①夫と死別の寡婦(本人所得は450万円、年金のぞく) 寡婦の控除にチェック。
②夫と死別の寡婦(本人所得は125万円、年金のぞく) 寡婦の控除にチェック。
③夫と離婚、子一人扶養のひとり親(本人所得は200万円) ひとり親にチェック。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、①と②は、寡婦にチェックのみ、③はひとり親にチェック+「16歳未満の・・・」の欄に子の情報を記入すればいいでしょうか??
また、①~③はいずれも、「給与所得者の基礎控除申告書兼・・・」の用紙に記入する箇所は無しで合っていますか??
申告書の裏面やネットで調べたのですが、バッチリ正解かわからなくて質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>年金の受給額は、通帳に振り込まれて
>いる金額の、令和2年の1月~12月
>までの総額を聞けばいいのでしょうか???
正確には違います。
それですと、介護保険料や健康保険料が
引かれた後の金額になってしまいます。
できれば、下記の
『年金振込通知書』の
『年金支払額』×6期
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …
で確認して欲しいです。
75歳ぐらいということなら、
年間の受給額が110万以下なら
前述のとおり公的年金等控除は
110万あるので、
所得金額は『0』でいけます。
寡婦の方ですと、
遺族厚生年金を受けている方も
いらっしゃるでしょう。
遺族厚生年金は所得金額に含みません。
まじめにやると、今年は特に本当に大変です。A^^;)
ありがとうございます!
教えていただいた通り、通帳の金額ではなく、通知書の金額を確認したら、110万以下でした!
120万の人もいたのですが、リンク先を見て計算して記入することができました!
本当にありがとうございます!
来年の為にも、今年の記入に役立ったことをまとめて保存しておきました。
ここの回答もプリントアウトしました。
他の質問でMoryouyouさんが回答されているものも参考にして読んでいます。
途中、適当に終わらせてしまいそうになったのですが、何度も回答を寄せていただき、きちんと記入することができました。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
>すみません、番号が⑪~⑭となっているのがわかりませんが、
書類名称が長ったらしいので、番号を付けただけです。
>会社から記入するように渡されたのは、
>・令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
>・令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
>・令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼
>給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
の3枚です。
この意味は、
>・令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
『来年の』所得税の源泉徴収を決めるために記入する申告書です。
実際の今年の年末調整に使うのは、
令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
ですよ!
今年1年間で所得に変更があったとか、
扶養しているお子さんが就職して今年103万超の収入となったら、
『令和2年分』を修正して提出するのです。
これを間違った運用している所がなんと多いことか….
今年は特に改正が多いので、年末調整が大混乱になりますよ!
例えば、
今年の途中から老齢年金を受給しだして、
給与所得(収入ではない)と
年金の雑所得(年金受給額ではない)
を合計して500万超えたら、
その人は、
ひとり親控除の申告はできず、
寡婦控除に切り替えなければいけません。
令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
の
☑特別の寡婦
を二重線で消して、
☑寡婦
と修正して、それを元に年末調整をするのです!
かなり杜撰な運用をしているか
ローカルルールでやっているのか…
★令和2年分の修正が発生した場合
★どう修正したらよいか?
★担当責任者にしっかり確かめて下さい。
その修正を確認するためにも、
>・令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼
>給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
基礎控除申告書はきちんと記入してもらわないといけません。
基本は全員記入です。年金受給者がいるなら、特に必要です。
まあ、年金合わせて所得500万となる人はそんなにいないでしょうけど。
ますます分からなくなるでしょうけど
給与の所得金額の求め方を説明しておきます。
給与収入には給与所得控除というのがあります。
★その給与所得控除額を引いた金額が所得金額です。
給与所得控除額と所得金額の求め方は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与所得控除の概要は以下のようになります。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万 40%-10万
~360万 30%+ 8万
~660万 20%+44万
~850万 10%+110万
850万超 195万
といった、控除額になっています。
給与収入額が450万なら、
給与収入 控除額(割合)
~660万 20%+44万
で、控除額を求めます。
450万×20%+44万=134万
が控除額になり、
450万-134万=316万
が、所得金額になります。
『老齢年金』を受給している人なら、
公的年金等控除を引いた金額が、
所得金額となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
詳しくは書きませんが、
65歳未満で、最低60万
65歳以上で、最低110万
を、
年金受給額から引いた金額が
所得金額となります。
マイナスになるなら0でよいです。
また、遺族年金は所得として申告しなくてよいです。
中には、役員級のキャリアの65歳以上の
未亡人といった人なら、
給与収入が677万なら、
所得金額500万
それに年金も受給している
受給額240万
110万の控除があっても
所得金額130万
となり、
500万+130万=630万で、
所得500万を超えてしまうので、
寡婦控除は申告できなくなります。
その場合は、本来なら、
令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
の
☑寡婦
を二重線で取り消して、
★寡婦控除なしで年末調整をしないと、
脱税となります!
正解は以上となります。
ご理解いただけましたか?
ありがとうございます!!
まだ一つ一つかみ砕いていませんが、自分が勘違いしていたことがわかりました!(ちょっと興奮しております。)
つまり、去年末に会社に提出した、令和2年の書類を訂正するんですね!
特別の寡婦をひとり親に!!やっとわかりました!!
>給与所得(収入ではない)と
>年金の雑所得(年金受給額ではない)
これも理解できてきてます!
そして、年金の受給額も当人たちに聞いて、計算して書きます!
年金の受給額は、通帳に振り込まれている金額の、令和2年の1月~12月までの総額を聞けばいいのでしょうか???
(当人たちは75歳くらいなので、ここからここまで足した金額と説明しないとわからないので・・・)
今、他の仕事ですぐには読み返せませんが、あとでしっかり読み返します!
まだザっとしか読んでいませんが、すごくわかりやすかったです!
ありがとうございます!!
No.4
- 回答日時:
>所得の言葉遣いに誤りがあるのかもしれませんが…
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】その他の所得・・・割愛
重ねての回答ありがとうございます。
言葉の違いが分かっていない者からの質問から、
意図をくみ取って答えて下さり、ありがとうございます。
申し訳ないです。
収入金額と所得金額と記入する欄がありますね!
違うものなんですね。
計算は、裏面の計算式に当てはめて算出しました!
すみません、なんか質問上げてしまったのが申し訳ない気持ちです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
寡婦控除とひとり親控除の制度の
内容はそれでいいですが、
書類の扱いで誤解がありませんか?
年末調整で記入する書類は、
⑪令和2年分 扶養控除等申告書
⑫令和3年分 扶養控除等申告書
⑬令和2年分 基礎控除等申告書
⑭令和2年分 保険料控除等申告書
といったものがありますよ。
ご質問で言われている書類は、
⑫です。
『令和3年分』の記入要領の話です。
所得は、来年の前提条件はどうかです。
来年収入も同じでしょうが、
扶養する子は歳をとります。
16歳未満のままですか?
そのあたりを気を付けて下さい。
それに対して、
⑬令和2年分 基礎控除等申告書
は、今年の話です。
そのあたり意識されていますか?
令和2年から、
寡婦控除とひとり親控除の制度は
施行されています。
その内容も反映させる必要があります。
ですから、
⑪令和2年分 扶養控除等申告書
ひとり親控除の対象者がいたら、
『□特別の寡婦』を二重線で消し
『□ひとり親』にして
『☑ひとり親』とチェックして下さい。
修正して下さい。
ひとり親控除の条件は、案外複雑です。
『未婚の母』でも、事実婚の人は対象外です。
所得500万以下は、収入500万では
ありません。
給与収入換算で677万です。
老齢年金の受給者で110万以上の
年金もあるなら、所得が増えてしまいます。
よくご確認下さい。
回答ありがとうございます。
子どもはまだ小学生なので16歳以下です。
添付の用紙は去年のもの・・・
すみません、番号が⑪~⑭となっているのがわかりませんが、
会社から記入するように渡されたのは、
・令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
・令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
の3枚です。
きっと質問文で必要な要件を記入できていなかったんですよね、
すみません。
>所得500万以下は、収入500万ではありません。
>給与収入換算で677万です。
>老齢年金の受給者で110万以上の
>年金もあるなら、所得が増えてしまいます。
全然わかりません。こんなレベルなんです、すみません・・・。
No.2
- 回答日時:
>①夫と死別の寡婦(本人所得は…
>②夫と死別の寡婦(本人所得は…
>③夫と離婚、子一人扶養…
「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
まあ、年末調整の担当ならイロハを知らないことはないと思います。
余計なお節介を失礼しました。
おおむね合っています。
というか、年金を除いてはいけません。
年金も「所得」に換算して算入しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>いずれも、「給与所得者の基礎控除申告書兼・・・」の用紙に記入…
基礎控除に関する情報を記入しないといけません。
回答ありがとうございます。
所得の言葉遣いに誤りがあるのかもしれませんが、
あるのかないのかもはっきりとわからず・・・。
基礎控除の欄、書くんですね!ありがとうございます!
会社からもらった全額を書きました!(12月は見積もり)
今まで書いたことなかったです・・・。
年金は、「給与所得以外の所得の合計欄」に書けばいいのですかね。
年金を足しても、900万以下・・・あぁもう書かなくてもいいかな・・・
役所で、社会保険料の控除で国保の金額を聞いてきてもらったら、
年金?から相殺されている場合うんたらって言われたよとか、
もう、わけワカメ。。。
心が折れてしまいそうですわ・・・。
すみません、こんな気持ちの時にお礼を書くもんじゃないですね。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
確定申告の事情は各個人でかなり変わります。専門的なことは、詳しく税理士などにご相談することをお勧めします。
ネット情報をうのみにして痛い目を見てしまうのは自分です。ネット情報を信じてかなりの税金を払わされたという方も良く耳にします。ご自身が安心するためにも、しっかりとした知識を持った方にお話しを聞きに行くことをお勧めします。
税理士は個人でやっていることが多く、相談料は高い傾向がありますが、最近ではそこまで高額でなく税理士に相談ができ、確定申告も自動で行ってくれるサービスなども存在します。そういったサービスの利用もぜひご検討下さい。
以下参考になりそうなサイトになります。
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