなく、下家をぶち抜きはまり込む危険もなく、安全に避難できるのであれば良いのでは?



一般家屋、あなたの家のことですよね?
消防法規制対象の建物ならば話は違ってきますよ?
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