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夫が就職し、入社手続き書類の一つとして、妻の所得証明書提出を求められました。妻の私はパート勤務しており、その勤務先で、社会保険に加入しています。夫の就職先の会社の社会保険の扶養には入りません。それでも、所得証明書は必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>所得証明書は必要なのでしょうか?


ご質問のとおりに訊いてみればよろしいかと思います。

会社というのは、あなたのように『扶養』を理解していない人のために
一律、書類を提出させたうえで、手続きを『漏れなく』進めたいとする
所もあります。

家族がいれば『扶養するもの』と決めつける古い考え方を、何も考えず
そのまま踏襲しているだけかもしれません。

ですから、役所へ出向き、所得証明をとるという手間と費用のがかかる
ことをわざわざする必要があるのかを、扶養申告のつもりはないが、
必要かと、しっかり訊いてみればよいのです。

今時、個人情報にうるさく、3000万人の女性が働く現代社会で、
そんな一律な動きは、時代錯誤とも言えるとは思います。

余談になりますが、奥さんは勤め先で社会保険に加入していても、
★今年の給与収入で、年間201.6万未満ならば、
ご主人は、年末調整で『配偶者特別控除』を申告することができます。
★150万以下なら、源泉控除対象配偶者として、ご主人の給与から
★毎月引かれる所得税も減らすことができます。
※これは、あくまで今年の収入見通しで決まることです。

ということで、臆せず、ご主人に訊いてみてもらって下さい。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂いき、ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2019/08/04 22:55

>夫の就職先の会社の社会保険の扶養には入りませ…



俗にいう扶養には、
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
の 3 つがあり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

2. 番については分かりました。

1.番については、そもそも前年の所得状況を示す所得証明書など全く無意味ですし、提出を求める理由にはなりません。

あとは 3. 番ですが、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんが、夫の会社が条件次第では出してくれるというのなら、条件をよく聞いて合致しているなら提出すれば良いでしょう。

家族手当などもともと出していない、あるいは出していても条件に合っていないのなら、提出する必要はないでしょう。

とにかく、個人情報の塊である所得証明書など、安易にどこでも持ち出すものではありません。
理由をよく聞いて納得できた場合のみ、提出するようにしましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/04 22:56

夫の会社がいるって言ってるのだから所得証明は必要でしょうね。


別に保険のためだけではなく、扶養関係の調査にも必要でしょうから。

とにかく、会社から出してくれと言われたら出す、それが普通。変なことで上から目をつけられたくないでしょ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/04 22:56

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