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先日、原付で二段階右折をしなかったとして取締りをされたのですがその際のパトカーの行為に関して質問です
取締りされた場所は一見T字路に見える交差点で私は二段階右折の必要のない場所だと思い信号待ちをして停車中でした。
その時、対向車線にパトカーが停車しておりわたしが停車中に直進していきました。しばらくして直進車両が途絶えたさいに右折すると直後にサイレンをならしたパトカーに停車をもとめられたのです。
そのパトカーは先ほど私の目の前を直進していったパトカーでした。
つまり私の目の前を通過していったパトカーは私が違反をおかすと思い私に気付かれないようにUターンをし、私の背後に回り込み違反したところを見計らって検挙したのです。
問題なのはパトカーがUターンしたのは転回禁止の場所であった事なのです。
パトカー等、警察車両が場合によって道交法違反の対象外になることは知っていますが、今回の場合サイレンをならしたのは私が違反した後でありパトカーがUターンした際ではなかった事、パトカーがUターンした際には私は停車中であり違反をおかしていなかったのです。
例えば停車中に何らかのタイミングで二段階右折の必要を知り
進路を変更した場合パトカーの違反のみが起こっていた可能性もあるのですがどうなんでしょう?
またこれがパトカーの違反となるならその様な状況下で行われた取締りには正統性があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 一般道路で目の前を通り過ぎた車両に後ろから追いかけられたのですからパトカーが空を飛ぶか、瞬間移動でもしないかぎりUターンするしかないのですが、状況証拠で十分ではないでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/21 16:44
  • サイレンなしで赤色灯のみでも緊急車両扱いになるのはスピード違反の追跡時だと思うのですが?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/21 16:46
  • それは転回禁止の場所ではないはずです。
    転回禁止場所では正統性がなければ警察車両でもおいそれとUターン出来ないはずです

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/21 16:49
  • 件の警察官が通り過ぎた際に目があった事を認めていました

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/21 17:00
  • というか、妄想かどうかではなく、仮にでも記載の内容が全て事実であった場合、どうなのか?と言う事が知りたいのですが

      補足日時:2020/01/21 17:04
  • あなたはもうけっこうです
    対して知識があるわけでもないようなので

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/21 17:28

A 回答 (16件中1~10件)

どうなんでしようね。


この間のニュ-スでは一方通行の道を赤色灯だけ点けたパトカーが覆面パトカーに切符を切られたそうですが何故でしょうか?
赤色灯だけだと緊急性がないからだと思います。
つまり緊急性があるか違反性がだと思います。
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警察はずるいですよ。

納得いかないのであればサインしない、払わない。これが一番です。
国民主権じゃ!かかってこいや!の精神です。
ただし行政処分は覆せないので違反点数は引かれます。ここが一番おかしいよ日本。
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>私が違反をおかすと思い私に気付かれないようにUターン


 右折のウインカーを出して停止していたら「違反車両」に該当するでしょ。
 直進したとしても、停止位置がセンターより過ぎるでしょうに。

>パトカーの違反のみが起こっていた可能性もあるのですがどうなんでしょう?
 対向車線にいたパトカーは原付の違反を認識した時点で「取締り体制」に入る。
 従って、Uは取締りの一環に該当し、交通違反にはならない。

 そもそもパトカーは出動した時点で
「緊急出動中/違反車の有無を取締り中」に該当するから走行中は取締り対象外。

 ネズミ捕りだかの取り締まりの際に
 路上にパトカーを無人で駐車させていたがために
「駐車違反になったパトカー」はありましたけど。

>パトカーの違反となるならその様な状況下で行われた取締りには
>正統性があるのでしょうか?
 二段階右折違反の事実は覆らない。
 他にパトカーや警察官がいたら、当然のように切符は切られますから。

 パトカーの警察官が「二段階右折の必要なし」と直接の右折を誘導した場合は
 取締り対象外になります。
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>サイレンなしで赤色灯のみでも緊急車両扱いになるのはスピード違反の追跡時だと思うのですが?



 実は県によって『緊急車両の定義』が違いますが・・・多くの県で、赤色灯のみでも緊急車両となり、それはスピード違反の取り締まりに限定されません。(っといいますか、スピード違反取締に限定した『緊急車両』の定義は、どの県にも無かったと思いますが。もし現在お住まいの県で免許を取得されたのなら、各県警がどういう状態を『緊急車両』と定義しているか?また緊急車両は何が出来るか?等は、学科で必ず習っているはずです。例えば神奈川県警など、赤色灯どころかフロントバンパーについている赤色補助灯を点けているだけでも『緊急車両』と見なされ、そうなると立入禁止区域でも一方通行でも歩道でも、無制限に進入可能となります。)

>またこれがパトカーの違反となるならその様な状況下で行われた取締りには正統性があるのでしょうか?

 取り締まりの正当性を問うことは可能です。裁判の通例では、不当に収集された証拠は取り上げられません。
 がしかし‣・・問題は、そのパトカーが『緊急車両状態でなかったかどうか』です。それが証明出来ないと、取締を無効化することは困難でしょう。
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残念ながら、パトカーに正当性があるようです。



https://www.police.pref.ehime.jp/soumushitsu/ken …
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赤色灯を灯けずサイレンも鳴らさなくてもパトカーその物は緊急自動車だからで済まされるのがオチでしょうね。


だから転回禁止であろうが違反を起こしそうだと判断したので緊急走行したと言われるだけでしょう。
まぁ法律の条文その物がアナログでファジーですので解釈論になってしまいますが、「個人」対「組織」では個人に勝ち目は無いです。
争うのであれば、その様な事例に強い弁護士を起てないとまず負けます。
もはや納得出来る出来ないの次元では無くなりますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはりそうですよね
緊急走行とか公務とかでまかり通る事自体がかなり問題ですよね
理不尽な取締りが多発するわけですね

お礼日時:2020/01/21 20:09

緊急自動車が道路交通法の適用を除外されるのは、赤色灯を付けたりサイレンを鳴らしている場合ですが、道路交通法の第41条には「緊急自動車等の特例」が定められています。

それによると:

3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

とあります。交通の取締りに従事するパトカーはこの法の適用外なんです。交通の取締りに従事するパトカーとは、まだ交通違反をしていないあなたの車の交通の取締りというわけではなく、仕事として交通の取締りにあたっている状態のパトカーという意味です。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます
取締りと言ってしまえば何でもありっぽいのは逆に怖いですね

お礼日時:2020/01/21 20:11

正統ではありませんが正当な行為です。

交通取り締まりなら車両通行帯を守らなくてもUターンしても問題ないと道交法で定めています。赤色灯やサイレンは規定されていないので関係ありません。条例で標識を無視していいなんて規定している都道府県さえあります。

道路交通法
(緊急自動車等の特例)
第四十一条
3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

第二十五条の二第二項ってのは
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます
これでは罠に嵌めるような取締りがなくなりませんね
なんの得点にもならない警告指導をせず多少の違反行為をしても反則金を巻き上げられる検挙を優先するわけです

お礼日時:2020/01/21 20:16

> 仮にでも記載の内容が全て事実であった場合


あなたの違反は、あなたの違反。
パトカーの違反は別途処分。
   
パトカーが違反をしたから、あなたの違反が帳消しになるわけではない。
この回答への補足あり
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>問題なのはパトカーがUターンしたのは転回禁止の場所であった事なのです。



それを確認しましたか?
ビデオに撮ってありますか?

>パトカーがUターンした際には私は停車中であり違反をおかしていなかったのです。

でも、その後に違反をしたんですよね

>またこれがパトカーの違反となるならその様な状況下で行われた取締りには正統性があるのでしょうか?

公務中ですから違反にはなりません
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