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日本に入国する際のお酒の関税に関して教えてください。

現在飲みかけのウィスキーが数本あり、それとは別で新品のワインを購入予定です。

飲みかけのウィスキーも関税対処でしょうか?

A 回答 (4件)

飲みかけが数本というのがよく分かりませんが(普通は1、2本でしょう。

飲み過ぎ?)、開栓済みと認められれば、「個人的な使用」に該当し、免税です。
ご質問に無関係で、参考ですが、酒類は760ml 程度のものが3本まで免税です。その枠を超えた場合は関税と消費税がかかります。超えた場合は、本数ではなく、1リットル当たりで計算されます。その場合、ウィスキーとワインで税率(酒税の特例税率)は違います。

免税の範囲は本数なので、大きなビンはこちらに含め、免税枠(本数)を超えて税対象がある場合では、たとえば、小さな(容量)びんは税対象にし、リットル量で計算すればよいのです。
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ウイスキーは1リッター当たりいくらなので、合計で3リッターを超えれば課税対象ですが。

ワインはワインの課税票があります。
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この回答へのお礼

ほうほう。
なんだかめんどくさいですね、、

ワインを3本、飲みかけのウィスキーが合計4l なら、ウィスキー1リットルにだけ課税ですか?
ではなく、ウィスキー4リットルに課税ですよね?

お礼日時:2019/07/04 23:47

開封したボトルは商品価値が無いので課税されません。


但し、開封瓶を何本も持ち込んだら課税されるかもね。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
なら、ウィスキーは処分せずに持って帰ろうかなぁ…6本ぐらいあるのですが、、

お礼日時:2019/07/04 23:44

基本は課税対象です。

封を開ければ免税になるならみんなそうして免税範囲の意味がなくなります。ただ、開封品は申告時に考慮してくれることも確かで、ま、いいですよもありますから、最終的にはトータルで判断されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そんな気がしつつも、減っているしどう計算するのかなぁーっと不思議に思いました!

お礼日時:2019/07/04 23:43

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