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有給休暇の起算日について

A 回答 (3件)

①労働基準法に従えば、1回目は「雇用された日(入社日)」が起算日であり、1回目の付与日は起算日から6か月後。


 そして2回目以降は前回の有給付与日が起算日となり、付与日は起算日から1年後。
 なお、出勤率の関係で実際に付与されていなくても同じ。
【例】2018年4月1日に雇用された場合
 1回目の有給休暇[出勤率50%]
  起算日:2018年4月1日
  付与日:2018年10月1日[出勤率が80%未満なので実際には付与されない]
 2回目の有給休暇[出勤率95%]
  起算日:2018年10月1日
  付与日:2019年10月1日

②勤務先の就業規則に書いてある場合には、就業規則の記載内容に従うので、ここでは明確に事は書けない。
 なお、就業規則に書かれている内容は、労働基準法に反していない限りにおいて有効であり、労働基準法に反している部分は自動的に労働基準法の内容が適用となる。なので、例えば「1回目の有給休暇は、雇用された日から1年後」となっていたら、①に書いた通りとなる。
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起算日は、雇用開始日になります。


入社直後の試用期間も含まれます。
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就職して6ヶ月後に 有給がつき 使用出来るように


なります。

この事ではないですか?
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