以下は、仮定での話なので、質問に対する返答でお願いします。
ある精神科で本来は正常なY患者を、T医者が誤診をした。
T医者はY患者を医療保護入院にし、隔離室へ連れて行くよう指示。不要な投薬を指示した。
隔離室で待ち構えていたH医師と大勢のナースは、H医師の指示によりY患者を襲い、ベッドに拘束した。H医師は以後、主治医となり、Y患者に注射や投薬を行った。
Y患者はこの投薬によりアカシジア・不眠を訴えるようになった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記は、Y医師の監禁罪・詐欺罪・傷害罪にあたる。①
また、H医師による逮捕罪・詐欺罪・傷害罪にあたる。②
また、大勢のナースは、逮捕罪・傷害罪にあたる。③
①~③に間違いはないですかね?
回答、よろしく!w
A 回答 (17件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
誤診の場合は罪にならない。
健常者に対して故意に入院が必要な病名診断を下し、入院させなければ
罪に問われない。
誤診が罪に問われるとしたら、診断出来なくなる医師が続出するでしょう。
誤診に対する賠償は民事です。
誤診であったことを認めれば、保険金は即、支払われるが、
医師はプライドが高いので「誤診」を認めたがらないのが現実です。
精神病の場合、「治す」のではなく「症状を押さえる」のが基本なので、
統合失調症の症状が見られないのに処方することは考え辛い。
患者を診察をしないまま処方したら、薬事法違反になるでしょうね。
最悪、自死するリスクがあるし。
すみません、誤診については、補足で説明入れました!
以下です。
T医者が誤診をした。
ではなく、誤診をしたんだが、それを隠すために診療録に明らかな大嘘かいた事でバレた。w
が正解でちた。
仮定の話で、立証済みの上での質問です(*^^*)
ヨロシク(^^)/
No.14
- 回答日時:
上記は、T医師の監禁罪・詐欺罪・傷害罪にあたる。
①↑
故意がないので、監禁罪、詐欺罪は
成立しません。
業務上過失傷害罪成立の可能性はあります。
また、H医師による逮捕罪・詐欺罪・傷害罪にあたる。②
↑
違法な事実だ、という認識が無いので故意が無く
逮捕罪、詐欺罪は成立しません。
業務上過失傷害罪成立の可能性はあります。
ナースに対する教唆にもなっていますが、
ナースは過失犯ですので、過失犯に対する
教唆というのはありません。
また、大勢のナースは、逮捕罪・傷害罪にあたる。③
↑
違法な事実だ、という認識がないので逮捕罪は
成立しません。
業務上過失傷害罪成立の可能性はあります。
No.13
- 回答日時:
バルカン評議会とロミュラン帝国は連邦の裁判権を剥奪します。
ロミュラン
Emeralda
No.10
- 回答日時:
ではコピペを、、、
以下、引用
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をした場合は、虚偽診断書等作成罪(刑法161条)となりますが、カルテは、その対象とはされていません。
また、国公立の病院の医師が、証拠等に用いるために、虚偽のカルテを作成した場合には、公務員がその職務に関し、行使の目的をもって虚偽の文書を作成したとして、虚偽公文書作成罪(刑法156条)になり得ますが、私立病院の医師が、虚偽のカルテを作成しても、同罪とはなりません。
ただ、医療過誤を行なった医師以外の病院関係者が、証拠等に用いるために、虚偽のカルテを作成し、あるいはカルテを改ざんしたとすれば、他人の刑事事件の証拠を偽造ないし変造したとして、証拠隠滅罪(刑法104条)になり得ます。
村上 誠 弁護士
東京 港区
弁護士ランキング 東京都5位
No.9
- 回答日時:
って言うかぁ、Yの病気がぁ、ほんとだったらぁ、Yの訴えのぉ、信憑性ってぇ、ないじゃん。
だからぁ、医師のぉ、診断をぉ、優先、されちゃうんだよねぇ。
では再審判決を言い渡します。
主文
被告Tを禁固2年、Hを禁固6ヵ月に処す。
理由
Tは医師としての義務である正当な診察行為をせず、誤診断を下しYに対し監禁を強制した。
Tの行為は誤診察であるとX医師より証明されており、Yに対する拘束は不当であると認めざるを得ない。
HにおいてもTよりの誤診を疑わず改めて誤診察をした行為は医師としての信頼を損なうものであり、なおもってYよりの体調不良の訴えを治療する行為も見られなかった。
よって当法廷は、主文通りの刑を言い渡す。
って言うかぁ、X医師のぉ、存在がぁ、ないとぉ、なんにもぉ、できないじゃーん
まず、これじゃ勝てないわね。
私おります。
おりるんか?!
X医師はそめいしたって!
それで、診察理由は、家族の嫌がらせ(笑)
↓↓と仮定(笑)
https://www.sankei.com/smp/west/news/130705/wst1 …
どないや?(笑)
No.8
- 回答日時:
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①の間違い。。正しくは以下で、、
上記は、T医師の監禁罪・詐欺罪・傷害罪にあたる。①
Y医師ではなく、T医師。。w
誤診の立証は、不要でし。
カルテに以下の記載があると仮定で。。↓↓
Y患者はこの投薬によりアカシジア・不眠を訴えるようになった。
T医者が誤診をした。
ではなく、誤診をしたんだが、それを隠すために診療録に明らかな大嘘かいた事でバレた。w
が正解でちた。
Y患者の傷病名は、カルテには「幻覚妄想状態」とあるが、、障害年金受給用の診断書には「統合失調症」とT医師は書いた。。。初診で、T医師は「統合失調症」と診断するにはX医師等の証言により否定される傷病名だ。。w
もし、Y患者が統合失調症だとしたら、服薬は継続しないと治らないとO医師も言う。
しかし、Y患者は明らかに服薬していない。その理由は、入院させられないようにする為に住民票を浮かせて、医療費を全額負担にした凄腕であるからだ。
で、しつもんの答えは?w
①故意はある!ないと、書いてない!
②違法な事実だ、という認識があり、故意です!
③違法な事実だ、という認識があり、故意である!
以上の場合で!宜しく!