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様式8号において、医師に証明をもらうためには患者本人が病院に出向かないといけないのでしょうか?それとも会社側から病院側に様式8号を郵送するだけで大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 通常の診断書ではなく、労災関連です。
    患者(弊社従業員)は5月に該当院で手術しており、現在自宅療養中です。病院が市を跨ぐほど遠いため、郵送にて医師の証明をもらうことは可能なのかご存知の方がいましたらご教示ください。

      補足日時:2020/07/14 18:32

A 回答 (2件)

労災休業補償給付8号様式について


 8号様式による休業補償給付金の請求するために、医師の証明が必要となりますが、病院等に持参する場合と遠方等で持参ができ場合は当該病院に郵送し送りかえしてもらう方法があります。また、労働基準監督署に対して8号様式申請等も郵送することができます。ただし、郵送等でする場合は日数がかがります。郵送する場合は、間違い等あるときに送り返されることがありますので、申請本人の捨印をして押しておくことです。(8号様式の裏側に捨印欄があります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2020/07/16 22:31

医師法20条には、


第二十条 医師は、自ら診察しないで・・・診断書を・・・交付してはならない。

とありますので、医療機関で診察を受けるのは必須です。 継続診療期間中の話なのであれば、事務の人に電話して、書類を書いてもらうのに診察が必要かどうかは問い合わせてみたらいかがでしょうか?
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