アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

◯◯とセックスした、あいつは尻軽と人に言いふらしていって、その人の社会的評価を下げるのは名誉毀損に当たりますか?

A 回答 (3件)

法文上は名誉毀損に該当します。

しかし、実際に言いふらしている人物を名誉毀損で訴えて損害賠償請求をする人はいないでしょう。それこそ、自分は尻軽女だということを証明するようなものですから・・・。但し、尻軽女と言われるほどの異性関係がなければ別です。
    • good
    • 0

当たります。



名誉毀損が成立するには、以下の条件を
総て満たす必要があります。

1,特定人の
2,社会的評価を下げる可能性のある事実を
3,公然と摘示すること。

○○と特定したのであれば「1」は満たします。

尻軽、というのは、社会的評価を下げる可能性
があります。
実際に下がったことは必要ありません。
また、事実であろうが虚偽であろうが、成立する
というのが判例通説です。
よって「2」も満たします。

公然とは、不特定又は多数人が認識し得る
という意味です。
言いふらした、というのでありますから
「3」も満たします。

従って名誉毀損が成立します。

じゃあ警察は動くか、といえば疑問です。
名誉毀損ぐらいで警察が動くことは希です。

民事の損害賠償は可能です。
    • good
    • 1

言いふらしたのが、


本人と行為をした相手の
共通の知人だけなのか
第三者にも、言いふらしたかでも、
違うかも
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!