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小さな規模の株式会社の雇われ社長(69歳)をしております。この会社はある親会社の100%出資の子会社ですが当社の株は親会社社長(78歳)が100%持っています。(ファミリー企業)
今回のコロナ禍に伴い、オーナーと相談し公的資金の借り入れを実施しました。
(2年間据え置きで3年から支払い開始で10年で終了。)
会社が借り入れる場合、会社が借主、代表取締役が連帯保証人になるとの事でしたので、オーナーと相談したところ、「雇われ社長にその債務の責任を取らせるわけにはいけないので、支払い不履行なった場合はこの返済に関してオーナー(100%株主)個人もしくは親会社が100%支払の責任を持つので、契約書(誓約書)を作成して置く」又、退社後に責任が付いて回らないように「私が社長退任した場合は十分支払い能力がある人を新たな社長としてたて、連帯保証人を解くと約束する。」との事です。
そこで質問です。
1)このような契約書を法的に結べるのか、結んだ場合その効力があるのか。
2)できればどちらかが亡くなった場合でも、継続した効力がある事を付け加えたい。
3)できればひな型が有れば助かります。
以上宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

現実的に効力はありません。



連帯保証人としての契約は「銀行(金融機関)」と交わすものです。

オーナーとどのような契約をしようとも、銀行(金融機関)が了承しない限りは連帯保証人の変更は不可能です。


ただ、一般的には連帯保証人である代表取締役が退任すれば、銀行側から新任の代表取締役に連帯保証人を求めてきます。
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この回答へのお礼

ご連絡有難うございました。
次期社長は親会社のご子息になると思います。親が資産家なので大丈夫かと思いますが、あと2年で退任する予定(返済が始まっていない)なので、社長交代時に金融機関が認める返済能力のある方になってもらうようにします。
オーナーと契約するのは、何らかの事故でいきなり会社が倒産した場合、どの様な場合でも、この借り入れに関する支払いはオーナー及び親会社が行うと約束させる契約を望んでいます。
(親会社の社長も78歳と高齢ですので、言ったことを書面にしておきたいのです。)

お礼日時:2020/07/21 14:03

まずは、前提の「ある親会社の100%出資の子会社ですが当社の株は親会社社長(78歳)が100%持っています。

」とありますが、この当社というのは親会社ということでしょうか?
※親会社が100%出資であれば、当社(=子会社)の株主は親会社でしょう。

(1)法的には契約は可能と思いますが、債務不履行の際の代理弁済者を誰にするのかや連帯保証人を解くか解かないかは貸主(銀行等)も関係してくることなので、効力があるとは必ずしもいえないでしょう。
(2)一般論としていえば、個人と個人の契約書(誓約書)ではなく、親会社と子会社との契約にすべきでしょう。
もちろん親会社、子会社共に倒産、解散という可能性はありますが、そのようなことがなければ永続的に契約は継続するでしょう。

その上で、公的融資で代表取締役の個人保証を求められることは少なくないかと思いますが、そのほかに連帯保証人を立てることができないということはないでしょう。
法人である親会社または親会社のオーナー社長個人にも併せて連帯保証人になってもらうことが賢明ではと思います。

(3)重要な契約だと思うので雛形で済ますのではなく、司法書士・弁護士や公証人役場などで契約書を作成すことをお薦めします。
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この回答へのお礼

早速のご連絡有難うございます。当社とは私が社長をしている子会社の事です。
1)融資を受ける前の公庫の話では次期社長の返済能力があれば連帯保証人の変更は可能との事でした。
資金は既に申請して既に融資を受けましたので、追加の保証人を受け付けてくれるかをたずねてみます。
2)契約書は誰と交わすかを専門家を入れて再考します。
3)弁護士を通す予定です。
貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2020/07/21 13:52

そこまでの話であればやはり法律家を間に入れておいたほうが良いかと思われます。


素人目でも気になるのは連帯保証人の変更部分。
一般的に言えば連帯保証人の変更ってハードル高いですからね。
オーナー側が申請しても、金融機関側はすんなり受けてくれるかどうかは怪しい。
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この回答へのお礼

ご連絡有難うございました。
今雇われ社長をしているのは将来親会社社長のご子息が私の後を継ぐ予定です。
私と違い、資産家なので大丈夫と期待します。
公庫とも話をしましたが、貴殿がおっしゃる通り次期社長の資産内容によりますとの事でした。

お礼日時:2020/07/21 13:51

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