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車検のステッカーの貼り付け場所ですが、黒いドット(セラミックコート?)の中だとNGだと明記されてる条文はありますか?

ディーラーいわくその場所で問題無いと言ってます。
そこに専用の穴がある訳じゃないのですが、前のステッカーもそこに貼られてました・・

当然良く見えませんが、ディーラーのメカニックマンも営業もその場所で問題無いと言ってます。


ネットで調べるとNGという情報が多いのですが、具体的な条文なりの明確なものを探しています。

A 回答 (8件)

質問に対しては先の方々も書かれている 第三十七条の三 で明記されています。



>ディーラーのメカニックマンも営業もその場所で問題無いと

弁護士や検事が法律すべての項目を記憶網羅しているわけではないですが、整備士ならここは押さえておくべきところですけどね。

そんなことお構い無しで先輩達がやってることを覚えてしまったので良しとして記憶してるのではと。

「見易い」が引っ掛かる部分なので、ソレ自体は見解で差が出ますから、「今まで特に何も言われていない」だけで、うるさい人が担当になれば指摘されるでしょう。

ドットは下に行くほど小さくなっている車が多い気はしますので、そうであれば下寄り、同一サイズのドットならドットの帯の下に。
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>黒いドット(セラミックコート?)の中だとNGだと明記されてる条文はありますか?



無いです

>黒いドット(セラミックコート?)

って何?
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施行規則の位置づけが分からないって事か?


そもそも保安基準とはなんぞや?
運輸省令第六十七号
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。

道路運送車両法施行規則
道路運送車両法及び道路運送車両法施行法の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため道路運送車両法施行規則を次のように定める。

いずれも、車両法の規定によって定められた規則であり、つまりは法律そのもの。
ついでに言えば、都道府県条例も法律に準ずる、その効力の及ぶ範囲、つまりその都道府県内では法律そのもの。
条例と運輸省令がぶつかった場合はどうなんかな?www(何かに明確な基準はあるよ)
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>ディーラーいわくその場所で問題無いと言ってます。


ホントですか?
私も最近車検受けましたけどディーラーからの書類に
黒いドットの中に貼らないで下さいと書いてありましたけど?

道路運送車両法施行規則
(検査標章)
第三十七条の三 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。
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条文の意味がわかりません。


法律でもなく、省令でもなく、局長通達でもないのですから、
それが例え都道府県条令でも保安基準には影響しません。
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道路運送車両法施行規則


https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
第三十七条の三 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし

前方から見やすくなければ不可。ドットがドのていドか分かりませんが、見にくいならアウト。
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自動車検査証を車内に備え付け、検査標章を表示しなければならない



とあるだけです。

またはらない場合は、罰金刑です。

ちなみに、わかると思いますが表示する。ということは見えなければ表示とは言いません。

よってみにくい、などでは捕まりません。
表示しているので。

ただし、故意にやった場合
表示の意思が疑われます。


なので、万が一職質など受けま場合は、知らなかった、そうなんだ。といえばいいです。

無駄に貼ってあるだろ!とかいうと、捕まる可能性が大きくなるだけです。
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ディーラーが問題ないと言っているのであれば、問題ありませんよ?

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