プロが教えるわが家の防犯対策術!

先月末付で大手小売を退職し、違うところに転職したものです。

職場が遠かったので、家にあった会社資料を送る際に、私物と規定でもらえる餞別金、確定?年金の手紙があったのでをそれを資料を入れてた箱に入れて送ってくれるよう頼んだんです。
そのときは着払い用の伝票をつけ送料を負担しました。

んで私物(餞別金除く)は来たのですが、ただ箱が一回り大きくなってた(余裕ありありの箱)
制服は?その他返還物という手紙があったのでピッタリ収まるぐらいの箱で餞別金についてのメモ
書きといっしょに送り返しました。
しかし私も何度も配達料金を払ってられないので、その時は着払いで送りました。

そしたら今日前職から着払いで来たので開けてみたら「餞別金は手渡しになるのと着払い料金は経費じゃ落とさないので払え」という内容の手紙が入ってたのとロッカーにあったとされる制服といっしょに送られてきました。

前職場にいく時間がないのと餞別金は諦めたのと、仕方ないので制服は洗濯しました。
しかし、相手も着払いで送ってきたのだからそれで相殺できるんじゃないかと考えたので、それを旨伝え、給料から引くことは同意できかねます。という手紙を付けて返還しました(それは元払)が

ただ疑問に思うのは、着払いは私が払わなきゃいけないんでしょうか?

給料とか差し押さえ(いつもは振込なのに、手渡しなど)られたら嫌なんで気になり投稿しました。

ちなみに就業規則では支給は振込、退職説明会でも振込でという説明を受けてます。

アドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

まず、私物ですが、これはあなたの物であり、勝手に会社に置いていってはいけません。


自費で取りに行くなり会社の「好意で」送ってもらうしかありません。送料負担は当然。

制服等については微妙な部分もありますが、あくまで貸与されたものなので会社の所有物です。
あなたに、返還「義務」があるので、あなたの自費で返さなければなりません。
(普通は退職時にはそのまま置いてきます。洗濯なんか関係ありません。そもそも、そこは会社経費です)

餞別金とは規則上に明記されているものであれば、その支給自体が労働契約として成立している金品ですから、労基法23条が適用され、労働者が請求した場合は会社は7日以内に支払う必要があります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
こちらは24条と同様に会社の義務ですから、会社の経費で支払いなり受け渡しをしなければなりません。

>ロッカーにあったとされる制服といっしょに送られてきました。

これは嫌がらせとも思えますが、そもそも確認しないで着払いを送り付けるのも嫌がらせだし、どっちもどっちかな。
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みなさん適当なこといいますね。



本来制服というのは会社から貸し出されてる物ですよね?だとしたら管理は会社側にあるんです。
そうなるとメンテナンスも会社がすることが妥当なんです。
第一、制服を外部に持ち出して労働者にクリーニングさせる神経がわからない。悪用されたらどうするんですか?
慣習という声もありますが、法律以上のことをすることはないのです。

給与ですが、みなさんのおっしゃる通り基本手渡しです。
ただあなたが何年勤めてるか知りませんが、最初の1回を除く、今まで振込だったのを一方的に手渡しに
することはあなたの同意を得てないので労働契約法に違反します。これ自体ザルですが、24条に間接的に
リンクしますので労基法違反になります。

>>会社にその経費の請求権も差し押さえの権利もあります
そんな権利会社にはないです。
あくまでも24条の全額支払いの権利が優先されるので、税控除以外は差し押さえできません。
まぁあくまでも偏見ですが、小売業でしたら労基署は鬼の首を取ったように出てきます。
何故かというと、労災・サービス残業など違反なくして業務が成り立たないことぐらい労基署の職員は認識してます。
ただいちいち摘発してたらキリがないので、あくまで誰かが相談したら対応するっていうスタイルですがね。
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>ただ疑問に思うのは、着払いは私が払わなきゃいけないんでしょうか?


そういう問題ではなく、退職処理の私物の返還依頼も先方にとっては業務負担なのです。
退職時の私物の回収は業務外の自己負担。ロッカーも片付けないで退職しちゃいけないのです。
そういう処理を会社に負担させられると困るので餞別金が手渡しになったりするのです。
会社にその経費の請求権も差し押さえの権利もあります。
宅配便に私信を入れるのは違法行為ですし。
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先方の会社がそうしてくれというのならばそうしないといけないでしょう。



退職に関する手続きや物品のやり取りは会社からすれば基本的に自社内でしてもらうものです。そういうことはすべて済ませてから退職するものです。

制服のクリーニングなどで後になる場合も基本は持参で、無理なら郵送でしょがそのときはご自分の都合と言う意味で本人の負担が普通です。

このあたりは法律とかではなくてその会社の習慣とかでしょう。
あなたはもうその会社の社員ではないのですから、会社はあなたの費用を負担するメリットは何もないのです。

「ちなみに就業規則では支給は振込、退職説明会でも振込でという説明を受けてます。」と言うのは給料の支払のことですね。
選別金のような特殊なものまで規程で定めているとは思われません。ましてやあなたの言う送料まで決めているとはとてもありえないでしょう。
また労働基準法では原則は賃金は現金手渡しです。振込みは現金等価物ということで実質的に代替手段として認められるものです。会社が現金でなければできないと言えば受け取りに行くしかありません。

今回の送料の件は、あなたの退職と転職と言う一大事から見れば些細な問題だと思います。気持ちよく相手の言うとおりにされたほうがよいと思います。

新しい会社ではそのような細かなことは言わない方が賢明ですよ。
この質問を見る多くの人はあなたが普通以上に金銭に細かいと言う印象を持ちますよ。
それは社内の人間関係の上ではあまり良くないこと思いますので。
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