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マクドナルドでアルバイトをしているものなのですが、10月26日から入所して11月15日でお給料が貰えると思っていたのですが、記帳したら1円もお給料が入っていませんでした。入所してから鬼のようにバイトを入れていたのですが1円も入っていなくて悲しかったです。アルバイト初めてから初の給料は来月の12月分として貰えるということでしょうか?ぜひ教えて頂きたいです。

A 回答 (8件)

なんで、バイト先に聞かないんですか?



こんなところに聞いても バイト先に聞け と言われるだけのことです。
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バイト先に聞けば?

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>労基法の規定により、月に1回は必ず支払いが必要です。

いくらであるにしても。
>つまり、末締め翌月払いという規定自体が違法です。

労働基準法の毎月1回以上支払とは入社時点から毎月支払が無いとダメということではなくて、ルール通りの支給が開始されてからは毎月ないとダメということです。
締日と支給日のルールに沿って支給されているなら入社から最初の給与支給まで期間が空いても問題はありません。
https://jinjibu.jp/qa/detl/49134/1/


もちろん今回のケースは10月末で締めて11/15に支給しないといけないパターンですが、締日間際から勤務を開始した場合はその分は次の支給日にまとめて払うというのは結構あるんです。
もちろん、きちんと本人には説明しないといけないですし厳密には違法ですが。
まずは上司に確認を取った方がいいでしょう。
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末締め翌月15日払いなら11/15に入っていないのは契約違反です。

もう一度、記帳と会社へ届けた口座番号の確認をし、入っていないなら会社へ申し出て下さい。
また、まれに翌々月15日払いなんてのもあります。
が、労基法の規定により、月に1回は必ず支払いが必要です。いくらであるにしても。
つまり、末締め翌月払いという規定自体が違法です。継続して勤務している人は問題ないですが、10月に働いている以上、10月内に必ず支払いがなければなりません。
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> 末日締めの15日払いでした。

これはどういうことですか?

月末が締日なので、10/26~10/31の給料が、翌月15日(11/15)に支払われるということです。
手続き上のミスかもしれないので、確認したほうが良いですね。

「日数が5日だけなので、最初の給料は12/15にまとめて振り込むね」
みたいな話を聞き流してたってことはないのかな。
(聞き流していれば記憶にも無いでしょうけど)

いずれにしても、働いた分の給料は必ず貰えます。
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いえ、それはお店に聞いてください。


給料というのは月の生活に充てる大事な収入源ですので、1か月に満たない就労期間であっても、日割りで減額された仕事量に見合う給与が支払われないといけません。
給与換算の基準日が1日で15日に支給というような日数の部分が関与してそうですが、それでも、26日から月末まで働いた分は給料遅延の状態です。
(5日程度の勤務で少額だから来月上乗せでなどとは本人了承の物ではありませんから)

口座払いの事務手続きが間に合わなくて初回は手渡しになるのか、口座払いの手続きそのものが間違っていたのか滞っていたのか、今現在、支払われていない状況は色々な事情が考えられます。
雇用者として自分の待遇について疑問に思っている事ですので、正直にお店の責任者、もしくは、給与事務などの本部担当者の方へ必ず確認して、質問主さんが納得ができる説明を受けるか、手違いが発覚して少々遅れたけど初月分の給与を受け取ってください。
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月末締めなら、おかしいですね


少しはあるはずですね。
入社したばかりなので
会計が、まにあわなかったかもしれません
聞いたらわかると思います。

次はまとめて入るので
1か月分より多く入るはずです


参考 月末締めの15日支給

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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この回答へのお礼

末日締めの15日払いでした。これはどういうことですか?

お礼日時:2019/11/19 07:23

「◯日締めの◯日払い」と普通は決まっているので、確認してみたら?

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