No.2ベストアンサー
- 回答日時:
●親子関係を無いものとしたいのなら届ける必要がある、ということでしょうか?
↑、実父と父子関係がないという証明を得た場合、それを役所に届けて始めて効果があります。届けなければ何かの罰則を科されるなど、届出の義務はありません。
しかし、届け出なければ鑑定した意味がありません。父親が父子関係が存在しないことを知っていたかどうかは問題ありません。子ども自身がそう思って鑑定の結果、子どもの思うとおりだったのですから、子どもは当然身分関係を正すでしょう。
サイドの回答をありがとうございます。
届け出は、子供自身の意志、希望に従ってよいということですね。
解りました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
親子関係がないものとすることはできますが,DNA鑑定書を役所に出せばいいというものではありません。
家庭裁判所での手続きが必要です。本来であれば,父とされている男性からの嫡出否認の訴え(調停)の方法による(民法775条)ところですが,この申立ては,父が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないとされています(民法777条)。質問の様子からするともうこの期間は経過してしまっているようですので,親子関係不存在確認調停の方法しか方法はないと思います。
<参考> 嫡出否認調停 @裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
<参考> 親子関係不存在確認調停 @裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
ただ,申立書の記入例にあるように,事実をありのままに明らかにして申立てをする必要があります。ですが子どもは当然のことながらそんなことになった事情を知りようがありません。父が母子を相手に,または母子が父を相手に申立てをすることになりますが,子が成人している場合にはこの調停の当事者として関わることになりますので,そういった秘密にしておきたい事実を子どもにも知られてしまうことになります。
<参考> 【真実の父母ではない人の子として戸籍に入籍している場合】申立書記入例 @裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2019_oyako_kakun …
そんなあれこれを終えて審判が下りたのち,裁判所でもらう審判書を添えて役所に届出をすると,そこでようやく,親子関係不存在の事実が戸籍に記載されます(その届出をしないということを法律は想定していません)。
また,この手続きは真実の父がわからなくてもできるものではありますが,それで終わってしまうと,その子は「父のない子(戸籍に父の名前がない子)」として戸籍に記載されます(父欄が空白になります)。認知されなかった子の戸籍と同じですね。
なお,親子関係が不存在になれば,父ではなかった男と子はお互いに直接相続をすることはなくなります(子の母を経由するかたちでの相続はあり得ます)が,子の母を介した1親等姻族ではありますので,同居をしていた際には民法730条の互助義務を負います。
回答ありがとうございます。
家庭裁判所に申し立てるのですね。
そして、たとえ血縁はなくても同居していた場合は互助義務はあるのですね。
手順や法律的なことを教えていただいてありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
解消することは出来ます
戸籍から 抜けばいいのです
貴方だけ父親不詳であらたな戸籍を作って下さい
家族って血のつながりよりも
一緒にすごしてきた時間や 思い出が家族なんですよ
血のつながりが無いと解って居て貴方を扶養してきた
育ての父親だという事実は残ります
よけいな事をして実の父親との生活を引き裂かれたと思うのなら
母親にその相手の名前を聞くことです
責任は母親に有りますからね
今まで貴方にかけていた 養父の支払った金額返しましょうね
母親の連れ子として 育てられた人も多く居ます
血液が繋がっていない
どこの誰の子かわからない人間を
わかって居て我が子として育ててきた人への裏切り行為は
母親を侮辱し 自分の存在も侮辱する物ですけどね
平気でするんだ
そんな男の血があるから母親は父親の名前を言わないって事なんだね
縁を切って出ていって 1人で生きて下さい
血のツナがったという父親はやりっぱなしの無責任男
貴方があいに言ったってしらねーわ
としか言いませんよ
生まれたことも知らないし育てたことも無い人間が
精子の時に別れた物を子どもと認めないよ
で
貴方の居場所はなくなり天涯孤独になって生きていく
めでたしめでたし
あなたのしたかったことは 家庭を潰し 人をおとしめて満足したかった
それなんだね
ご不快なお気持ちにさせて申し訳ありません。
この質問は、今現在のことではなく、今後起こり得ることへの知識を得たいための質問です。
親子関係について、子供自身が自分のルーツを知る権利があるのでは、ということと、本人が望まない場合も法律が優先されるのか、といったことを確認したかったのです。
No.1
- 回答日時:
●成長した子供自身がDNA鑑定などで、実父との間の父子関係不存在の証明を得た場合、親子関係を解消することはできますか?
↑、父子関係不存在の証明を得たのなら、それを役所に届け出る必要があります。届け出によって親子関係が無いものになります。
中年紳士様、回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりましたこと、申し訳ございません。
>それを役所に届け出る必要があります。
これは、届ける義務があるということでしょうか?
それとも、親子関係を無いものとしたいのなら届ける必要がある、ということでしょうか?
追加の質問になりますが、回答していただければ嬉しいです。
補足コメントに書きましたが、両親が結婚する時、父親は自分の子ではないことを承知していました。
戸籍上実父なので子供は何の疑問も持たずに育ちました。
今は父親や父方親戚と血縁がないことを知っていますが、本当の父親がわからない状態です。
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