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 宜しくお願いします。新しい文房具を考え、年末に特許を出願しました。これからメーカーに営業をかける予定ですが、初めてのことで足元を見られて不利な条件にならないか等不安があります。そうした営業をする際の注意やマナーなどを教えて頂けませんか。
 例えば、一度に数社にかけ合うのはマナー違反でしょうか。又、どの時期からロイヤリティーを頂けるものでしょうか。
 特許の内容は大変シンプルで開発コストはそれほどかからないのではと素人ながら思っています。又、ヒイキ目で見ているかもしれませんが、かなり需要があるのではないかと思っています。宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

ご参考になるかどうかは分かりませんが、私の経験から。

。。

よっぽどのことが無い限り、公開前の明細書は第三者に見せない方が良いと思います。新技術の売り込み時には通常、簡単なプレゼン&情報交換 → 秘密保持契約締結 → 詳細な情報交換という手順を踏みますが、秘密保持契約を結んでいても明細書が開示されることはまずありません。公開までの1年半は、他社が追い付けないだけの技術の蓄積を図ると共に、漏れの無い特許の壁を築くのに重要な時間だからです。従って公開前の交渉では、その発明を使った場合の効能を具体的に記したプレゼン資料や試作品等で行われるのが一般的だと思います。公開後、明細書を読んだ他者が追いかけてくる、あるいは邪魔をするのは当然のこと。そのための1年半です。

国際特許の出願を企業に協力できるかどうかについては契約次第でしょう。「特許成立後は専用実施権を貴社に与えるから国際出願はよろしく」といった内容の契約が結べるかどうかです。ただ、現実問題としてこれはよっぽどのことが無いと難しいように思います。まず第一に必然的に公開前の明細書を企業に開示しなければならないという点、第二に特許が成立するかどうか分からない時点でそこまで踏み込んだ契約を結ぶのは企業としてはかなりの勇気が必要となる点が問題になります。国際出願ができる期間は限られていますから、それまでに契約がまとまるのかという時間的な問題もあるでしょう。

国際出願の問題や、あと特許無効審判等の係争発生時の処理方法(これは重要です)については、交渉の過程でよく話し合うしか無いと思います。

この回答への補足

 ありがとうございました。大変参考になりました。この事を踏まえて一度弁理士に相談してみます。
 とはいえ難しそうです。例えば文具の修正テープが出てから、関連する実用新案や特許が74件ありました。これらはそうした技術のブロックや交渉かけひきの手段となっているという事なんでしょうね。
 今回のものはかなりシンプルな物なので一考するとそういった駆け引きには強そうなのですが、何が起こるか分からないものなのでしょう。
 それと一度、試作品を発注してみるに越したことはなさそうですね。お金がかかりそうですが。。
 的確なご回答大変助かりました。また気になったことがあればお教えいただけると大変有難いですが、こちらも一度弁理士に話を聞いてみます。本当にありがとうございました。

補足日時:2005/01/07 23:33
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私は数社の企業でこの手の営業をされる立場にいましたが、いずれの会社でも、公開前の段階ではこの種の営業はお断りしていました。

大企業ほどこの傾向が強いと思います。
企業にとっては、公開されていない段階で話を聞くと、特許出願内容以上のノウハウも聞いてしまうことから企業側にも無用なトラブルに巻き込まれるリスクが生じるためです。

このことから、kashi226さんが営業上で気をつけるべきことがわかると思いますが、安易に話に乗ってくる相手であれば、発明内容を安易に開示しない注意が必要です。
悪質な会社では、話を聞くだけ聞いて、出願内容を避けて商品を市場投入したり、実用化に際しての囲い込みの出願行い、優位に逆交渉してくるでしょう。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。やはり手強いですね。明細書は明らかにせず、適時特許の見直しを続けることにして進めてみます。
 企業というのは特許のパテントはコストの一部として、当然のように極力抑えるようにしてくる訳ですが・・・。私としては特許を本業としている訳ではないので、これに多くの時間とエネルギーを割くことは難しいと思っています。かといって長年悩み考えて調査も繰り返したものを、気前良く無料で公開する気にははれません。
 大儲けにはならなくても、スマートに技術のアイディアの契約へ橋渡しする制度や組織があるといいように思いました。
 参考になるご助言ありがとうございました。これから頑張ってみます。

お礼日時:2005/01/09 00:22

複数の会社と同時に交渉を進めることは問題ありません。

ご存知かと思いますが、特許の実施を他者に許諾する方法として、専用実施権と通常実施権があります。kashi226さんが通常実施権での許諾をお考えであれば、当然複数の会社と同時に交渉することになりますし、専用実施権でお考えでも、条件が良い会社に売る旨を交渉相手に伝えておけば、全く失礼には当たらないでしょう。

ロイヤリティーが得られる時期ですがそれは契約の仕方によって異なります。特許権者は契約締結時のイニシャルフィー+売上高の○%という契約を好むかと思いますが、企業側は売れるかどうか分からない物に対してはイニシャルフィーは払いたがらないでしょう。一方で、確実に売れそうだという特許については、イニシャルフィーだけで済ませたいケースもあります。

特許公開前に売り込みに行く際の注意点ですが、何を特許として出願しているのか、具体的な請求項の中身は伏せるべきでしょう。と言うのも、企業の開発者は常に特許の抜け道を探しているからです(私もそうですが・汗)。例えば、kashi226さんがAという素晴らしい発明を考案して特許にしたとしても、某企業がこのAを実施するのに必要不可欠なBという部品について特許を出してしまうと、kashi226さんはAを実施出来なくなってしまいます。勿論、その某企業も実施できませんが、kashi226さんとの交渉材料としてBに関する特許を利用するでしょう。この手の話は結構あります。

そのためにも、特許明細書は細心の注意を払って、漏れなく記載することが必要になります。特に具体的な実施例は、先のBという部品の特許に対しては有効に働きます。この辺りは、出願後であっても密に検討された方が良いと思います。場合によっては追加の特許が出てくるかも知れませんので。その場合の出願方法は弁理士が最適な方法を教えてくれます。
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この回答へのお礼

 大変参考になるお話ありがとうございました。請求項を伏せて出すというのは考えていなかったので、助かりました。
 大変親切な回答を頂いたところに甚だ恐縮ですが、気になったことがあり、またお教え頂けると有難いです。
 一つは実施例についても伏せておいた方が良いのではないかと思うのですが、そうでしょうか?要約書と、自分のプレゼン書類で交渉するべきという事になるのでしょうか。
 又、契約に至ったとしても特許が公開された後に、請求項の内容を見て同様のかけひきをされる事も十分にあるということですね。
 もう一つ、国際特許の出願を企業さんに協力をお願いできるのではないかという意見もあるのですが、そういったことはご存知ないでしょうか。
 明細書はかなり神経質になって、何度も追加、変更をして隙のないものとしたつもりですが、もう一度見直してみようと思います。
 再度お聞きするのは大変わがままなことだと思うのですが、アドバイス頂けると大変有難いです。
 今回のお話だけでもとても参考になり助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/05 23:33

特許手続きについては、やはりかなり高度な知識をお持ちのようで、安心しました。



これからが大変と思います。
大きい企業であるほど、買い叩くテクを持っています。
先方の意向を聞くことも必要ですが、こちらの要求を通すことも大切です。
弁理士の意見を聞きながら、ガンばってください。
数社に交渉するのは構わないと思います。
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この回答へのお礼

 やはり交渉で叩いてくるのですね。ありがとうございました。こちらも覚悟して出来る限りの準備をしてみます。できれば頼れそうな人を見つけて同行してもらうべきかもしれませんね。
 反響が良く上手くいけば国際出願も検討しようという事になっているのですが、最初の段階をまずクリアするのも大変そうです。
 頑張ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/04 23:35

出願後、特許庁で「方式審査」が開始されます。


これは提出書類の構成について、審査するもので発明内容には触れません。
書類上の不備があれば、「補正命令」が出されます。
出願してから18ヵ月後に、公報により「出願内容が公開」されます。

特許出願されたものがすべて審査されるわけではなく、3年以内に「審査請求料」を
払って「審査請求」を行う必要があります。
出願から3年以内に審査請求がなければ、出願は取り下げたものとみなされます。
この審査請求は、出願者または第三者が行うことが出来ます。

特許庁は審査請求が出ると「実体審査」に入ります。
ここで、出願内容が法律で規定された要件を満たしているか、出願前にその技術思想が
なかったか等、拒絶理由がないかを調べます。
拒絶理由がなければ、特許料を納付し「特許権」が発生します。
ただし、この後に第三者から「無効審判請求」が出されれば裁判となります。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm
http://www5b.biglobe.ne.jp/~sanwapat/tokkyotyouf …
http://www5b.biglobe.ne.jp/~sanwapat/patentflow. …

一般には特許の成立まで待っているわけには行きませんので、出願と同時に営業活動に
入ります。
一度に数社に掛け合うことは構わないと思います。
しかし、売り込みに行った先で、「これは他社特許に抵触する可能性はないか?」を
聞かれることは必至で、事前調査をしておく必要があります。
調査は個人でも出来ますが、特許事務所等に委任する方法もあります。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~sanwapat/personalins …

また、客先によっては内容に興味があれば、自分のところで調査する、と言って
くれるかもしれません。
これらの対応を事前に準備しておく必要があります。

わたくしは、特許の取得とロイヤリティを得る方策は全く別物と思います。
特許が認められても、無効審判請求が出されれば、裁判で戦わなければなりません。
個人でロイヤリティを得るまでには、大変な労力や駆け引きが絡むことに、
十分ご注意ください。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm

この回答への補足

 ご回答ありがとうございました。簡易な先行技術の調査は済んでおりますが、過去の膨大な前例の調査はこれからです。特許庁が数量限定で無料で先行技術の審査をする制度があってそれへ申し込んでいます。その他のフローについては頭に入れています。
 ご回答頂いている通り、出願と共に営業をかけるべきだと言われています。それは商売のかけひきが予想されます。そういった交渉経験のない個人では、やはり先方のかけひきの方が上で難しそうですね。
 とにかく頑張ってみます。ありがとうございました。

補足日時:2005/01/04 22:03
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#1さんの指摘どうり未だ早いと思います


申請書を提出されてから 審査官が過去にさかのぼって 大正 明治時代まで 同様の申請が無いか調べます これに約6カ月かかります そして過去に申請されていなければ 公開されます これは世間に対してこのような特許申請が出されました 異議は御座いませんか と問うものでこの期間もたしか6カ月です、之に対して異議有りの指摘があれば審議して もし異議が認められればこの特許申請は却下されそれまでです 但し 現時点でこれは優秀な発明だと認める企業があれば特許権に関係なく採用してくれます、
ですから 何が何でもダメと言うのではありません お金の問題は相手次第ですね 高く売り込もうとして交渉が破談になることも予想されます 頑張って下さい でわ 
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。ご指摘の問題は確かにあるのです。お願いした弁理士には、ただ弁理士には内容がシンプルで斬新なので、先行技術がなければ特許が成立するのは間違いなく、すぐに営業をかけることを勧められています。
 ただ、弁理士は営業交渉のアドバイスは法的な部分でしかできないと言われており、不安になっていました。それで、法律面ではなく営業面で何かあればと思っていたのですが。
 とにかくやってみるしかない、のかもしれませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/04 21:32

年末に出願では、まだ特許として成立していないはずですね。



この段階で掛け合って大丈夫でしょうか。

ロイヤリティは、いろいろな形がありますので、一概にどうと言うのは難しいです。
(一時金だけとか、売り上げに対して何%とか)

この回答への補足

 早速ご回答頂きありがとうございました。特許としての成立する確約は確かにまだないですね。ただ、お願いした弁理士が言うには、内容が斬新で面白いので、出願後直ちに営業をかけてみる価値があるとのことなのです。それもナンセンスなことなのでしょうか。

補足日時:2005/01/04 21:12
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