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年末調整の事務をしています。
知識が浅い為教えて頂きたいことがあります。

パートのおばちゃんから「私確定申告行かなあかんのん?行ったら結構払わなあかんのん?」と質問を受けました。

以下↓のような人なんですが、年金以外の収入があるから確定申告はしないといけないと思うんですが、還付は受けられそうな内容でしょうか?

70歳 パート
給与収入見込み¥1,500,000(所得¥950,000)くらい
年金収入 ¥960,000くらい(所得¥0)

生命保険料控除と、健康保険料控除は年末調整で行う。

年金から介護保険料だけ引かれているらしく、介護保険料と医療費控除(年自己負担額40,000円くらいあるそう)は確定申告でしよかなとおっしゃっています。

おばちゃんが確定申告をするかどうかについては年末調整担当として関係ないことかもしれませんが、知識として知っておきたいです。

A 回答 (8件)

「現時点で計算したところ所得税は16,000円くらいになりそうです。

」に。
1 介護保険料を申告する事で、保険料額の5%程度の還付金が発生するでしょう。
2 医療費控除のこと。
 10万円をこえた部分が医療費控除となる、は間違いなんです。
正確には「所得額の5%と10万円のどちらか低い額を超えた分」が医療費控除額になります。
95万円の5%は47,500円ですから、この額を超えた部分が医療費控除額になります。本人が4万円ぐらいというなら申告書に記載しても「医療費控除額ゼロ」となります。
 医療費は「一緒に生活してる者(生計を一にしてると言う)」の分は合算してしまう事ができます(※)から、おばちゃんの旦那様や家族が医療費控除の申告をするというなら「じゃ、私の領収書をあげるわ」と恩着せがましくあげて、4万円のうちの5%である2千円を貰うという技があります。


医療費控除は「支払った人」が受けられる控除です。夫が支払った分は夫が控除を受け、妻が支払った分は妻が控除を受けるのが正しい知識です。
 しかし「妻の医療費だが夫が負担してる」と言い張れば、国税当局はわかりません。また、それを見つけて「4万円は妻が支払ってるのだから、夫の医療費控除にいれるのはならん!」と叱りつけて修正申告しても2千円程度追納させるだけですので、税務署員もそれほどヒマではなく、見逃してると言うか、どうでも良いという態度です。法令違反であるのは間違いないので、自己責任で申告してもらう事になるので、経理担当が示唆するような事ではありません。
 ちなみに医療費控除額が税務署から「ちょっと、確認させてくれ」と言われるのは「歯科矯正費用」が多いです。歯並びを治療として直したのか、美容整形として歯並びを美しくしたのか。後者は医療費控除額に含まれません。病の治療ではないからです。
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確定申告は年が明けないとできませんよね。


公的年金の源泉徴収票は、年明け1月中旬位に郵送されてきて、そこに特別徴収された介護保険料も記載されています。

そのおばちゃんの場合、パート収入から年末調整後に、所得税が引かれるのなら、確定申告すれば介護保険料の控除は出来ますが、医療費控除は申告は出来ません。(支払った医療費から10万円を引いた金額が、医療費控除の計算の基となります)
医療費控除の詳細については、下記国税庁のサイト(医療費控除)に記載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>そのハガキを待たずとも、


>介護保険料の金額って
>わかるんでしょうか?
分かります。
毎年6月ぐらいに、
年金額改定通知書が送られてきます。
そこに偶数月の年金支払額とともに、
介護保険料が記載されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/ …

2,4月分は一昨年の通知書
6,8,10,12月分は今年の通知書
の保険料の合計が今年分の保険料になります。

年金額改定通知書、振込通知書とも言われています。
確認してみてください。
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この回答へのお礼

そんなんは全部捨ててないわぁと言われました(T_T)

お礼日時:2020/12/09 22:08

年金の源泉徴収票がおばちゃんの手元に届くのは年明けです。


年末調整にて、その源泉徴収票に記載されてる介護保険料を社会保険料控除として取り組むには、再年末調整する必要があります。
それを考えると「介護保険料については確定申告すると還付金が出るかもしれない」回答でよいと思います。

「確定申告すると還付金がでるかどうか」はもっと情報がないと確答できませんよ。
 給与の年末調整後のおばちゃんの「年税額」(※)はゼロになってしまいませんか。例えばですが、寡婦で障がい者でもあるという人ですと、年間給与額150万円だと年税額がゼロである可能性大です。
 給与から所得税が払われてなくて、年金からも所得税徴収がされてないと、確定申告しても「還付金はありまへん」状態です。


経理担当で、年末調整をしてるとあれこれ聞かれると思いますが、少なくとも所得税法を一通り学習したレベルでなければ、はっきりした回答は避けておくのがええですよ。


源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の額。これが「ゼロ」だと、確定申告しても還付金が出ない。
年金から源泉徴収されていれば、話は別です。
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この回答へのお礼

現時点で計算したところ所得税は16,000円くらいになりそうです。

お礼日時:2020/12/09 22:10

すみません。

いくつか訂正します。
医療費の部分で質問の見落としがありました。
これによって、確定申告はしなくてよくなります。

それは、医療費控除が4万でなく、医療費が年間4万ということならば、
合計所得5%の引き算が必要なので、給与の所得金額である
95万×5%=4.75万を引いて医療費控除は0になってしまい、
医療費控除は申告の意味がなくなります。

これによって、確定申告は必要なくなります。
年金の雑所得0なので、申告の必要ありません。
年金400万以下で…の確定申告の条件は、年金の雑所得がある場合
の話であり、メインの所得があるのは、給与所得ですから、
雑所得0の人は確定申告の必要ありません。

年末調整で、介護保険料を社会保険料控除で申告できます。
医療費控除がなければ、年末調整で申告すればそれで済みます。

前回答で、できないと言ったのは、医療費控除による確定申告前提に
なっていたため、給与と年金の源泉徴収票で介護保険料がダブルで
控除する申告になってしまう怖れがあったからです。

介護保険料8万(想定)+医療費控除4万を想定していましたが、
●介護保険料を年末調整の保険料控除申告書で申告すれば、
●それで税務申告は完了となります。
それによって、想定8万×5%=4,000円分還付が増えます。
ぜひ、その人に社会保険料控除の申告で介護保険料の申告を
するように伝えて下さい。

間に合わないなら確定申告でもいいですけど。
申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとう

すごくわかりやすいです有難うございます。
パートのおばちゃんが介護保険料の金額がわからないと言っていて、1月にいつもハガキが来るからそれでわかるしそれから確定申告しよかなと言っていました。
そのハガキを待たずとも、年金事務所とか市役所に聞いたら介護保険料の金額ってわかるんでしょうか?

お礼日時:2020/12/08 17:32

>年金以外の収入があるから確定申告はしないといけないと思う…



年末調整する側としては、そう言っておくのが正論です。

一方、年金をもらう側としては
------------------- 引 用 -------------------
(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------

です。
「以外の所得金額が20万円以下」ではありませんので、確定申告が必要、確定申告の義務があるということになります。

>年金収入 ¥960,000くらい(所得¥0)…

今年の大晦日現在で満65歳は過ぎているのですね。
もし、65歳未満なら年金による「所得」は 36 万になりますのでね。

>年金から介護保険料だけ引かれているらしく…

社会保険料控除 (×健康保険料控除) の追加という形で確定申告をすれば、給与所得で支払った所得税の一部が還付されます。

[年金天引きの介護保険料] × 5.105%
が還付される額です。
12万という数字がどこから出てきたかは、はてな?

>医療費控除(年自己負担額40,000円くらい…

10万円または「所得」の 5 % 以上払っていることが医療費控除の要件です。
給与所得と年金にゆる雑所得を足して 95万なら、その 5% で 47,500円以上ないと医療費控除は受けられません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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結論から言えば、


しなくてよいが、確定申告をすれば、
所得税の還付があって、得。
となります。

追加の納税は、ありません。

理由としては、
年末調整では『介護保険料』の申告は
できない。
※年金から天引きされているため。

給与所得からは、所得税が課税されるが、
年金から天引きされている介護保険料の
社会保険料控除が、確定申告により、
給与所得から引ける。

年金収入は公的年金等控除110万で、
所得0になっているため、
介護保険料の控除が無駄になっており、
確定申告をすることで、はじめて、
給与所得が合算されて控除が有効となる。

だから、確定申告をすることで、
所得税の還付があるので、
確定申告をした方がよいです。

介護保険料も合わせれば12万以上
控除額があります。
所得税で12万×5%=6,000円程度
の還付は見込めるでしょう。

以上、いかがでしょうか?
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> 年末調整担当として関係ないことかもしれませんが、


当然ながら、年末調整や確定申告の意味を理解して、
その知識を基に、助言自体が必要でしょう。
他人事だからと言うようでは、
貴女の仕事自体(年末調整の結果)が心配です。

> 介護保険料と医療費控除(…)は確定申告でしよかなと…
介護保険料は所得控除の対象になり、還付対象になります。
医療費控除は、受けられるかどうかは断定はできません。

> 「私確定申告行かなあかんのん?行ったら結構払わなあかんのん?」
貴女の行う年末調整が正しければ、
先の介護保険料の所得税率分が戻るはずです。
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