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こんにちは。
表題の事故では、右折車を運転していたドライバーのみ裁判の報道がありますが、直進車のドライバーは罪に問われないのでしょうか? この場合、過失割合は  8(右折車):2(直進車)のようですが、直進車のドライバーの裁判はあっていないのでしょうか?報道されてないだけ?
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac02/a …

A 回答 (7件)

直進車は、なにも悪くないからね。

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道公法上、直進車に優先権があります。


むしろ、直進車は、違法な右折車による貰い事故です。
一般的に見ても、直進車には非が認められない、とするでしょう。
法による優先権の行使に対して、なにを問う必要があるのでしょうか。
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主たる事故で当事者が右折のドライバーだからです。


強引な右折が事故の元です。
直進車のドライバーは当日逮捕されましたが当日釈放されています。
不起訴だと思います。
例えば、トラックが信号機に激突し、信号機が倒れ死傷者がた場合は、信号機の所有者は、行政処分を受けません。
過失割合は、民事の賠償の責任の基準であり、裁判で争ってる刑事処分の判定には使いません。
刑事処分 罰金・実刑等
行政処分 点数が加算されます。
民事賠償 過失割合に基づき被害者に賠償します。
直進車のドライバーも過失割合が確定したらその分民事で払う必要があります。
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今やってるのは刑事裁判で、ここでは右折車だけ起訴されて刑事被告人として裁判している。



これが終わると今度は民事裁判になって損害賠償や慰謝料の争いになるが、その時には直進車も加害者の一人として過失割合に応じて支払い請求されることになる。
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『過失割合は  8(右折車):2(直進車)のようですが』


これは、民事上の話ですね


『右折車を運転していたドライバーのみ裁判の報道があります』
これは刑事上の話ですね

運転免許を持ては分かるが

事故が起きた場合の運転手には、刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任がある
事故の状況によって、3つ全ての責任を負う場合もあれば、一部だけの場合もある

右折車が三つ全部であり、直進車はそうじゃないと言うこと
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いろいろなことが重なった不幸な事故だと思います。


・法的なことは別にして右折車の早曲がりなど日常茶飯事なのに直進車は避けずにノーブレーキで走った。
・大津市は交差点にガードパイプなどを設置してなかった。
・園の近くの横断歩道を横断旗で車を止めて渡らずに、遠回りして信号のある交差点付近の横断歩道を使った。

実際に死傷したのは直進車両によるものですので、直進車の運転者は罪に問われる以上に精神的なショックをうけていると思われますのでそっとしてあげたら良いのではありませんか?
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直進車は、不起訴だったと思います。


8:2は民事上ですが、
右折事故で多いのは、右折車の左前方に直進車がぶつかった場合です。
つまり、右折車の右折中に直進車が後から交差点に入り、ぶつかった場合です。
直進優先ですが、
直進車は、ブレーキをかけることで、避けることができるので、
2割の過失があるのです。
大津の事故は、直進車の右側方に右折車がぶつかっています。
つまり、直進車が青信号で交差点を通過中に、
右折車が後から交差点に入り、ぶつかってきた状況です。
直進車は、避けようがありません。
民事でも、10:0になる可能性があります。
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この回答へのお礼

なるほど!少し避けようとして左側に突っ込んだですね。よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/28 08:44

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