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基本的に自動車のフロントガラスにはステッカー類を貼ってはいけませんよね。
(理由は視界にあると思うのですが)
フロントガラスのフチには2センチ前後の黒い部分があります。
(ガラスの内側に塗装してあるような感じで、その境目は小さい点でボカしてある感じです)
そこは視界には全く関係ないと思うのですが、それでもステッカー類を貼ってはいけないのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

自動車整備保安基準第29条により下記以外の物は禁止です。


 1)整備命令標章
 2)臨時検査合格標章
 3)検査標章
 4)自賠法の保険標章。共済標章。保険、共
   済除外標章。
 5)道交法の違法駐車標章と故障車輌標章
 6)車室内に備える貼り付け式の後写鏡
 7)ETC、GPSアンテナ、雨滴感知機
 8)フィイルムアンテナ
 9)窓ふき器の凍結を防止する機器
                 以上
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
明記されている内容では不可のようですね。
それは黒いフチにも適用されるということなのでしょうか・・?
有難う御座いました。

お礼日時:2007/02/22 18:40

基本的にはだめでしょうけど。


問題は車検時でしょうね、でも検査官もその位だったら何も言わないと思うけど、だめだったらその場で剥がせば済む事だと思いますよ。
さすがに外周全部だと厳しいかも。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
アドバイス参考にさせて頂きます。
有難う御座いました。

お礼日時:2007/02/22 18:48

盗難防止用の半導体用エッチング液で、腐食させる刻印施工とシール


(法律では塗装?)は付いてますよね!
自分で、車体番号とロゴをマスキングして、過マンガン酸と塩酸で
やってみようかなと思っていました。
業者のHPを検索すると、硝子にセラミックが成膜されている部分
と記入されていました。
側面については保安基準の117条に記載されているようです。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
アドバイス参考にさせて頂きます。
有難う御座いました。

お礼日時:2007/02/22 18:44

小さくても駄目と警察に言われた事ありますよ。

だからパウチしたステッカーを内側に置くとかしてます。アクリル板に貼ってガラスと内張りの間に差し込む事もしてますよ。ガラスには直に貼らず外から見えるとこに置きます。今までは検問や仲のいい警官、交機には注意されてないですが場合によっては注意される可能性もあります。因みに自分のは某ラジオ局の日の丸ステッカーですが平気ですね。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
アドバイス参考にさせて頂きます。
有難う御座いました。

お礼日時:2007/02/22 18:37

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