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マイナンバーカードを申請する時に必要な交付申請書ですが
そこに電話番号を記入する必要があるんで質問です。
記入する電話番号はカードを作った後のやり取りでも
重要な番号になるんでしょうか?

マイナンバカードを作った後に
向こうの人間とやり取りが行われる事はない筈ですが
電話番号は後で番号が変わるかもしれないスマホか
固定電話の番号どちらにしようか考えてるんで

回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

基本は書類不備があった時の連絡用じゃないですか?


手続きが終わったら必要ないですし、残しておく情報ではないと思いますが。

不備の連絡をどのように受け取りたいかでどちらにするか決めては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/16 03:00

交付申請書に


「※4 申請内容に不備がある場合は電話で連絡することがありますので、日中に連絡のつく電話番号を記入してください。」
と記載されています。

申請内容に不備がなければ連絡が来ることはないので携帯の番号で問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/16 03:00

記入した電話番号は,今回限りで使われなくなってしまうはずですけど。


で,記入例の注意書きに「日中に連絡がとれる電話番号」と書いてあると思います。スマホの方が都合がいいのであれば,スマホの方にしておくべきでしょう。

お役所仕事ですから,申請内容に不備があった場合には書面で申請者に通知をし,また書面でその補正をさせるのが本来のやり方です。ですが今回もその原則を貫くと,給付までに相当の時間を要してしまうことになるかもしれません。迅速性を要する今回の給付手続きでそれを行ってしまうのは相当ではないので,ごく軽微なものについては便宜電話で確認して処理を進めるために,電話番号を書かせているのだろうと考えます(だから記入例の注意書きに「”日中に連絡がとれる”電話番号」と書いてあるのでしょう)。

日常的に使用する電話番号は変わらないものではなく,また変わったからといってそれを行政に届け出る制度も存在しません。仮に住民基本台帳にその情報を加えたとしても,番号が変わっていたりして役に立たない可能性があります。役所に情報を残しておくメリットがありませんし,またそのような規定もない以上,電話番号情報は残らないはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/16 03:00

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