プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
当方学生アルバイトです。

この度アルバイト先で勤務中に軽い怪我をし、労災指定病院以外で診察を受けたのですが、労災を使いたいと考えています。
当方労災手続きに関して全くの無知のため、詳しい方に何点かお聞きしたいです。

・通院や治療などが必要でない軽い怪我で、1回のみの診察だったのですが、その治療費は労災申請の対象なのでしょうか。(審査が通るかは別として)
・自宅の最寄りの労働基準監督署の管轄がアルバイト先の所在地と異なる場合、申請・相談は可能なのでしょうか。
・厚生労働省で申請書をダウンロードしたいのですが、今回の場合療養補償給付たる療養の費用請求書7号を記入すればよいのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>1回のみの診察だったのですが、その治療費は労災申請の対象なのでしょうか


 労災の対象になります。仕事上のけがはすべて労災扱いとなります。
 そのため、健康保険証は使えませんので、注意願います。

>自宅の最寄りの労働基準監督署の管轄がアルバイト先の所在地と異なる場合
 労災申請はけがをした場所を管轄する労基署になります。相談は自宅の最寄りの労基署でも
 できるかもしれませんが、おそらくは管轄の労基署へ行くように言われるはずです。

>今回の場合療養補償給付たる療養の費用請求書7号を記入すればよいのでしょうか
 その通りです。ただし事業主の証明が必要になりますので、事業主に押印してもらうこと。
 ほかに申請者(ご質問のケースでは質問者様)の認印も必要となりますので、注意してください。
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この回答へのお礼

助かりました

簡潔、丁寧な回答でとても分かりやすかったです。
一度のみの診察でも労災申請が可能なのですね。調べても通院ありきの説明ばかりだったので安心しました。
回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/04/11 22:16

【労働災害】


 労働災害とは、公務中に怪我や病気等で休業した場合に、給与補償をするものであり、健康保険による、疾病等の傷病手当との違いは、公務外の疾病等で休職した場合は、健康保険に加入してる保険者から被保険者に支給するものです。公務中の怪我などは業務形態にかかわらず労働災害として取り扱います。
 また、申請をする場合、様式8号に記入して、会社とあなたの署名と押印が必要となります。
様式8号は、休業補償となります。様式7号は、費用給付になります。労災病院として認定されてる場合は必要としませんが、認定外の病院等にかかった場合に、費用の全額を支払いした金額を請求するたものです。
日単位で給与の平均6割と特別給付の2割で8割の平均給与が補償されます。
 良くあることが、怪我の程度や日数が係らないときに、会社は労災を使用を認めないで、私疾病にして健康保険で治療を進めることがあります。が、あなたが労働災害保険を使用を求めても用紙8号に署名押印を拒む場合は、 直接会社の所在地を管轄する労働基準監督署に申請することになります。
 病院には、労働災害申請をすると伝えることです。その上で、認定されるまでの治療費を待って貰う一時費用を立て替えをして支払いをするかです。
 会社が労災を認めないときは、公務中に怪我をした証明が必要となりますので、怪我をした事実を証明して貰える従業員等がいれば協力を願うことです。会社が危険作業に付注意をしたが、あなたの不注意で怪我をしたときでもあなたの責任云々しないのが労働災害となるため、会社は労働災害と届ける義務を負ういます。
申請した日から待機期間4日から補償が始まります。(最初の診察日から4日後)
詳細とにつては、労働基準監督署に問い合わせることです。
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この回答へのお礼

ありがとう

休職するほどでもない軽い怪我なので費用給付の用紙のみ記入すれば良いのですね。
とりあえず、用紙を店長に提出して記入を拒むようなら同僚の協力を得ようと思います。
折角の制度、利用できるなら利用すべきですね。
回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/04/13 20:25

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