以下は、仮定での話なので、質問に対する返答でお願いします。
ある精神科で本来は正常なY患者を、T医者が誤診をした。
T医者はY患者を医療保護入院にし、隔離室へ連れて行くよう指示。不要な投薬を指示した。
隔離室で待ち構えていたH医師と大勢のナースは、H医師の指示によりY患者を襲い、ベッドに拘束した。H医師は以後、主治医となり、Y患者に注射や投薬を行った。
Y患者はこの投薬によりアカシジア・不眠を訴えるようになった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
上記は、Y医師の監禁罪・詐欺罪・傷害罪にあたる。①
また、H医師による逮捕罪・詐欺罪・傷害罪にあたる。②
また、大勢のナースは、逮捕罪・傷害罪にあたる。③
①~③に間違いはないですかね?
回答、よろしく!w
A 回答 (17件中11~17件)
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No.4
- 回答日時:
医師の診断は誤診が証明されるまでは正当な医療行為です。
それに付け加え、TとH医師は同じ診断を下しています。
よってYにおける症状が投薬によるものか前来のものであるかは判断する事ができないので、T及びH医師の誤診を証明しない限りは正当な医療行為とします。
尚、看護師の行動責任者は医師であり、医師の指示で正当な業務行為を行っただけで罪を負わされる事は今後の医療行為に支障を来たすものとし、看護師の違法行為はなかったものとし、訴求を却下します。
尚
当判決に対し上告を求める場合には14日以内に、再訴を求める場合は5日以内に手続きをして下さい。
これは、、妄想の世界かもしれないので、全て、疎明があるものとして判断してよっ(笑)
ありかもしれんやん、、ナースがわざと一斉に襲う行為。。w
もいっかい、回答してん。すべてが立証出来てると仮定して。。(^_-)-☆
No.3
- 回答日時:
仮定の話で答えると何故Yは正常なのに病院に行く必要があるのかが疑問。
本人や保護者の同意も得られないのに、医者の独断で入院させることは出来ないし費用はどうするのでしょう?
外傷、内傷と違い精神病はレントゲンやカルテに証拠が残り難く、本人は正常、誤診の立証が難しく、医者の過失を立証が困難です。
記載の罪には当たらないと思います。
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①の間違い。。正しくは以下で、、
上記は、T医師の監禁罪・詐欺罪・傷害罪にあたる。①
Y医師ではなく、T医師。。w
誤診の立証は、不要でし。
カルテに以下の記載があると仮定で。。↓↓
Y患者はこの投薬によりアカシジア・不眠を訴えるようになった。
T医者が誤診をした。
ではなく、誤診をしたんだが、それを隠すために診療録に明らかな大嘘かいた事でバレた。w
が正解でちた。
Y患者の傷病名は、カルテには「幻覚妄想状態」とあるが、、障害年金受給用の診断書には「統合失調症」とT医師は書いた。。。初診で、T医師は「統合失調症」と診断するにはX医師等の証言により否定される傷病名だ。。w
もし、Y患者が統合失調症だとしたら、服薬は継続しないと治らないとO医師も言う。
しかし、Y患者は明らかに服薬していない。その理由は、入院させられないようにする為に住民票を浮かせて、医療費を全額負担にした凄腕であるからだ。
で、しつもんの答えは?w
①故意はある!ないと、書いてない!
②違法な事実だ、という認識があり、故意です!
③違法な事実だ、という認識があり、故意である!
以上の場合で!宜しく!