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在職老齢年金は、給与所得が47万円を超えると減額されるんですよね。

例えば、年金20万貰っていたら、給与所得が月48万円の場合、1万オーバーしているから年金受け取り額は19万になる計算。

年収564万円を超えると減額か...とか。

年金は将来、払った分だけ貰えるとの約束で支払って来ているのに何故、減額されるのですか?

教えてください。

A 回答 (2件)

現状の在職老齢年金の制度をご説明しておきます。



64歳までは、
月収と厚生年金受給月額合わせて、
月28万を超えたら、厚生年金部分が減額。
65歳以降は、
月給と厚生年金で月額合わせて、
月47万を超えたら、厚生年金部分が減額
という制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

おっしゃっていることで誤解されている所があり、
①老齢厚生年金のみの月額平均
・給与・賞与額から計算される月平均の月収
②標準報酬月額
③過去1年の賞与額の12ヶ月で割った月額
を、合計した金額47万を超えた場合、

超えた金額の1/2の金額が
老齢厚生年金受給額から減額になる。
という制度です。

★老齢基礎年金は対象外
★老齢厚生年金が上記条件を超えてたら、
★超えた半額が減額される
といった点をご理解下さい。

あなたのように思う人は多く、
それなら、あんまり働かなければいいんだ。
といった考え方が
『全世代型社会保障』に支障が出そうなので、
この制度を廃止する案が浮上した経緯があります。

しかし、最新の話でいけば、
62万、51万と引き上げ案など、
紆余曲折がありましたが、結局は、
65歳以降の部分は『そのまま』でいくか
って話になっています。
但し、65歳未満の28万はやめて、
47万にしちゃおうって話になっています。

日本の年金制度は賦課方式であり、
その時、払っている保険料は、
その時、年金を受給する人のためであり、
★自分自身の年金ではない。
ということになっています。

いやいや、
保険料も払っているが、
年金も受給しているから、
賦課方式での権利も満たすでしょう!
そのとおりだと思いますが、
今回、在職老齢年金の廃止が見送られた経緯としては、
月額47万超というのは『高所得者』でしょう?
日本の普通の暮らしをするうえでは、
十分な金額でしょ。
そのうえ、年金も満額もらえたら、
高所得者優遇なんじゃないの?
けしからん!
って話に行き着いたようなのです。

率直に言えば、
『所得格差』もあるが
『資産格差』もある
のが、日本社会の実態。
お金のある所に、財源不足が懸念されている
年金をさらにつぎ込んでどうする?
といった背景なのでしょう。

今後、高齢でも働くなら、社会保険加入。
現状、厚生年金保険料は70歳までだが、
働く限り、保険料は払い続けてください。
という流れになるでしょう。

場合によっては、国民年金保険料も
60歳以上でも払えとなるかもしれません。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

滅茶分かり易かったです!!!

お礼日時:2020/02/06 11:05

>在職老齢年金は、給与所得が47万円を超えると減額されるんですよね。



全 然 違 い ま す けど。そもそも「所得」の意味を正しく捉えていますか?

一から勉強してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/06 11:05

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