No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の計算の仕組みを簡単に説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を求めます。
給与の場合は、原則として、必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて決められていて、それを収入金額から引いた後の金額が所得金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
仮に300万円が給与収入とすると、給与所得控除後の所得金額は192万円となります。
(上記サイトの一番下のところで計算してくれます。)
次に、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除額を引いて課税所得金額を求めます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm
概算で給与収入から社会保険料を34万円とします。
もし扶養や生命保険料控除等がなければ、この34万円に基礎控除額38万円をプラスして72万円が所得控除額となります。
(生命保険料控除があれば、一般・個人年金でそれぞれ最高5万円、損害保険料控除があれば短期は最高3千円・長期は最高1万5千円(但し、短・長期合わせて1万5千円が限度)、扶養控除や配偶者控除については1人当たり通常は38万円、という具合です。)
何もない前提で、所得金額192万円から72万円を引くと120万円が課税所得金額となり、これに税率を乗じて税額を求めます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
上記により、120万円であれば10%の12万円となります。
ここからさらに、現在は20%の定率減税がありますので、それを引く(言い換えれば80%相当額)と96,000円となります。
この金額と、毎月天引きされた所得税の合計額とを比べて、天引きされた方が多ければ還付となり、少なければ不足分徴収となります。
参考までに、毎月の源泉徴収する所得税の計算は、総支給額(非課税通勤費等を除く)から社会保険料の天引き金額を引いて、その差し引き金額と、扶養の人数の交わるところで金額を税額表から求めます。
ですから、月々の源泉徴収の際に、概算ではありますが、社会保険料と扶養関係については考慮されていることになります。
No.3
- 回答日時:
#1です。
定率減税を忘れていましたねm(__)m。
定率減税は、所得税の本来の納税額から一律20%、最高25万円までの減税です。
また、個人住民税も同様に一律15%、最高4万円が減額されています。
ただ、残念なことに、2005年度の税制改正で減税率、減税の上限額とも一律、半分になります。所得税は06年1月、個人住民税は同年6月徴収分から実施されます。
今年の、配偶者が主婦の場合の、配偶者特別控除の廃止に続く、増税(と言うか、所得税、住民税については、もともと払う分を減税していたのを元に戻すだけですから増税とは言わないですかね)ですね(涙)。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
>たとえば年総支給額(年金、保険、税金等控除前の金額)が300万円だったとしたらどのくらいの所得税を一年で払うんですかね?
これは難しいですねー。所得税は、控除後の金額に税率をかけて計算しますので、「年金、保険、税金等控除後」の額が分からないと、計算のしようがありません。
課税所得(控除後の所得)が330万円以下の場合
「課税所得×10%=所得税額」です。
例えば、50万円の控除があれば、
(300万円-50万円)×10%=25万円 となります。
>その所得税額の+-差を調整するのが年末調整ですよね?
簡単に言えば、そういうことですね。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
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