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 会社で社保等を担当しています。労災が発生するたびに思うことがあります。それは会社でケガ等が発生した場合、労災かどうか判断できない時点または労災給付申請の書類が間に合わない時点で受診せざるをえないことが多く、その際病院との間でお金のやりとりが発生するということですが、それについて以下が質問です。
(1)健保を使って受診し、あとで労災の書類を病院に提出するとどういう風に返金されるのでしょうか?(例:病院から現金で?)
(2)労災だと先に連絡するといったん本人が全額無保険で自己負担しなければならないようですが、それはいつどのようにして返金されるのでしょうか?また自己負担は高額なため留意すべきことはあるでしょうか?
 当該社員に対しては「後で戻ってきますから」としか説明したことがなくきちんと返金があったのか不安になります。労災についてご存知の方、病院で事務担当の方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご存知でしょうが、健康保険、労災保険ともに「療養の給付」(治療の現物支給)と「療養費の給付」(現金支給)の2種類があります。

これはケガや病気をした人が自由に選べるのではなく、原則:「療養の給付」、例外:「療養費の給付」です。

(1)について
●すでに支払いが終わったもの
 ==>【療養補償給付たる療養の費用請求書】(様式7号の(1))
      本人作成 → (会社証明印、病院証明印) → 労働基準監督署

●これからのもの
 ==>【療養補償給付たる療養の給付請求書】(様式第5号)
      本人作成 → (会社証明印) → 指定病院 → 労働基準監督署

原則は、現金支給は指定病院以外で治療した場合です。
いずれにしても、【療養・・・費用請求書】の"(チ)療養の給付を受けなかった理由"
の欄に事情を記入しないといけません。(なぜ、労災なのに医療にかかった費用をいったん医療機関に支払ったのか?)

「療養の費用」が支給されたなら、健保が負担した分は返さないといけません。健保組合から請求書が来て払う場合や、会社が本人の給与から天引きして健保組合に納める場合もあり、どの方法が標準的かは自信がありません。
また、病院が【療養・・・給付請求書】を治療の当初から反映して、いったん納めたお金を返金するケースもあるでしょう。

(2)について
【療養・・・費用請求書】に「振込を希望する金融機関の名称」と「口座名義人」を記入して提出しますので、申請の口座に振込となります。但し、新規と変更の場合のみ記入が必要で、2回目、3回目は振込先は記入不要です。
指定病院以外で長期の通院・入院のため自己負担がかさむなら、こまめに申請して清算することです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。労災が発生した場合は労務士と一緒に書類作成等するので、私が勉強不足なだけなのですが。「療養の請求」と「療養費の請求」の明確な区別は初めて知りました。経験上では、全て「療養の請求」で提出し、「療養費の請求」は装具費用があったときに提出したような気がします。この質問に平行して(2)のような件があったのですが、本人には書類が提出されたら返金しますと病院が言ったらしいので直接現金返金なのかな?と思っています。迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/02 19:49

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