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昼休みにパンを食べていたら運送業者が納品に来て、12時から1時は昼休みだから荷物は受け取れない、と言ったら運送業者が会社の幹部に電話してあの人が受け取ってくれなかったと言い、幹部に呼び出されて受け取るのが常識だと言われた。前の会社で昼休みに仕事してけがして労災がおりなかったという事例があり、それを守ったのだが、業務命令として荷物の受け取りを命じるのは労働基準法34条違反ではありませんか?私はパンを食べるのを中断して荷物を受け取りに行かなければならないのですか?

A 回答 (13件中1~10件)

確かにルール違反ですね。


そんな会社辞めたら。
そして、就活に励みましょう。そして、#12さんの言葉を名言と思って、面接時に休憩中は一切仕事をしないと明言しましょう。そして、仕事が見つからなければ 生活保護をもらいましょう。
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そもそも、昼休みに待機させていると、休憩時間ではなく手待ち時間となり、すべてが労働時間のカウントとなります。


休憩時間に受け取らせるのであれば、すべての休みが労働時間となり、休憩を1分たりとも与えていない扱いとなります。
当然、時間外の扱いです。

会社は、荷物を受け取らせたいのであれば、昼休みを勤務時間とする者を設定しないとだめでしょう。
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簡単に。



どの程度の荷物なのか?宅配程度とかで騒いでいるのなら異常です。

逆に、前の会社で昼休みだから労災がおりないというのがあり得ません。恐らく前の会社が労災申請したくなかっただけでしょう。

通常の怪我なら昼休みなら絶対に労災は適用されます。

昼休みでもがっつり荷受けに時間がとられるような仕事なら、潰れた分の昼休憩をそのあとに取ったらいいでしょう。
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世の中は権利と責任で成り立っています。


あまり権利ばかり杓子定規に主張していると痛い目に遭いますよ。
本来なら会社が大目に見ていることも厳しく追及してきて責任を取らせられますよ。
例えば、ちょっとした仕事のミスもガッチリ給料から引かれたりとか。
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法律的に言えば無給の休憩時間であっても業務を命じる事は可能。

ただし、その分の休憩は与えなくてはいけません。


例えば受け取りに2分かかったなら、1時2分まで休憩を与えなくてはいけないです。


今度から、休憩中に運送業者が来たのならまずは幹部に連絡をしましょう!

そして受け取りが完了したら再度幹部に確認を取り、要した時間分の休憩を頂きましょう!
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受け取るが正解。


受け取りに費やした時間は後ろに延ばせばいいこと。
例えば
12時~1時の休憩で「荷物受け取り10分費やした」場合は、13時10分までの休み。
それか業務中に10分休憩を取る。
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法的には、質問者さんの考えが正しいと


思われます。
だいたい、昼休みに配送してくる方も
問題ですね。

でも、他の方も回答しているように、
そういうことが通らないのが現実です。

法を盾にしてガンとして受け付けなくても構いませんが
会社からは睨まれるでしょう。
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質問者の考え方は間違っていません。


しかし、残念ながら現在の日本社会では、質問者の考え方は通用しないだけです。
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まぁ、それ位の事もやる気がないのならそんな会社辞めた方がいいと思いますけどね。




どこへ行っても勤まらないと思いますけど。

あなたが会社をはじめりゃいいんですよ。
そうしてあなたの思う様に休み時間は一切仕事をしない。
そういう会社を作られてはいかがでしょうか?

まぁ、すぐにつぶれることになると思いますけど。
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さっさと労基署に訴えて、そんな会社はつぶしてしまいましょう。



会社の実名は何ですか?
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