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私は保険外交員(事業所得のみ・雑所得はありません)をしております。
“家庭内労働者等の必要経費の特例”により
収入から65万円が控除される。と
書かれておりますが
必要経費が65万円以下だった場合
わざわざ交通費などの申告をする必要は
ないのでしょうか?
こういった経費は65万円に上乗せされないと
いうことですよね?
よって私の所得金額は収入-65万円と言う事で
間違いはないでしょうか?

A 回答 (2件)

それで間違いないです。


ただし、所得はマイナスにはなりません。
それと、他に給与収入はありませんか?
もしあれば給与所得控除の金額と合計して65万円が限度となります。
(例えば、給与が10万円あったとすれば、家内労働特例の必要経費は55万円となります)

それと確定申告には「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付します。
様式は国税庁サイトにPDFがあります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/

この回答への補足

ありがとうございます。
総収入が120万しかないのですが
青色申告にするとどうなりますか?
青色申告と白色申告の違いもよくわからないのですが
青色の方が65万円以上の控除があるのでしょうか?
必要経費はたいした額ではないのですが・・・

補足日時:2005/02/05 17:56
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白色申告というのは、ベーシックで一番簡易な事業等の申告の方法です。


確定申告書に収支内訳書を添付すれば良くて、法定の計算方法に従っていれば経理方法はおおむね任意で構いません。
青色申告は、複式簿記による正規の帳簿で経理していることを前提に許可される事業等の申告の方法で、経費の他に最大65万円(平成17年から。平成16年までは55万円)の特別控除が認められています。
また、青色申告の特別控除は家内事業の特例経費65万に上乗せされるので確かにお得です。

あとは経理の手間がそれに見合うかどうかが判断の分かれ目でしょう。
経費そのものが少ないなら複式帳簿でも記帳の手間はさほどかかりませんので、貸借対照表を作成できるまでの経理知識があれば楽勝でしょう。
テキストを買って取り組むぐらいの価値はありそうです。
もし、貸借対照表が作れなくても10万円の特別控除だけは適用されます。

ただし、青色申告の承認申請はその年の3月15日までですので、平成16年分はもう間に合いません。
今回は白色で65万円の家内事業控除で確定申告して、同時に青色申告承認申請書を提出するのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/02/09 14:08

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