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源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」とはどうしてこのような表現になっているのでしょうか。これを読んでも意味がわかりません。
「給与の所得金額」の意味ですよね。
確定申告書の所得金額の(6)給与欄に書く額は、
源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」でいいのですか。

A 回答 (3件)

んとですね、簡素な表現ご了承下さいね。


自営業者が確定申告する場合、収入(売上)から支出(仕入価格とか経費とか)を
引いた残りの「所得」に税率をかけて税金を計算します。
でも給与所得者の場合、そんな経費とかいう事うんぬん確認されずに給与明細で
既に税金が源泉徴収されてますよね?

とはいえ給料を貰ってる人だって、働くために靴買ったり服買ったりある意味
「経費」の支出があるゾ!思いませんか?
ってことでその経費分として認められてるのが「給与所得控除」ってやつです。

年間に貰った給料・賞与の総支給額から「給与所得控除」(総支給額により
段階的に金額は変わります)を引いた残りが「給与所得控除後の金額」です。

そしてその金額から保険料控除などの「所得控除の額の合計額」を
引いた残りに税率をかけて源泉徴収税額が計算されてます。
ですので仰るとおり「所得金額」の「給与(6)」に「給与所得控除後」の金額を記入します。
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給与所得控除というのは給料(給与所得)を得る為に必要な経費相当分を控除(課税計算から除外)しますということです。

背広とか書籍とか新聞とか????
商店が売上から(仕入と経費)を差し引いて利益を計算するようなものです。
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その通りではないでしょうか。


なんか一覧表で給与支払額から控除額って決まっているみたいです。国税庁のHPから簡単に確定申告の計算できますよ。電卓要らず。
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