No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
精神保健福祉法第三十六条第一項の規定によって、精神科病院の管理者から認められないかぎり、あなたの自由意思での退院はできません。
しかし、その一方で、精神保健福祉法第三十六条第一項の規定により、行政機関の職員や弁護士を経由した「医療保護入院すべき事由が存在しないので退院したい」という旨の意思表示を行なうことは可能です。
したがって、回答2でお示ししたように、「精神保健福祉法第三十八条の四の規定に基づいて、都道府県知事に対して退院請求を行なう」といった旨を精神科病院の管理者に告げるとともに、「直ちに退院を認めなければ、損害賠償請求などの訴訟に踏み切る」と強く意思表示することもできます。
このとき、家族の同意に不法性があった、というよりも、精神科病院の安全配慮義務違反があった、といったことを問い、その安全配慮義務違反による損害賠償請求を精神科病院に対して予告する、ということが最大のポイントとなります。
たとえば、医療保護入院による過剰な投薬や抑制・行動制限といったことによって、歩行が困難になってしまったり、生活に著しい異変が生じた事実があったときです。
医療保護入院の場合には、退院を家族が認めるようなことにはなりにくいので、このように、病院側の不手際を問う(訴訟を起こしたり、損害賠償請求を行なう)という手段に訴える手法を採るわけです。
以上により、家族の同意に不法性があったと見なして精神科病院へ入院治療に妥当性がないと訴え、訴訟を起こすなどの形で退院を認めさせることは、法的には可能です。
ただし、病識がないためにそのような訴えが精神障害者からなされてしまうというのが現実で、このような場合でも、退院請求や訴訟などを行なったので直ちに退院が認められる、というわけではありません。
なお、やり方によっては、「精神保健福祉法第三十八条の四の規定に基づいて、都道府県知事に対して退院請求を行なう」といった旨を精神科病院の管理者に告げるとともに、「直ちに退院を認めなければ、損害賠償請求などの訴訟に踏み切る」と強く意思表示するあなたの行為が、精神科病院に対する恐喝や脅迫とされてしまうことすらあり、逆に、あなたが訴えられてしまいかねませんので、十分な注意が必要です。
このため、決して感情的にならずに、先述した「精神科病院に安全配慮義務違反が存在している」といった事実を明確に告げてゆくしかない、と思われます。
できれば、弁護士に相談なさるようにして下さい。
No.2
- 回答日時:
あなたが「医療保護入院」ということならば、精神保健福祉法第三十三条の規定により、「精神障害であり、かつ、医療及び保護のために入院の必要がある者なのに、本人の意思による任意入院が行なわれない」といったことを理由とする「家族等のうちいずれかの者の同意」による入院です。
この医療保護入院にかかる費用(入院医療費)は、公的医療保険制度(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険 等)に基づき、原則3割の本人負担となります。
これは、平成26年3月31日までの旧・精神保健福祉法第四十三条の規定「保護者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。」を踏襲しています。
法改正により、平成26年4月1日に新・精神保健福祉法が施行され、保護者制度の廃止(「家族等のうちいずれかの者」へあらためた)と同意制度の導入(「家族等のうちいずれかの者」の同意による医療保護入院)が行なわれたので第四十三条の文言は削除されていますが、国は「精神科以外の医療と同様に、精神障害者に対する医療に係る費用は、特別な場合を除いて、精神障害者又はその扶養義務者が負担するものと考える。」との見解を出し、「精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。」としています。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shoug … の(問1-2)の回答で明確に示されています。
精神保健福祉法第三十六条の規定により、精神科病院の管理者から認められないかぎり、あなたの自由意思での退院はできません。
あなたには精神科病院への通院歴があり、かつ、あなたに任意入院する意思がなくとも医療上の入院治療の必要性がある、と判断されたためです。
すなわち、一度入院すると、管理者から認められないかぎりは退院できないのですが、これは法定上必要とされる措置であるので適法です。
したがって、医師の判断に誤りがあったかどうかにかかわらず、精神障害者保健福祉手帳を返納しようが、医療費負担が困難であろうが、それだけでは自由な退院はできません。
管理者ならびに家族等からの同意がなければ、退院できないのです。違法でも何でもありません。
このことに不満がある場合には、精神保健福祉法第三十八条の四の規定に基づいて、都道府県知事に対して退院請求を行なう必要があります。
なお、この退院請求は、精神保健福祉法第三十八条の五の規定に基づき都道府県精神医療審査会の審査を経るため、直ちに退院が認められるというわけではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/05/26 21:37
「その当該家族が自分達の不法行為を隠蔽する為に当該精神科病院へ次子を移送した」などという事実が現前している場合、この事犯の事実に即して当該家族に対し訴訟を起こし更に退院を可能成らしむ事はでき得るのでしょうか?
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cobra921212さんへ。
当該活字を視読したが、正確な文義までは何故か覚知する事ができなかった。
当該活字はどのような義を成す活字なのかをより平明に簡約して頂きたいと思料する。
的外れな回答しか付かなかった為この件に関する質問を再度投稿しようと思料します。