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過去8年くらい継続されている転進援助制度というものがありました  その内容は
ある年齢になると年2回の募集があり、6月と12月で退職金が満額で500万プラスされます。 私はその該当者になり昨年の6月に案内をうけとりました。 12月に応募しようと思い、6月は応募をみおくりました ところが11月27日に突然休止の案内が来ました。 会社としては、何人応募するかわからないし、金がないと又組合にも合意をとっているとの事でした。 該当者本人には紙1枚の通知のみでした。
私は、12月に応募しようと思い転職先も見つけていました。 今回の退職金の増額を見込んで、転職先の年収も下げました。 会社に事情をはなしてもだめでした ここで質問ですが、会社の一方的理由で予告なしに制度を変更してもよいかということです。 ちなみに現在転職先にいますが収入の面でも不安定です。 又その会社の今期の決算は20億の黒字であり、今年の8月にはまた違った形の退職優遇処置を実施しています。 会社のこのやりかたに法的手段をとりたいとおもいますがどうでしょうか、お答え下さい。
    

A 回答 (2件)

会社と従業員の合意の元で従業員の代表が選出されていて


代表者に各案件が一任されている場合は
会社と代表者の合意で制度を変えることができます。

ご質問の場合は組合があり会社と組合が
合意しているようですから適法のようです。
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念のためお尋ねしますが、「組合」はその職場の労働者の過半数で構成する労働組合ですよね。

であると、残念ながら、労使の合意が取れているということで、会社からは紙1枚の通告で充分です。
もし不満があるのでしたら、それをぶつける相手は会社ではなくて組合ですね。交渉中の案件について組合員に説明や意見提出の場が無かったのか、会社の条件変更提示を承諾する代わりに聞き入れてもらった労働者側の要望は有るのか、といったことは、組合執行部へ問い合わせるのがスジですね。
事情はお気の毒ですが、法的手段を講じて会社に報復(用語として不適切かも知れませんが)することはできないと思います。過去のことにこだわるよりも、将来に向けてご自身を成長させていくことを考えるべきでしょう。
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