A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
お礼ありがとうございます!
確かに、入学前に髪を切るのを嫌がって泣いちゃうのは新1年生あるあるらしいです…
ただ、入学してしまえばみんなオカッパなので慣れてしまうらしいですよ。
ちなみに男子も厳しい伝統があって、4年生以上になるとプールの授業で使う水着がフンドシになるそうです!
夏になるとフンドシ一丁の男の子がお尻をプリプリさせながら校内を闊歩するそうです笑
臨海学校やら地区の水泳大会もその格好なので男子は恥ずかしいでしょうね〜。時々外れちゃう子もいるので私の友達は女なのにフンドシの締めかたを覚えたそうです笑
学校の校則や伝統に関しては、親が納得の上で入学させますので第三者がそこまで気にすることでもないかなと個人的には思います。
No.8
- 回答日時:
小中が規制があり嫌だったので、高校は規制が無い学校を選びました。
中には、校則では無いのに、先生の趣味趣向?気まぐれ?主義?か何か知りませんが、急に「髪の長い女子は髪を縛れ」と言われたことがありました。
それでも何故か許されていたのだから、許されるのだと思います。
ただ、最近は、許さない方向の風習が広がっていますよね。早いところ、許されない社会になることを願うばかりです。
実態としては許されている、というか社会が許容しているのが現実ですね、これは社会の人権意識の希薄さが原因なのではないかと私は考えています。
社会はろくに考えもせずいままでそうだったから、自分もそうだったからという根拠にならないものを根拠にして人権侵害を許容していると言えるでしょう、そのような社会が変わって欲しいし、たとえ社会が変わらないとしても国がその社会の不適切な意識を理由にして人権侵害を行うようなことがあってはならないのではと思います
No.7
- 回答日時:
丸刈りのやつって古い判決で、私立J Kパーマ事件(正式名称は知らないです)
で髪型の自由は13条の幸福追求権のひとつで、
判例上人権であることが認められたという認識をしてます
↑
修徳高校パーマ退学事件(最判平成8・7・18)
ですね。
最高裁は、髪型の人権性については
触れていないと思います。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/112/ …
また、パーマの判例で私立は広い裁量が認められているから
違憲ではないという判決だったと思うんですが、
↑
裁量権には触れていないでしょう。
社会通念上不合理なものとはいえない
としています。
裁量権云々は原告の主張として掲げられて
いるようです。
裁量権を逸脱している・・。
それって裏返せば、公立だと違憲だと言うことになりませんか?
↑
判例は私立であることを重視している
ように読めますね。
すると、公立ではどうなんだ、という疑問は
当然に出てくると思います。
しかし、現実問題としてスキンヘッドや
モヒカン、カールヘアーなどを許していいのか、
赤や紫に染めてもいいのか、
というとどうなんでしょう。
髪型が人格権なら、どんな奇抜な服装だって、という
ことになりませんか。
保守的な最高裁が、これを認めるとは
思えません。
ちなみに、法律の勉強をしているとき、
次のように教わりました。
答案を書くときは、自分の価値観で書いては
いけない。
自民党の長老だったら、どう考えるか、という
価値眼で書くと良い点数がもらえる。
少し調べてみたら違憲だと判断したのは、最高裁ではなく地裁の判断でした。
奇抜な髪型についてですが、社会通念としてそのような髪型に対して印象が悪いのは理解しています、しかしそのような髪型にしたとしてもそれは悪いことではないですし、悪印象なのは人を見た目で判断して勝手に人に悪い印象を押しつけているだけで、そこには大きな偏見が含まれているでしょう。そのような偏見があるからといって、偏見を理由にして人権を制限するのはいかがなものかと思います。
No.3
- 回答日時:
下級審ですが、
丸刈りでさえ許される、という
判例が出ていますので、
今のところは許されるんだと思われます。
熊本丸刈り訴訟
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC …
髪型って自己決定権のひとつなわけで、それを制限するのは人権侵害になってしまうわけですよね、つまり学校という国家機関によって人権侵害が起こっていることになります。だから公立校については少なくとも裁量を逸脱していると思うんですが違いますか?
↑
裁判では次のように説明されています。
教育は人格の完成を目指すためのものであるため、
教育に関連しかつその内容が著しく不当なものでなければ
生徒の服装等に関する校則を定めることは裁量権の逸脱とは言えない。
しかし、本件の校則が憲法14条・31条・21条違反には当たらないとしたうえで、
丸刈り校則の合理性に関しては疑いの余地があるとした。
そもそも、人権を侵害するような校則は認めるべきではないと思いませんか?
↑
1,髪型が人権なのか、議論があるところです。
2,例え人権であっても合理的理由があれば
制限は可能です。
丸刈りのやつって古い判決で、私立J Kパーマ事件(正式名称は知らないです)で髪型の自由は13条の幸福追求権のひとつで、判例上人権であることが認められたという認識をしてます
また、パーマの判例で私立は広い裁量が認められているから違憲ではないという判決だったと思うんですが、それって裏返せば、公立だと違憲だと言うことになりませんか?
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