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知人から聞いた話なのですが、労災「通勤途中」で会社に行けなくなった場合休んでる間の給料は半分は入ると聞きました、入金も給料日に入るとのことなのですが、本当なのでしょうか?

ちなみに私は今年入社したばかりの新人です、4月の下旬から休んでおります。

A 回答 (2件)

通勤労災で休業した日数分は労災から支給されるのでその都度労基署に申請をする必要があります。


平均賃金の100分60が支給されます。これに社会復帰事業で100分の20を特別支給として併せて100分の80を受け取ることになりますが、残りの100分の40は会社が補償することですが、会社は労災保険で保障ししているからと支給はしない処もありますが、通勤災害は本人の不注意と捉えがちですので会社と相談をすることです。
給与日の支給と労災の支給は別物です。労災休業補償は本人の口座に振り込みます。ので会社には振り込みません。
会社に振り込みができる場合は、協会けんぽの傷病手当は会社に振り込みは可能です。
通勤労災認定がされているか確認をすることです。
休業補償は待機日4日以降は保障します。
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労災は、家の敷居を一歩出た処から始まります。


ゴミ出しでは、有りません。
通勤の意思で一歩踏み出さねばなりません。
労災の保証については、省きます。
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