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セックスレスは拒否した側が悪いのでしょうか。離婚する際、拒否した側が不利になりますか?

セックスを断ると怒る夫に疲れてしまいました。
夫は以前、セックスレスが原因で離婚しています。
『理由もなく断るのはやめて欲しい。理由があれば早めに言ってね。言ってくれれば怒ったりしないから』と言っていたのに、怒ります。

昨日は朝、体調が悪いから今日はエッチできないよ、と伝えました。
それでも夜怒って出ていきました。

今日は娘の授乳を終えて寝かしつけてる途中でうっかり寝てしまいました(毎日夜はクタクタなんです(^-^;)。
起きなきゃと思ってガバッって起きた時に、『今日はしてくれるの?』って言われました。
私が即答せずにあやふやな態度をしていると 、
『今日はできないって言ってなかったじゃん』と、舌打ちして怒りだしました。

私は、
『じゃあ毎朝、今日はエッチできるかできないか報告しなくちゃいけないの?』って言いました。
『俺だって毎晩誘うの限界があるよ』と。

産後生理が戻るまでは、ホルモンの関係で性欲が減ること、
でもそれは一時的な事で、私は元々はエッチが好きだから、今だけちょっとエッチの回数が減ることになる事は話し合って納得してくれていました。

『何日経ってると思ってんだよっ』と怒鳴られました。
確かにもうすぐ1年になります。
それでも週に1回はエッチできるようになってきたんです。
出産前はほぼ毎日していました。

もうこういう揉め事、何回したか数えられません。
『子供作らなくて、エッチだけしてくれる人と結婚すればよかったじゃん』って言ってやりました。

毎日毎日したいオーラを出してくるのが、
もう気持ち悪いです。
だんだん性欲も戻って、
夫とも前のようにエッチできるようになっていたのに、
なんかもう気持ち悪いんです。
夫婦間のエッチって夫の性の処理のためにするものじゃないですよね?

拒否した私が悪いのでしょうか。

A 回答 (8件)

悪くなんてないですね。


夫婦だからといって性交する義務なんてありません。あるなら夫婦間には強制性交罪は成立しないはずですが,実際にそれが認められているそうですから。

ただ,『子供作らなくて,エッチだけ~』のくだりはよくありません。もしも裁判離婚となり,裁判の場でこんなことを言ったりすると「婚姻継続の意思がない」と捉えられてしまいかねません。裁判上の離婚をするには民法770条1項各号にある離婚原因が必要ですが,この5号に「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とあり,婚姻継続の意思がないことは,ずばりこれに当たると判断されかねないからです。

仮に離婚希望の場合でも,子どもの養育費だけでなく慰謝料等の条件を有利にするためにも,「今は子育てにいっぱいいっぱいでエッチする気になれない。もっと子育てに協力してくれるならそうしたいと思う余裕が出てくるかも」と言うほうが良いように思います。夫婦には協力義務があり(民法752条),子育てを妻だけに押し付け協力を拒むことはこの協力義務違反に当たります。この押し付けのためにエッチをするだけの余裕がなかったと主張するのはおかしなことではないので,あなたの正当性のためにも,このようなことは言っておくべきだと思います。

ただこの子育て協力のお願いは,夫が子育てに夢中になってしまうと今度はあなたが放置されてしまうリスクもはらんでいます。あなたのほうが性的不満爆発することにつながりかねないので,ほどほどに調整できるようにお願いしたほうがいいかもしれません。
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何故拒否した方が悪いのかがわかりませんね。



あなたの旦那は、産中産後の女性の心身について、理解してなさ過ぎかと思います。

確かに、妊娠中から出産を経て、産後まで我慢していて、性行為がしたい旦那の気持ちはよくわかります。

ですが、奥さんは妊娠中から産後に至るまで、心身共に疲弊し、余裕がないのは見てわかると思います。

しかも、キチンと説明なさっているなら尚更です。

それなのに、あなたを気遣う事なく、自分の身勝手な性欲処理のことばかり優先させようとするのは、もはや愛情ではなく、セフレ関係みたいな状況になっているのでは?…と、感じます。

セックスレスが原因で離婚してるという辺り、旦那は本当にそれしか頭にないのかも知れませんね。

確かに、セックスレスは離婚事由に該当しますが。

ですが…旦那の性欲処理の為だけにするものではない事は確かでしょう。
子づくりの為であったり、夫婦間の愛情表現の為であったり、夫婦関係を円満にする為でもありますが、第一に大切なのは、『お互いが気持ちよくなる為の行為』でなければならないと、私は思いますけどね。
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●セックスレスは拒否した側が悪いのでしょうか。

離婚する際、拒否した  側が不利になりますか?

 ↑、拒否の理由によります。何らかの原因があって拒否する場合は、何の問題もありません。むしろ、それでも強引に迫るのは、夫婦の協力・扶助義務違反になります。

●夫婦間のエッチって夫の性の処理のためにするものじゃないですよね?

 ↑、夫婦間の性の関係は、皮膚感覚に得られる快感及びストレス解消目的は全体の3分の1です。後の3分の2は、夫婦の価値観の共有であったり思いやりの気持ちの交流、更にこれからも共に生きられるという気持ちの安心を得るためであったりします。

したがいまして、夫婦の一方が生理的に発生する性の欲望を解消する為だけの夫婦間のセックスは、夫婦関係崩壊の原因になる事は明らかです。お書きになっているとおり、余りにも一方的に迫られると不快感を感じ、それが夫婦破綻の原因にも成り得ます。

尚、離婚される場合、夫の性の強要をあなたは理由があって拒否されていたのですから、離婚に際して不利になりません。ご主人の方が不利になるでしょう。つまり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を発生させた「有責配偶者」といえます。
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拒否の理由によります 暴力行為になる時も どちらも健康な夫婦なら


拒否はダメ マグロでも よいから 足開く
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意味も無く一方的にレスは、3年で有責になるよ。


ただコノ件は、産後の育児で体力に問題が有るのは一目瞭然だから、旦那側のDVになるでしょうね。

離婚を考えてるなら、日々の録音と弁護士探しです。
あと、別居後の逃げ道確保で、親や兄弟に相談をしましょう。
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こんばんは。


還暦すぎた夫も毎日したがりました。私も気持ち悪いと思ったり、年齢的に体力が続かなくてしんどいので、話し合って間隔を空けることになりましたが、納得していないようだったので夫の性欲を減退させることにしました。

作戦その1
精力のつく食べ物を一切与えない。
代表的なのは、牡蠣、玉ねぎ、ニラ、ナッツ、ウナギ、山芋などで他にもありますが、これを夫が食べるご飯の食材から省きます。自分だけ夫がいない時に食べる。

作戦その2
ムラムラさせない。
肌が露出しないような体型が見えにくいダボダボの服を着る。お風呂上がりは特に気をつける。

作戦その3
女を感じさせない。
ブラジャー、パンティ類は肌色で色気のないもので、可愛くないデザイン(おばさんパンツ)にして、夫にもよく見えるように干す。

作戦その4
体力の余っている夫に、セックスを餌に家事をやらせる。
うちは夕食作り以外はほとんど夫が自発的にやります。セックスしたいから。(呆)

特に家事やる癖は、男の人は身に付けば当たり前のようにやってくれるようになるので本当に助かります。離婚したいほど悩まれているのなら試みられてははいかがでしょうか?
あ、うちはこれで少し夫の性欲が大人しくなったと実感しています。
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不利にはなりません離婚理由には「性の不一致」はありますけどね。

苦痛に耐えられないわけですから、これが反対の場合もありますからね。新婚旅行から帰って「成田離婚」がそうですから。妻が毎晩満足するまで求める。この絶論旦那じゃ立派な離婚理由にはなりますから。離婚したければの場合ですよ。
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ぜんぜん悪くないです。


人のことを思いやれない男が悪い!
絶倫すぎてうらやましいくらいだけど、やってることは最低。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
性欲が強すぎるのか、病気なのかなって思う時もあります。

お礼日時:2020/10/14 23:37

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