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シングルマザー家庭の高校生の娘がバイトで年2件あわせて50万程稼いできました

こういった場合の確定申告は必要なんでしょうか?

A 回答 (3件)

必要ありません。



というか、しなくてもよいです。
アルバイトで給料ももらったということ
ですよね?

給与収入には給与所得控除というのが、
最低でも65万あります。
給与収入50万-給与所得控除65万≦0
となるため、所得は0で非課税です。

しかしお子さんの給料からは所得税が
源泉徴収されている可能性があります。

本来非課税なのですから、確定申告をすれば、
源泉徴収された税金は還付されます。
還付されなくてもよいなら、
『しなくてもよい』のです。

還付があるかどうかは、アルバイト先から
もらっている源泉徴収票を確認して下さい。
または給与明細の所得税の欄です。

★源泉徴収税額があれば、全て還付されます。
また、源泉徴収票がなければ確定申告は、
できません。アルバイト先から取り寄せて
下さい。

確定申告は下記から入力すると楽に
できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
とともに、税務署に郵送あるいは
持参すれば完了です。

いかがでしょうか?
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



必要ありません。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
また、その場合でも、合計年収が150以下なら確定申告の必要ありません。

なお、給料から所得税が引かれていたなら、確定申告すれば全額還付されます。
源泉徴収票(2か所分)、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
還付の申告なのでいつでもできます
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確定申告が必要ですね。


2か所以上から給与がある場合は確定申告が必要です。所得税も住民税も非課税の金額ですので、バイト先からの源泉徴収票を見て所得税が引かれているようであればその所得税は還付金として返ってきますから必ず確定申告しましょう。
税務署または市役所等で確定申告をやっていますから、2か所からもらった源泉徴収票と印鑑(認印)、還付金が返ってくる口座番号がわかるもの(通帳)を持って3/15までに申告しましょう。

シングルマザーの家庭であるかどうかは関係ありません。
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