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自損事故で警察に診断書を提出すると本当に行政処分てあるのでしょうか? 
自分に不法行為をして自分に業務上過失傷害 なんかおかしい感じがするのですが・・・
交通事故担当 元検察官の人あたりにお聞きしたいですね。
自損でケガをしてるのに、行政処分が怖いのでなくなく物損事故にして泣き寝入りなんて多いもんで、実際どうなんでしょうかね。
自損でケガをされ、人身事故にされた方行政処分ありましたか? 体験談聞きたいのですが??

A 回答 (1件)

「自損でケガをしてるのに、行政処分が怖いのでなくなく物損事故にして泣き寝入りなんて多いもんで・・・」とありますが、本当ですか? 失礼ですが、十分な事例もないのに、ウワサや風評だけで書いていませんか?



あなたがお尋ねになりたい事故は、どんな事故でしたか。

それがわからないと回答しにくいですよ。でも、基本的には、自損事故(自分しか負傷していない事故に限る)は行政処分はないですよ。
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この回答へのお礼

風評ではないですよ。
現場検証した警察官が人身にしたら処分がゆくとか言われまして、電柱 ガードレールなど自損事故でケガをして、本来人身事故で届け出していたら、保険金支払い受けられるものを、警察に診断書提出せず物損だけ、ケガなしであきらめる方が多いんです。
特にバイクの方が多いですね!
相手がいない、自損事故の人身事故が本人に行政処分が本当にないとすればそのようにアドバイスします。
現場の警察官の言動はかなり、一般の人に浸透してます。(警察官は人身事故で受けつけると手続きめんどうなのかどうか?)
私は保険の仕事をしてますので、疑問に思い質問しました。
また、交番の警察の人に聞いたこともありますが、かくたる回答なしでした、そのくせ電柱に衝突した人が人身事故にしたいとTELすると、あなたに処分がいきますよ、それでもいいですかとの返事でした。
事ほど左様に、一人相撲でも人身事故は行政処分があると信じてる人は多数おられると思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/08 22:48

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