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民法第704条では、「悪意があった不当利得を返還するときは利息を付ける」とありますが、「法律上の原因が無いことを知っている場合」が「悪意」となるようですが、次のようなケースは、利息を付けることになるのでしょうか?

*甲会社は、乙会社に長年、請求金額を間違えて過大に代金を請求していた。
 乙会社も長年、甲会社の請求金額の過大に気付かず、請求どおりに支払っていた。
 最近、甲会社が過大請求に気付き、今までの過大に支払われた分の代金を不当利得として乙会社に返還することとした。

この、甲会社が乙会社に不当利得を返還する際、利息を付さなければならないのでしょうか?

利息を付すとして、悪意とはなんでしょうか?

A 回答 (1件)

まず法律用語で言う「悪意」の意味を確認しておきますが一般的に世間で使われているような「相手を害しようと思う悪い意識」のような意味ではありません。

「悪意」とは、「ある事柄を知っていること」を言います。反対に「ある事柄を知らないこと」を「善意」と言います。

>この、甲会社が乙会社に不当利得を返還する際、利息を付さなければならないのでしょうか?

今回ご質問のケースですが、乙会社が甲会社に多く払っていた「代金」は不当利得として甲会社の善意・悪意に関わらず返還してもらうことができます。
そして、「利息」については、甲会社が不当利得のことを知った(悪意となった)時からの分を払う必要があります。
反対に甲会社が不当利得と知らずに(善意で)請求していた分は、「利息」は請求できません。
なお、乙会社自身が不当利得と知りながら支払をしていた場合は、「代金」「利息」の返還を請求することはできません。

>利息を付すとして、悪意とはなんでしょうか?

悪意とは上述したとおり「甲会社が乙会社に対して請求する理由がないのに過大に代金を請求していることを甲会社自身が知ったこと」という意味です。

詳しくは専門家(弁護士、司法書士等)へ相談される方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律用語を理解しておりませんでした。
「悪意」は、悪気や不正と考えておりました。
「知ったこと」なんですね。
たいへん勉強になりました。

お礼日時:2004/12/19 13:23

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