プロが教えるわが家の防犯対策術!

多くの映像、写真、資料、生き証人、加害者の証言などがあって動かせない事実なのでしょうが、私は第二次世界大戦でドイツが注力するのは戦争そのものでユダヤ人を虐殺している余裕なんか無かったとまだ考えたりしてます。実際にドイツのダッハウ収容所なども見学したのですがガス室ないし、焼却炉も少なすぎました。そんなに殺せる?が私の印象です。ただ、戦争に反対する分子を収容所に閉じ込めただけではないのでしょうか?生き証人がたくさんご存命なので彼らの証言に勝るものはないのでしょうが、、

A 回答 (29件中1~10件)

おおざっぱに言うと、ホロコーストの実行場所はおもにポーランドなどだった(当時ドイツに占領されていた地域)。

有名なアウシュビッツもポーランドである。ガス室がフル回転していた。一方、ご質問者が見学なさったダッハウはドイツのミュンヘンの近くである。実は、ナチスのお膝元のドイツ国内の強制収容所には、ガス室がほとんどなかった(あっても稼働していなかった)。
戦後、ポーランドは「鉄のカーテン」の向こう側となり、西側諸国との行き来が閉ざされた。情報も入って来なくなった。そのため、西側の歴史家や科学者がホロコーストについて詳しく現地調査することは容易ではなかった。

アウシュビッツの解放者はソ連軍である。アウシュビッツのガス室で殺害された人数について、戦後まもなくソ連の調査委員会は「400万人」と推定した。しかし、西側の研究では「100万人超」説が有力だった。当のポーランドも冷戦終結後の1990年代に再調査を行ない、110万人説に移った。
その110万人の出身地であるが、ハンガリーが43万8千人、ポーランドが30万人と多い。それに比べ、ドイツおよびオーストリアからアウシュビッツに移送されたユダヤ人は2万3千人である。つまり、アウシュビッツはポーランドに在って、殺されたユダヤ人はポーランドおよびハンガリーが3分の2を占めたのである。
なにしろ戦前のポーランドのユダヤ人人口は300万人にものぼった。全人口の1割にもなっていた。ポーランドの歴史をさかのぼると、ユダヤ人に寛容だった一時期もあって、そんなに多くなったという。しかし彼らの大半はガス室で殺される運命をたどった。戦後のポーランドにはユダヤ人がほとんど残っていなかった。

アウシュビッツ(110万人)以外で殺害人数が多い収容所には、75万人のトレブリンカ(ポーランド)、55万人のベウジェツ(ポーランド)、20万人のソビボル(ポーランド)、15万人のヘウムノ(ポーランド)などがある。
それらを含む、ヨーロッパ各地の収容所で死亡したユダヤ人犠牲者の数は390万人とされる。収容所以外で死亡したユダヤ人を合わせると、総計500万人などと言われている。ニュルンベルク裁判で言われた「600万人」よりは少ないが、それでも膨大な人数であることに変わりはない。
ご質問者は「ドイツが注力するのは戦争そのものでユダヤ人を虐殺している余裕なんか無かった」とおっしゃるが、ドイツはホロコーストを指図(さしず)したのであり、それの実行の膨大な作業には、被占領民(占領されたがわの人)や、収容所のユダヤ人収容者も使役した。何とも残酷なことに、ユダヤ人収容者は同胞のユダヤ人収容者を「処理」する仕事にこき使われて、やがては自分も殺された。

参考文献:『世界戦争犯罪事典』(秦郁彦ほか編集、文藝春秋社、2002年)。1万8千円もしました……。秦は東大法学部卒、大蔵省の官僚を経て歴史学者になったという経歴からも分かるように、保守派です。日本の戦争犯罪に関しては、日本に有利なように書く傾向も見られます。それでも、ネトウヨコピペの歴史修正主義よりは、まともなようです。
ネトウヨさんは、まず「アウシュビッツのガス室で400万人殺害された」と述べて、それに対する疑問をぶつけるのですが、それは70年も前のソ連の説だよ……。冷戦終結後、鉄のカーテンが取り払われて研究も進み、もう30年たちます。アウシュビッツ(アウシュビッツ、アウシュビッツ・ビルケナウ、アウシュビッツ・モノビッツの3カ所)の犠牲者数は約110万人が有力説でしょう。
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この回答へのお礼

600万人より少ないにしても390万人は異常な数字ですね。実際にこの390万人の
戸籍みたいなもので確実にいなくなったからカウントする簡単な方法で検証できないのでしょうか?
それが出来ていたらまだ信じられるような気がするのですが、

お礼日時:2019/10/17 19:04

(4) 否認派がホロコーストを疑うのは、いかに合理性がないか



刑事訴訟において、有罪の立証は「合理的な疑いを差し挟む余地がない」程度であればよいとされる。100%立証しなくても有罪判決が出るのである。
ネトウヨさんなどは、「やったという証明」が100%できていない限り「推定無罪」だとでも思っているようだが、そうではない。「やってないのではないか」という疑いが何%か残っても、健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪の認定が可能になる。
つまり、被告人・弁護人は「検察官よ、100%証明してみろ」と悠長に構えている場合ではないのである。また、「我々は検察側証拠を疑って、否定した」と自己満足しているだけではダメで、その疑いに合理性があることを裁判官・裁判員に認めてもらわないと、無罪判決は得られない。裁判員は国民(選挙権のある人)の中から無作為に選ばれた人たちである。
下記のサイトが分かりやすいので、ご覧ください。

検事正が答える裁判員裁判FAQ(第2回) - 那覇地方検察庁
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/naha/page1000 …
〔引用開始〕
「検察官の主張に反する事実が存在する可能性は完全にゼロだとはいえない」という理由では,「灰色無罪」となるわけではなく,そのような疑いが合理的なものとまでは言えない場合には「有罪」となるわけです。最高裁が指摘しているとおり,
〔中略〕
合理性がないと一般的に判断されるか否かの判断基準は「健全な社会常識」であり,
〔引用終り〕

また、(学術分野などと裁判とでは判断基準が同一ではないにしても)ホロコースト否認派が主張するような、ホロコーストに対する疑いも、合理性がないと一般に判断されている。否認派の論文は、査読付きの(一流)学術誌には載らない。一見科学的な論文であっても、疑似科学のたぐいでしかない。否認派が崇めるロイヒターレポートなど、その最たるものだろう。
ホロコースト否認は言論の自由を悪用した犯罪と見なされる国々もある。
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補足05



陰謀やら捏造やら嘘八百
などと
ユダヤ差別を
2019年の10月にも
ネットを通じ
世界にまきちらすヤカラには

→ https://t.co/a5BRf0PbjE?amp=1
亡くなられた方の
夥しい毛髪
遺品
怨念や断末魔の叫び
悲涙もろもろ

びっしりこびりつくように
まとわりつき
昼とも夜とも夢なか
関わらず
ヤカラ脳内を洗いますように
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夕ご飯食べてテレビも見ました。

続きを書きます。

(3) 民事における証拠能力、刑事における証拠能力

国家賠償請求については、被告が民間人ではなく国というだけであり、訴訟手続きは民事訴訟の手続きと同様である。事実認定についても民事と同様である。
つまり、ホロコーストの賠償請求においても、「あらゆる資料および証言=証拠能力があるもの」となる。たとえば軍人が公務中に損害を及ぼした場合、賠償請求訴訟の被告は「国」となるわけだが、事実の認定方法は民事に倣(なら)うのだ。
それを知らないのだろうか、「ところで、『ホロコースト』は『民事』なのでしょうか」などと書く人がいる。ホロコーストには民事と刑事の要素があることも理解してないのが、否認論者らしい。

次に、刑事訴訟の「証拠調べ」であるが、裁判所が証人・鑑定人・文書・証拠物などを取り調べて、その内容を把握し、心証を形成することである。大将のいうような「公判において調べてもらうために行う手続き」ではない。
そもそも、証拠能力のない人・物は却下されて、公判における取り調べの対象にならない。公判では、証拠能力のある人・物について、それぞれ証明力がどの程度あるかを吟味するため、取り調べる。そうして裁判官および裁判員が心証を形成する。心証とは、事実認定について心の中に得た確信または認識である。

刑事では、民事のように「いかなるものも証拠能力をもつ」とはいかず、制限がある。任意性のない自白、違法収集証拠などが排除される。逆にいうと、自白は任意性がありさえすれば、証拠は違法に収集されたものでなければ、それだけで証拠能力が発生するわけだ、おおまかに言うと。
そのあとの公判における証拠調べは、証明力を見極めているのである。刑事訴訟でも、大将の言う「嘘の証言」などが出てくるだろう。それらは証拠調べの結果、「証明力」の無さを露呈するだろう。「証拠能力」の無さではない。
また、民事だけでなく刑事も自由心証主義であることは、言うまでもない。自由な心証を形成するのは、裁判官だけでなく裁判員もである。裁判員は、ごく普通の国民の中から無作為に選ばれた人たちである。証拠の証明力への評価は、彼ら(裁判官および裁判員)の判断にゆだねられる。大将は「裁判官」としか書いていないが。
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何度もすいません


誤って回答ボタンを押しました

誤: 「ユダヤ人を殺戮すること」
正: 「ユダヤ人絶滅」
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補足04


訂正

誤: 補足02
正: 補足03

誤: 「ユダヤ人を殺戮」
正: 「ユダヤ人」
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夕ご飯の前に訂正です。



アリバイは間接証拠であり、間接証拠を証明する証拠を間接証拠
を、
アリバイは間接事実であり、間接事実を証明する証拠を間接証拠
に訂正します。コピペじゃなくて自分で書くと、やはりケアレスミスをするのね……。大将の場合、コピペ元自体が間違っていて、さらに大将が間違いを足していますが。
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(1) ルーズベルトの去勢発言について



大将が引用した英文に、「ルーズベルト大統領自身が、ドイツ人を去勢するという妄想にとりつかれていた」は出てこないではないか。【シャーロック・ホームズのガス室】(サミュエル・クロウェル著)のどこにそれが出てくるのか。やはり捏造だろう。
おそらく大将は論文または論文調の文章の読み方を知らない。その手の文章は注釈(NOTES)がたくさん付いている。クロウェルの注釈まで読むと、
The widespread fascination with castrating Germans elicited comments from none other than President Roosevelt himself; see Morgenthau, op. cit.
とある。これは、モーゲンソー財務長官(当時)の前掲書(op. cit.)によれば、ルーズベルト大統領自身が「ドイツ人を去勢」発言をしていた、という意味である。
そこでモーゲンソーの前掲書はどうなってるかというと、
"We have got to be tough with Germany," Roosevelt told to his secretary of state. "You either have to castrate the German people or you have got to treat them so they can't just go on reproducing people who want to continue as in the past."
といったところである。
要するに、クロウェルが切り取りデマをかましているのだ。モーゲンソーは、「ルーズベルト大統領自身が、ドイツ人を去勢するという妄想にとりつかれていた」とは書いていない。それについて前回の回答で述べた。
大将はこのor(castrate the German people or)ではなく、「3の『or』」とやらに話をそらしている。

(2) アリバイについて

アリバイが無実の証明になることに、大将は反論できていない。
アリバイは間接証拠であり、間接証拠を証明する証拠を間接証拠(または情況証拠)という。最高裁判例は下記のように判示している。
「有罪認定に必要とされる立証の程度としての『合理的な疑いを差し挟む余地がない』の意義は、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならない。」
つまり、直接証拠でも間接証拠(情況証拠)でも、有罪認定に必要とされる立証の程度は異ならない。たとえば、間接証拠の組み合わせで直接証拠と同程度の立証ができれば、有罪判決が出る。判例に言う「情況証拠によって事実認定をすべき」とは、直接証拠がない場合間接証拠によって事実認定をすべきであり、また間接証拠によって事実認定ができるという意味を含む。

続きは夕ご飯の後で……。
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補足02



まだいうとんのかい

質問者さん
「肯定派」やで?
まるで拮抗してるみたいやん

どんだけの国がホロコーストは嘘ぱっちですねん
いうて
教科書に記しとんや

第四次いうんやろ?
だから
そんなもんを元に教えるなと
国に凸せいよ

ニュルンベルク裁判の
「ヴァンゼー会議議定書」
「アインザッツグルッペンレポート」
「シュトロープ・レポート」

陰謀ですねん

オットー・オーレンドルフ
ルドルフ・ヘス
の証言も虚偽やねん!

ドイツに凸せいや

国際社会が
ユダヤ人を殺戮すること
に寛容なわけないやろ
そら極秘や
つうことは
通常の取扱いなわけないやろ

おまえらは
北の拉致も
旅客機爆破も
普段通りの文書で残ってなかったら
否定すんねな
わかったわかった

「意見も少なくありません」って
弱っわい締め方やのお
で、それは知っとるよ
もちろん
この質問者や
ユダヤの陰謀やねんいう奴とか
こいつなど
→ https://english.kyodonews.net/news/2019/03/034ee …
そら
少なからずおるのはおるよ

おまえアレやろ?
オウムの麻原が
「ポア」いうたんも

ナチのヒトラーが
「Sonderbehandlung」
いうたんも
真意は無いっちゅうんやろ

と同類なの?質問者は
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アリバイについて。


アリバイとは、犯行時間に別の場所に「いた事」を証明する事で、犯行現場にいることは不可能であることを間接的に示すことです。
→「いなかった事」を直接的に証明しているわけではありません。


悪法でも法ではあるので、ホロコースト否認が犯罪の国で否認論者が有罪になるのは、
「将軍様をバ○というと不都合な事が起きるあの国」と同様に当たり前の事だと思います。
それが、正しい状態であるかは不明ですが。



仮に焼却炉の燃料の問題をクリアしたとしても、それ=ガス殺 の証拠にはならないと思います。

「死体の焼却コストや焼却炉の耐久性、石炭消費量について」

(16:00 ホロコースト正史では1体当たり15分とか10分といった非現実的な数字が証言のみを根拠に語られてきましたが、ここまでの資料をひもとけば、40分ですら達成不可能であることが判ります。

28:00 4.4㎏で、一体を焼却したことになってしまいます。
これは、科学的にありえないことです。)




ルーズベルトの去勢発言について。
私が言っているのは↓の発言についてのものです。

【The Gas Chamber ofSherlock Holmes】(Samuel Crowell)
http://aaargh.vho.org/fran/livres5/crowellholmes …

42~43p
1:THE ORIGINS of the Nuremberg Trials lay in the desire of the Allies as far back as1943 to take revenge on the Nazi leadership, and punish the German people.
2:It isclear that part of the desire was to ensure that there would be no more wars withGermany
3:: hence at this early date one frequently encounters statements of simplyexecuting tens of thousands of the leadership cadre in Germany,
or even sterilizing thetotal German population.
4:A general aspect of this hostile attitude was one of paranoia

↑の訳は以下です。
「ニュルンベルク裁判の起源は、連合国がナチスの指導部に復讐し、ドイツ国民を罰しようと願った1943年にある。
ドイツとの戦争はもはやありえないようにしようとするというのもその願望の一部であった。
だから、初期の段階でも、数万のドイツの指導層を処刑するとか、ドイツ国民全体に不妊手術を施そうといった要求があったのである。
この敵意の一般的な側面は、ドイツ人が、少なくともその指導部が陰謀を企んでいると考える一つのパラノイアであった。」

sterilizing は直訳すると「殺菌」ですが、「不妊手術」は「Sterilization operation」となります。
3の「or」ですが、状況によっては「いずれか一方または両方」という意味にもなります。
トップの処分と全国民への断種が「又は」で釣り合うとも思えませんし。


連合国は、ホロコースト(虐殺)はドイツ国民には秘密にされていたと言っています。
だとしたら、何故ドイツ国民が断種されなければならないのでしょうか。
やはりルーズベルトは正気ではなかったのでしょうか。



ところで、「ホロコースト」は「民事」なのでしょうか。

日本の場合、刑事裁判は弁護側と検察側がそれぞれの主張を展開し、それらを裁判官が評価して判決を出します。
裁判とは、それらの弁護人と検察官の主張から事件の真相や経緯を審理するものとも言えます。
そして審理は証拠を調べることによって行われます。
以上から、刑事裁判における証拠は非常に重要なものです。

そして、刑事事件の証拠とは、何でも出せば認められるわけではなく、以下の「証拠調べ」を経る必要があります。

証拠調べ:裁判開始時の冒頭陳述での犯罪事実の証明に必要な証拠を、公判において調べてもらうために行う手続き。
(使用された凶器、遺留品、現行犯人逮捕手続書、捜査報告書、実況見分調書、被害者の診断書や
捜査や取調べによって作成された被害者、目撃者および被告人などの供述調書などの書類など)

裁判官が証拠として認めるのは、以上の審査を経たものです。



一方で、民事については、あらゆるものを証拠と称して提出する事は一応は可能です。(嘘の証言や偽造文書でも)
それらへの評価は裁判官の判断に委ねられます。(→何でも採用されるわけではない)
これは「自由心証主義」と呼ばれているものであり、日本の法律では↓のように定義されています。

【民事訴訟法247条】
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、
自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。


しかしこの場合の自由な心証とは、あらゆる外圧を受けない公正な裁判官としての心証であり、
個人の思想や感情からも同様に自由な存在であるという事が前提になっていると思います。
  ↓
「自由心証主義」により裁判官の恣意的な判断が無条件に認められるなら、彼らへの国民審査という制度は不要な筈です。

そのような国は実在するらしいですが。
「まだホロコーストを疑っています。ダメです」の回答画像21
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