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確定申告のやり方わかりません。。

明日滑り込みで役所に行く予定ですが、
ネットを見ても分からないので教えてくださいm(*_ _)m

⚫1年間の中で何度か転職をしました。その時の源泉徴収票はすべて手元にあるのでそちらを持っていけば良いですか?年末に居たところだけ源泉徴収票を貰っておらず在職中にもらった給与明細は全て手元にあります。そちらでも大丈夫なのでしょうか?

⚫上には該当しないのですが何日間か日雇いのバイトをしていました(日給1万円以内) それは申告すべきですか?手元に証明出来るものがありません。日数は4日程度です。

⚫1年間で収入が100万円以下でした。何か言われますか?

⚫持ち物は源泉徴収票、印鑑、医療費の通知書、控除されるものがあればその書類、マイナンバーカード、他にありますか?

ちなみにまだ去年の分の年金支払いを半年分ほど払い終えていません。
少しずつ払ってはいるのですが、なかなかまとめて払えていない状態です。何か補足で窓口に伝えた方が良いのですか?

A 回答 (5件)

所得税を計算した結果、源泉徴収票で支払った所得税の一部または全額が還付


される場合があります。
これに備えて振り込んでもらう「銀行名、支店名、預金の種類(通常、普通預金)、
口座番号」を紙にメモして持参します。

生命保険と地震保険に加入している場合、保険会社から確定申告に添付する表
が昨年末ごろに関連書類の中に表として印刷されています。
この関連書類に中から表を切り出して持参します。
この表の金額を確定申告の用紙に記入し、表を貼り付けます。

バイト代はお小遣い程度で源泉徴収票がありませんので申告しません。
年金支払いについては税務署には関係ありませんので黙っておきます。
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補足です。



 全てが給与所得で、所得税が源泉徴収されている場合は…

 質問者さんは年収100万円以下ということですから、何も控除が無くても所得税は非課税(※)です。確定申告されれば、源泉徴収された所得税は還付されます。
 (※) 年収100万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得0円

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⚫1年間の中で何度か転職をしました。その時の源泉徴収票はすべて手元にあるのでそちらを持っていけば良いですか?年末に居たところだけ源泉徴収票を貰っておらず在職中にもらった給与明細は全て手元にあります。そちらでも大丈夫なのでしょうか?

 源泉徴収票が無いと収入と認められないかもしれませんが、とりあえず収入が分かるもの全てを持っていかれれば良いです。

⚫上には該当しないのですが何日間か日雇いのバイトをしていました(日給1万円以内) それは申告すべきですか?手元に証明出来るものがありません。日数は4日程度です。

 所得税は非課税ですので、計上しなくても影響がないですが、申告会場(税務署)で相談されてはどうですか。

⚫1年間で収入が100万円以下でした。何か言われますか?

 何も言われないと思います。

⚫持ち物は源泉徴収票、印鑑、医療費の通知書、控除されるものがあればその書類、マイナンバーカード、他にありますか?

【必ず必要なもの】
・確定申告書A(会場にあります)
・給与所得の源泉徴収票(原本)
・マイナンバーカードの写し
 ※お持ちでない場合は、マイナンバー通知カードの写し及び身分証明書(運転免許証、健康保険証など)の写し
・ハンコ
・振込口座が分かるもの(預金通帳など)

【あれば持参するもの】
・生命保険料などの掛金払込証明書
・国民年金払込証明書
・国民健康保険料の支払額が分かるもの
・医療費の領収書(※)

(※)年収×5%を超えた分が控除対象になります。(例:年収100万円ですと5万円を超えた額が控除の対象になります。医療費の支払額が5万円以下でしたら控除はありませんので領収書は不要です。)

 なお、確定申告は住民税の申告も兼ねています。
 住民税については、年収98万円を超えると所得割が課税されます。
 また、次の金額を超えると均等割が課税されます。何級地かはお住いの市町村によって決まっていますので、ホームページなどで確認してください。
  〇住民税(均等割)の非課税限度額
   1級地…年収100万円以下
   2級地…年収96.5万円以下
   3級地…年収93万円以下
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こんにちは。



>1年間で収入が100万円以下でした。

 給与所得の場合、年間150万円以下でしたら確定申告の義務はありませんが、還付される所得税があるのでしょうか?

【国税庁 給与所得者で確定申告が必要な人】 3の(注)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>他にありますか?


・税金を取り過ぎたていたら戻るので、預金通帳を持参
・生命保険、火災保険のハガキ...控除で使用
・年金、国民健康保険の払い込み領収書...控除で使用
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社会保険料は年度内に払ったものだけが有効です。


税金も源泉徴収されたものだけがすべて還付されますので、
控除を細かく拾い出すのは、社会的にエネルギーの無駄使いです。
医療費など時間の無駄以外なにものでもありません。
「⚫1年間で収入が100万円以下でした。何か言われますか?」
これがみえぬか~ー!とおお見えを切れます。
「はは―おみそれしました」と言われるかどうかは演技しだいです。
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